特別児童扶養手当について

更新日:2024年04月01日

 特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父または母、もしくは養育者に対し、その児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

特別児童扶養手当を受けることができる方

児童の要件

 20歳未満で、身体または精神に、重度または中度以上の障がいのある児童

父母または養育者の要件

  • 父または母(生計中心者)で、児童を監護している。
  • 父母以外の養育者で、児童を監護し、かつ児童と同居し、その生計を維持している。

手当が支給されない場合

  • 児童や、父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童手当、児童扶養手当、障がい児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  • 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所しているとき

特別児童扶養手当の額

手当の額
区分

令和6年4月分以降
(児童一人あたり)

1級(重度障がい) 月額55,350円
2級(中度障がい) 月額36,860円

注意:全国消費者物価指数の変動に応じて額が改定されますので、変わる場合があります。

所得の制限

 前年の 所得(課税台帳で確認します)が次の所得制限限度額表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
    特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人
  • 配偶者・扶養義務者
    老人扶養親族がある場合は6万円/人
    (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円-下記の諸控除

諸控除の額
寡婦控除(一般) 270,000円
寡婦控除(特別) 350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除・医療費控除・
小規模企業共済等掛金控除等
地方税法(住民税)で控除された額

 

特別児童扶養手当を受ける手続き

 必要な書類をすべてそろえたうえで、栗東市役所障がい福祉課で認定請求の手続きをしてください。

認定請求に必要なもの

  • 請求者本人と対象児童の戸籍謄本
  • 専用様式の診断書(障がい福祉課にあります)
  • 請求者名義の振込先口座の通帳
  • 請求者本人、配偶者、対象児童および扶養義務者の個人番号(マイナンバー)
    個人番号を記入いただく際には個人番号と本人確認を行いますので、次のAまたはBの書類をご持参ください。
    A:個人番号カード(表面に、住所・氏名・生年月日・性別の記載および写真が表示され、うら面に個人番号が記載)
    B:通知カードと身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等、顔写真入りのもの)
  • その他必要な書類

注意:身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書が省略できる場合があります。
また、必要な書類は児童の障がい状態等によって異なるため、事前にお問い合わせください。

特別児童扶養手当の支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、支払月の前月までの分が受給者本人の金融機関の口座へ振り込まれます。

手当の支払日と支給対象月
支払日 支給対象月
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分
12月11日 8月分から11月分

注意:支払日が、土曜日、日曜日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

注意:平成25年度より、これまで11月支払だったものが、原則12月支払となりました。

手当を受けている方の届出

 受給資格者は、次のような届出等が必要です。 

手当を受けている方の届出
所得状況届 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・請求書 障がいの程度が重くなったとき
 障がい程度が重くなった場合は、有期期間内であっても額改定(増額)請求することができます。ただし、増額改定は、請求した日の属する月の翌月分からとなります。
障がいの程度が軽くなったとき
 減額改定は、上記の事由が発生した日(診断書の診断日等)の属する月の翌月分からとなります。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき
 児童福祉施設等に入所された場合は、父母の監護要件がなくなるため、手当は支給されません。すぐに、資格喪失の手続きが必要となります。
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
対象児童にかかる
有期再認定請求書
原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
支給停止中の方も請求書の提出は必要ですので、ご注意ください。
その他の届 氏名・住所・銀行等口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

 届出が遅れたり忘れたりすると、手当の支給が遅れたり受けられなくなったりするほか、手当を返還していただくことにもなりますので必ず提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール

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