家屋を取り壊した時は届出を

更新日:2023年07月01日

家屋を取り壊した時は、滅失の届出をお願いします。

固定資産税は、毎年1月1日現在において土地・家屋・償却資産を所有している人や事業所に課税されます。

年末までに家屋を取り壊し、届出をしていない方は、翌年の3月中旬までに税務課資産税係へ届出をしてください。

申告方法

  • 家屋取り壊し届出書
  • 家屋の取り壊しを証明する書類

 

「家屋(建物)取り壊し届出書」は、下記よりダウンロードできます。

 

※建物の滅失登記をされた場合は、この届出の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
Eメール
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?
このページについてのご意見がございましたら、ご記入ください。
こちらのフォームに入力された内容に関して、回答はできません。
回答が必要な場合は、電話、ファックス、Eメールなどで上記にお問い合わせください。(フォームには個人情報を記載しないでください)