家屋を取り壊した時は届出を
家屋を取り壊した時は、滅失の届出をお願いします。
固定資産税は、毎年1月1日現在において土地・家屋・償却資産を所有している人や事業所に課税されます。
年末までに家屋を取り壊し、届出をしていない方は、翌年の3月中旬までに税務課資産税係へ届出をしてください。
申告方法
- 家屋取り壊し届出書
- 家屋の取り壊しを証明する書類
「家屋(建物)取り壊し届出書」は、下記よりダウンロードできます。
※建物の滅失登記をされた場合は、この届出の必要はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2023年07月01日