児童手当について

更新日:2023年04月01日

児童手当・特例給付について

目的

 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

対象年齢

 「児童手当・特例給付」は、0歳から中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

支給月額

 児童手当には所得制限があります。令和4年10月支給分より新たに所得上限額が設けられ、受給者の所得が、所得制限限度額以上かつ所得上限額未満の場合、児童手当に代わり「特例給付」が支給されます。所得上限額以上の場合は児童手当等は支給されません。

 ※児童手当等が支給されなくなった翌年度以降に、所得が所得上限額を下回った場合、あらためて認定請求書の提出が必要になります。認定請求はその年の5月1日から受け付けます。5月1日から5月31日までに申請されると6月分から支給開始となります。6月以降に申請された場合は、申請した月の翌月分から支給となりますのでご注意ください。ただし、6月以降に課税決定通知書等により、所得上限額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請を行った場合は、6月分から支給させていただきます。

児童手当支給額
  支給額
児童の年齢 所得制限限度額未満(児童手当) 所得制限限度額以上かつ所得上限額未満(特例給付) 所得上限額以上
3歳未満 15,000円 一律 5,000円 支給対象外
【3歳以上】第1子・第2子 10,000円 一律 5,000円

支給対象外

【3歳以上】第3子以降 15,000円 一律 5,000円

支給対象外

中学生 10,000円 一律 5,000円 支給対象外

所得制限額

所得制限限度額表
  所得制限限度額 所得上限額(新設)
扶養親族等の数 所得額 給与所得者の収入額の目安 所得額 給与所得者の収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円

8,960,000円

11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円

9,340,000円

11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円
  • 扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)ならびに扶養親族等でない児童で前年(1月~5月分の手当については前々年)の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
  • 扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族に該当する場合は、1人につき6万円を所得制限額に加算します。
  • 扶養親族等が6人を超える場合は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を所得制限額に加算します。
  • 前年の所得(1月~5月分の手当については前々年の所得)を審査します。
  • 「所得額」とは、市町村民税に係る総所得、退職所得(現年分離課税されるものを除く)、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得および短期譲渡所得(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)、先物取引に係る雑所得等、特例適用利子等、特例適用配当等、条約適用利子等、条約適用配当等の合計金額から8万円(児童手当法施行令に定める定額控除)を差し引き、さらに市町村民税について一定の控除を受けた場合には、その控除の種類に応じ定められた額をそれぞれ差し引いた額をいいます。控除の種類と控除額については下記の表をご覧ください。
  • 所得額や扶養人数などを修正申告した場合は、児童手当の支給額が変更になることがあります。 
  • 給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)のある方は、給与所得金額および雑所得金額の合計から10万円を控除した額で判定します。

 

控除の種類と控除額
控除の種類 控除額
定額控除(社会保険料相当額) 一律80,000円
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
障害者控除 1人につき270,000円
特別障害者控除 1人につき400,000円
ひとり親控除 350,000円
寡婦・勤労学生控除 270,000円

 

児童の数の数え方・支給額の具体例
年齢 19歳 16歳 10歳 7歳
児童の数の数え方 対象外 第1子 第2子 第3子
支給額 対象外 対象外 10,000円 15,000円

 第3子とは18歳到達後の最初の3月31日までにある児童のなかで数えます。
(それまで第3子であった児童は第1子が18歳に到達した次の年度は第2子となります。)

支給月

各支給月の10日(ただし、当日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)

6月期(2月分~5月分)

10月期(6月分~9月分)

2月期(10月分~1月分)

支給要件

 下記の1および2にあてはまる方

  1. 栗東市住民基本台帳に記載されている方
  2. 支給対象となる児童を監護し、あわせて生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方

 例外(状況によって提出書類が異なります。詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。)

  • 離婚(前提)などにより父母が別居している場合、児童と同居している方に手当を支給できる場合があります。(単身赴任を除く。)
  • 海外に住んでいる児童の手当は支給できません。(留学等を除く。ただし、留学の場合でも要件が定められています。)
  • 未成年後見人に、後見する児童の手当を支給します。
  • 児童の父および母が海外に住んでいる場合、児童と同居し養育する方(父母指定者)に手当を支給します。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合、入所施設の設置者などに支給します。

申請手続

 出生(第一子)、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、子育て支援課に「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。 必要書類をご用意の上、児童の出生日または転出予定日と同月中(出生日または転出予定日が月の後半の場合は翌日から15日以内)に手続きをしてください。手当は原則として請求の翌月分から支給となり、さかのぼりはできませんのでご注意ください。なお、書類がそろわない場合も受付だけはできますので、申請を済ませてから必要書類の提出をお願いします。

 また、公務員は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人等の職員や公務員の中でも一部の方は、栗東市での申請となりますので、ご不明な場合はお問い合わせください。

必要書類

  • 請求者名義の口座がわかるもの(通帳見開き面、キャッシュカード等)のコピー(お子さん名義の口座は不可)
  • 3歳未満の児童を養育されており、厚生年金に加入されている方は下記の「年金加入状況確認表」で確認のうえ、請求者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書のどちらか一方を提出してください。(健康保険証のコピーを提出していただく際には「被保険者等記号・番号」及び「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。保険証のコピーの添付が困難な場合や、添付いただいた健康保険証の種類によっては年金加入証明書が必要な場合があります。)
  • 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)

 個人番号を記入いただく際には個人番号と本人確認を行いますので、請求者の下記1または2の書類をご持参ください。

  1. 個人番号カード(顔写真が表示されているもの)
  2. 通知カードか個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書と、身元確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等、顔写真入りの身元確認書類がない場合は子育て支援課までお問い合わせください。)

 その他書類が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

現況届(更新手続)について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。これまではすべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
 ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象者には、5月末~6月初旬に案内等を郵送しますので、必要事項を記入して提出してください。

  • 配偶者からの暴力等により避難し、住民票の住所地が栗東市と異なる方
  • 支給要件児童と別居されている方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居(世帯分離)されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • その他、栗東市から提出の案内があった方


 また、前年の所得が受給者より配偶者のほうが高い場合は、受給者から申し出があれば、配偶者に受給者変更ができます。該当される場合は9月上旬までに、生計を維持する程度が高いのは配偶者である旨申し出てください。

 申し出がない場合も、前年の所得が受給者より配偶者のほうが高く、審査の結果、受給者変更が必要となった方には、受給者変更手続きのご案内を送付します。審査については下記の「栗東市児童手当受給者審査基準」に基づき行います。

こんな時はお早めに届出を

 児童手当・特例給付受給者(保護者)について、以下のことが生じた場合は届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。

受給者が栗東市から転出した場合(国外に転出した場合も含む)

 受給者が栗東市から転出すると、栗東市での受給資格は転出予定日をもって消滅します。「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。
 また、児童手当を引き続き受給するためには、新たに転出先で「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、手当を受給できない月が発生する場合がありますので、必ず手続きしてください。手続きの詳細については転出先市区町村にお問い合わせください。

新たにお子さんが生まれた場合(第二子以降)

 現在、児童手当・特例給付を受給している方が、新たにお子さんが生まれたときなど、支給の対象となる児童が増えた時は、「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を提出してください。厚生年金に加入している受給者は保険証のコピーまたは年金加入証明書の添付が必要です。請求した日の属する翌月分から児童手当・特例給付の額が増額されます。
 出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を出生日の同月中(出生日が月の後半の場合は翌日から15日以内)に提出してください。

児童と別居することになった場合

 「児童手当・特例給付別居監護申立書」、児童の個人番号(マイナンバー)(個人番号を記入いただく場合は、身元確認書類も必要)の提出が必要となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
 離婚(前提)などにより児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更ができる場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。

受給者が児童を養育しなくなった場合

 受給者が離婚などにより児童を養育しなくなった時は、速やかに「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。今後は実際に児童を養育している方が受給者となります。
 届出が遅れそのまま手当を受給している場合は、後日、手当を返還していただく可能性がありますので、十分ご注意ください。また、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。

公務員になった場合(または公務員を退職、出向した場合)

 「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。また、公務員は勤務先から手当が支給されるため、新たに勤務先にて児童手当認定請求が必要になります。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
 また、公務員を退職または他団体へ出向されたときは、栗東市へ「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。

振込口座を変更したい場合

 「児童手当・特例給付支払金融機関登録・変更届」と変更希望の口座の通帳見開きページ(またはキャッシュカード)のコピーを定期支払(10月、2月、6月)のそれぞれ1か月前までに提出してください。
  口座は受給者名義(お子さんの口座は不可)のものに限ります。

一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

「児童手当・特例給付氏名変更届」を提出してください。

受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)※受給者が退職した、就職した等

「児童手当・特例給付氏名変更届」を提出してください。

離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

「児童手当・特例給付氏名変更届」を提出してください。

国内で児童を養育している者として、国外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

「児童手当・特例給付父母指定者指定届」を提出してください。

様式について

下記の様式をダウンロードできます。ご活用ください。

児童手当・特例給付認定請求書

 初めてお子さんが生まれた方、栗東市に転入された方などで、現在栗東市から児童手当・特例給付を受給されていない方が提出していただく書類です。必要書類がなくても申請は受付します。不足書類は後日提出(送付)してください。

児童手当・特例給付別居監護申立書

別居している児童を養育している場合に提出していただく書類です。

児童手当・特例給付額改定認定請求書

 現在、児童手当・特例給付を受給中の方で、新たにお子さんが生まれた方などが提出していただく書類です。厚生年金に加入している受給者は健康保険証のコピーまたは年金加入証明書の添付が必要です。

児童手当・特例給付支払金融機関登録・変更届

 振込口座を変更したいときに提出していただく書類です。変更希望の口座の通帳見開きページ(またはキャッシュカード)のコピーを添付してください。口座は受給者名義(お子さんの口座は不可)のものに限ります。

児童手当・特例給付受給事由消滅届

受給者が転出したとき、児童を養育しなくなったとき、公務員になったとき、そのほか受給者変更等により受給資格がなくなったときに提出いただく書類です。

ぴったりサービス(オンライン申請)について

国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で提供される「ぴったりサービス」で、スマートフォンやパソコンから児童手当の一部手続きができます。

オンライン(電子)申請できる手続きの中には、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリーダーが必要な手続きがありますので、お手元にご用意の上、手続きを開始してください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0114(児童・家庭福祉係)
電話:077-551-0138(子育て支援係、こども政策係)
ファックス:077-552-9320
電話:077-551-2370(地域子育て包括支援センター)
ファックス:077-551-2330
Eメール

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