自治ハウス設置事業費補助事業

更新日:2023年08月29日

自治ハウス設置事業費補助事業について

事業の概要

地域のコミュニティ活動の拠点施設である自治ハウス(自治会館等)の新設等に対して補助金を交付します。

事業主体

自治会

補助対象事業

自治ハウスの新築・購入・改築・改造・改修(水洗化・耐震・大規模改修)・用地取得事業

補助金の額

自治ハウスの新築・購入事業

補助基本額(150戸以内・1,800万円限度)×1/2(補助率)=900万円(補助金上限)

・世帯数が150戸を超える自治会の補助基本額については、10戸を1単位として60万円ずつ加算することができます。ただし、補助基本額は、2,400万円を限度とします。また、10戸未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。
・過去に補助金を受けて新築又は購入を行った自治会は、当該補助から20年を経過した場合に限ります。
・土地購入費、造成地等の用地に係る経費、既存建物除去費、外構工事費及び備品整備費は対象となりません。
・世帯数については、事業実施年度の4月1日現在の住民基本台帳による世帯数とします。

自治ハウスの改築事業

補助基本額(150戸以内・1,800万円限度)×1/3(補助率)=600万円
(補助金上限)

・世帯数及び補助基本額は、自治ハウスの新築・購入事業と同じです。
・ 過去に補助金を受けて実施した自治会は、当該補助から20年を経過した場合に限ります。
・増築に要する経費、改修に要する経費、既存建物除去費、外構工事費及び備品整備費は対象となりません。

自治ハウスの改造(バリアフリー化)事業

補助基本額(600万円限度)×1/2(補助率)=300万円(補助金上限)

・既存自治ハウスおよびその敷地内の通路を人にやさしい構造とするために、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準」の内容に合致する改造に要する経費を対象として、1施設につき1回に限ります。
・障がいのある方や高齢者の利用を促進するための修繕で、補助対象経費の総額が50万円未満のときは、対象となりません。
・備品整備費は対象となりません。
例 段差の解消、手すりの設置等

自治ハウスの大規模改修事業

補助基本額(2,400万円限度)×1/2(補助率)=1,200万円(補助金上限)

・補助対象経費の総額が200万円未満のときは、対象となりません。
大規模改修(建築基準法第2条第5号の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の改修)に要する経費およびその改修を行う上で必要となる他の改修に要する経費を対象とします。
・備品整備費は対象となりません。
・屋根材の葺き替え、壁紙の張替え、外壁・内壁の塗装、畳の張替え、1階床板の張替えなどの仕上げ材のみの改修費は対象となりません。
・過去に補助金を受けて施設の新築、購入又は用地取得を行った自治会にあっては、当該補助から10年以上経過した場合に限ります。

自治ハウスの改修(公共下水道接続)事業

補助基本額(45万円限度)×1/3(補助率)=15万円(補助金上限)

・補助対象経費の総額が20万円未満のときは、対象となりません。
・外構工事費及び備品整備費は対象となりません。

自治ハウスの改修(耐震診断)事業

補助基本額(木造24万円、非木造60万円)×補助率1/3=木造8万円、非木造20万円限度

・既存自治ハウスの簡易耐震診断に要する経費を対象とします。
昭和56年5月31日以前に着工されたものを対象とし、補助は1施設につき1回に限ります。

自治ハウスの改修(耐震化)事業

補助基本額(木造780万円、非木造960万円)×補助率1/3=木造260万円、非木造320万円限度
倒壊又は大破壊の危険があると診断された施設を耐震上安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費を対象とします。

・昭和56年5月31日以前に着工されたものを対象とし、補助は1施設につき1回に限ります。
・木造の場合、耐震診断の結果、上部構造評価点等が1.0未満と診断された建物の上部構造評価点等を1.0以上にする耐震補強工事を対象とします。
・非木造の場合、倒壊又は大破壊の危険があると診断された建物を一応安全と思われる状態にする工事を対象とします。

自治ハウスの用地取得事業

自治ハウスの建築面積÷建ぺい率(建築基準法に規定する建築面積の敷地面積に対する割合)×用地取得単価×1/3(補助率)

・補助基本額(1,920万円限度)×1/3(補助率)=640万円(補助金上限)
・用地取得額が1,000万円を超える場合の用地取得単価については、不動産の鑑定評価額と実際の取得単価とのいずれか低い額とします。
・補助は、1自治会につき1回に限ります。

令和6年度自治ハウス設置事業費補助の予定について

令和6年度に、自治ハウス(集会所)の新築及び改修等の事業を計画し、自治ハウス設置事業補助を希望される自治会におかれましては、『令和6年度「自治ハウス新築・改修等事業」予定表』(別紙)及び見積書資料等を自治振興課まで提出してください。

1.提出物
・『令和6年度「自治ハウス新築・改修等事業」予定表』
・ 見積書、図面等の事業内容のわかる資料

自治ハウス(集会所)の新築及び改修等の事業を希望される自治会のみ、
ご提出ください。

2.提出期限
令和5年10月11日(水曜日)

3.留意点
・当該年度(事業実施年度)途中のお申し出には対応できません。
・見積書、図面等により、可能な限り正確な見込みでご報告ください。
・事前に事業計画を相談・申出いただいている自治会もご提出ください。
・期限内に提出のない自治会は、事前相談の有無に関わらず「希望なし」と判断させていただきます。
・来年度(令和6年度)に実施いただく内容となります。各自治会において事業を実施される時期を十分ご理解いただいた中で、業者等への見積書作成を依頼されるようお願いいたします。

注意事項

自治ハウスの新築及び改修等の計画については、前年の市長が別に定める時までに協議を行い、自治ハウス設置事業計画書の提出があった自治会のみ補助対象としています。新築及び改修の計画がある自治会は、本年8月頃に事業計画予定をお聴きし、次年度の県及び市の予算に反映しています。当該年度における事業計画は対応できませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0290(自治協働係、男女共同参画推進係、国内・国際交流係、消費生活係)
ファックス:077-551-0432
Eメール

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