令和6(2024)年度 償却資産(固定資産税)の申告について

更新日:2023年12月27日

固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産)についても課税されます。
償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況等を資産の所在する市町村長に申告することが定められています。
令和6年1月1日現在において、土地や家屋以外の事業用の資産(構築物、機械、器具、備品など)をお持ちの方は、申告書の提出をお願いいたします。

なお、令和5年度の申告をされた方、令和5年中に新たに事業所を設立された法人等には、申告に必要な書類を12月中に郵送しております。申告が必要な方で、申告書をお持ちでない場合は郵送しますので税務課までご連絡ください。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店、農業などを経営されている事業者や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方の、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などをいいます。

1.申告が必要な資産

令和6年1月1日現在において事業の用に供することができる有形固定資産で、次のようなものが該当します。

  • 税務会計上で減価償却の対象としている資産
  • 次のような資産でも事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
    簿外資産、償却済資産(減価償却の終わった資産)
    建設仮勘定で経理されている資産
    遊休資産(いつでも稼働できる状態にある資産)
    未稼働資産(まだ稼働していないが、すでに完成している資産)
    決算期以後に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 赤字決算等のために減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能な資産
  • 使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満の資産であっても、一時に損金又は必要な経費に算入しなかったもの。また、取得価額20万円未満の資産で一括して3年間で償却を行わない資産
  • 資本的支出としての改良費
  • 割賦購入資産で割賦代金の完済していないものであっても、既に事業の用に供している資産
  • 他の事業者に貸付けている資産
  • 事業主がその従業員の利用に供するために設置している福利厚生施設
  • 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車
  • 賃借人が賃借している家屋に施した内装・造作及び建築設備
主な償却資産の種類と事例
資産種類 課税の対象となる資産(例)
構築物(構築物) 構内舗装、門、塀、フェンス、緑化施設、外構工事、ビニールハウス、看板(広告塔)など
構築物(建物付属設備) 建築設備、内装・内部造作など
(詳しくは、「家屋と償却資産の区分」を参照してください。)
機械及び装置 各種製造加工設備、電気通信事業用設備、建設機械、農業用機械、印刷機械、太陽光発電設備など
船舶・航空機 ボート、遊漁船、ヘリコプターなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が、0,00~09,000~099,9,90~99,900~999のもの)、農業用大型特殊自動車(最高速度35km以上のもの)、構内運搬車など
※フォークリフトやショベル等のうち小型特殊自動車に該当するものは、固定資産税の対象ではなく軽自動車税の対象となります。
工具・器具及び備品 各種工具、金型、陳列ケース、机、椅子、ロッカー、事務機器、医療機器、厨房用品、娯楽用器具、自動販売機など

注意:次のものは、申告の対象となりません。

  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  • 小型特殊自動車に取り付けることで、その用をなす機械(ハロー、畔塗機など)
  • 無形減価償却資産(特許権、営業権、商標権、ソフトウエアなど)
  • 繰延資産(開業費、開発費など)
  • 棚卸資産(貯蔵品、商品など)
  • 書画、骨とう(ただし、複製のようなもので装飾的な目的にのみ使用しているものは対象です。)
  • 生物(ただし、観賞用、興行用などの生物は対象です。)

2.業種別償却資産の具体例

課税対象となる償却資産の主なものを業種別に例示しています。次のリンクをご覧ください。

3.建築設備における家屋と償却資産の区分

建築設備とは、電気設備、給排水設備、空調設備など家屋と一体となって家屋の効用を高める設備をいいます。固定資産税の取り扱いでは、家屋と償却資産を区分して評価します。

  • 家屋の所有者と異なる方(賃借人)が貸ビル、貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。
  • 家屋と設備の所有者が同一の場合、次のものは償却資産として取り扱います。

独立した機器としての性格の強いもの(例:受変電設備)
特定の生産又は業務の用に供されるもの(例:工場の動力源である電気設備)
移動しない程度に家屋に取り付けられたもの(例:ルームエアコン)

家屋と設備の所有者が同じ場合、家屋と償却資産の区分は次のリンクを参考にしてください。

償却資産の申告について

1.申告していただく方

令和6年1月1日現在、法人や個人で事業を行っている方のうち、栗東市内に事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方、もしくは、これらの償却資産を他の事業者に貸し付けておられる方は、地方税法第383条の規定により、所有状況を申告してください。

2.提出書類

償却資産の申告方法には、1月1日(賦課期日)現在所有しているすべての資産を申告していただく全資産申告と、前年中に増加又は減少した資産を申告していただく一般申告があります。

全資産申告

(1)申告していただく方
  • 令和5年1月2日以降に新規に事業を開始された方
  • 今回初めて申告される方
  • 企業の電算処理により申告される方(電算申告)
(2)申告していただく資産

令和6年1月1日現在において栗東市内で所有されている全ての償却資産
注意:電算申告の方は、全ての償却資産の評価額・課税標準額を算出し、申告してください。

(3)提出書類
  • 償却資産申告書(第26号様式)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1)

注意:資産の多少にかかわらず、必ず提出してください。

一般申告

(1)申告していただく方

全資産申告以外の方

(2)申告していただく資産

令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に、増加又は減少した償却資産

(3)提出書類
  • 償却資産申告書(第26号様式)
    1.令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に資産の増加・減少がない場合でも、申告書は必ず提出してください。
    2.前年度の資産一覧表をお送りしている方で、資産一覧表に掲載している資産内容に誤りがある場合は、わかるように訂正して添付してください
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1)
  • 種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2)

 

「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」「種類別明細書(減少資産用)」は、下記よりダウンロードできます。

 

なお、一般申告により申告をされた方への、資産一覧(種類別明細書)の送付は、今年度をもって終了します。お控えの取り忘れにご注意ください。

4.申告書の提出期限

令和6年1月31日(水曜日)です。

期限間近になりますと窓口が混雑しますので、なるべく1月19日(金曜日)までに提出していただきますようご協力をお願いします。

5.申告書の提出先

〒520-3088
滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号
栗東市役所税務課資産税係
電話番号 077-553-1234(代表)、077-551-0105(直通)

税務課窓口へ提出していただくか、郵送、ファックス又は電子申告をお願いします。

6.申告時のお願い

  • 該当する資産がない場合又は前年中に資産の増減がなかった場合でも、「償却資産申告書」に所定の事項及び備考欄にその旨を記載いただき、必ず提出してください。また、社名変更、事業所の転入・転出、休業・廃業・解散等についても異動内容がわかるように備考欄に記載してください。
  • 自社作成の申告書で申告される場合や電子申告の場合は、本市から送付した申告書右上の「所有者コード」を記載してください。
  • 申告書の所有者欄には、支店等ではなく、本店所在地の住所、本店の名称及び代表者名を記載してください。また、本店以外の住所に納付書等の送付を希望される場合には記入例に倣い、併せてご記入ください。
  • 固定資産税(償却資産)の賦課期日は1月1日です。事業年度末以降、賦課期日までの資産の増減についても申告もれのないようご注意ください。
  • 申告書を郵送される場合で、受付印のある申告書の控えが必要な方は、必ず申告書の控えと、返送先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。

7.実地調査について

申告書受理後、地方税法第408条の規定に基づいて実地調査を行っています。国税申告書添付書類(減価償却資産の計算書等)の提出にご協力をお願いします。また、実地調査に伴って、修正申告していただくことがありますが、その場合、課税年度は現年度だけでなく過年度に遡及することになります。

8.国税との主な違い

国税と地方税(固定資産税)では、申告の際、取り扱いの異なる点がありますので、ご注意ください。
国税との主な違いは、次のリンクをご覧ください。

償却資産の評価と課税

1.評価の方法

固定資産税における償却資産の評価は、個々の資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本として、資産を1件ごとに次の方法で計算し評価額を算出します。

  • 前年中(令和5年1月2日~令和6年1月1日)に取得のもの
    取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率×2分の1)=評価額
  • 前年前(令和5年1月1日以前)に取得のもの
    前年度(令和5年度)の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)=評価額
  • 1.以後、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。
    2.取得価額は原則として国税の取扱いと同様です。

減価率については次のリンクをご覧ください。

評価額の計算例

取得価額50万円、取得年月令和5年9月、耐用年数3年(減価率0.536)の看板の場合

第1年度 500,000円×(1-0.536×2分の1)=366,000円
第2年度 366,000円×(1-0.536)=169,824円
第3年度 169,824円×(1-0.536)=78,798円
第4年度 78,798円×(1-0.536)=36,562円

第5年度 36,562円×(1-0.536)=16,964円<25,000円

注意:取得後5年で算出額が取得価額の5%(25,000円)より小さくなりますので、それ以降事業の用に供される間は25,000円で評価されます。

2.価格の決定

償却資産の価格等は、3月31日までに決定して償却資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。

3.税率及び税額の計算方法

年税額(100円未満切捨)=課税標準額(1,000円未満切捨)×税率(100分の1.4)

  • 税率は、100分の1.4です。「1.評価の方法」において計算し、求めた評価額の合計が決定価格となります。課税標準の特例の適用がない場合は、決定価格がそのまま課税標準額となります。
  • 課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。ただし、150万円未満であっても、申告は必要です。

4.納期

年税額は4回の納期(5月、7月、10月、12月)に分けて納めていただきます。

ただし、過年度への遡及で発生した税額については、納期は1回となります。

5.課税標準の特例と非課税

地方税法第349条の3及び法附則第15条、旧法附則第64条に定める資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られます。特例適用を受ける資産がある場合には、その資産について適用を受ける最初の年度の申告書の「種類別明細書(増加資産、全資産用)」の摘要欄にその旨を記載するとともに、「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書」に必要事項を記載のうえ、適用根拠を確認できる書類(先端設備導入計画に係る認定申請書の写し・先端設備導入計画に係る認定の写し・工業会等による証明書・その他参考となる資料)を添付して提出してください。

また、非課税の適用を受ける資産がある場合についても、その資産について適用を受ける最初の年度の申告書の「種類別明細書(増加資産、全資産用)」の摘要欄にその旨を記載するとともに、「固定資産税の非課税規定適用申請書」に必要事項を記載のうえ、適用根拠を確認できる書類を添付して提出してください。

 

「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書」「固定資産税の非課税規定適用申請書」は、下記よりダウンロードできます。

関連ページ

注意

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条の規定により、過料を科されることがあります。
また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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