固定資産税 住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

更新日:2023年07月01日

次の要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、該当家屋の固定資産税が減額されます。

(減額適用のためには、申告手続きが必要です。)

要件

次の1の条件を満たす住宅に、2の工事を実施した場合に該当します。

  1. 次のいずれかの人が居住する既存の住宅(新築日から10年を経過した住宅が対象です。賃貸住宅は対象となりません。)
    ・65歳以上の人
    ・介護保険の要介護・要支援の認定を受けている人
    ・障がいのある人
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超える下記の工事
    廊下の拡幅・階段の勾配の緩和・浴室の改良・便所の改良・手すりの取付け・床の段差の解消・引き戸への取替え・床表面の滑り止め化(ただし、新築住宅や耐震改修に関する減額を受けている場合は利用できません。)

対象となる期間

平成30年4月1日以後、令和6年3月31日の間に完了した工事。

(平成30年3月までに完了した工事については、別途お問い合わせください。)

減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の該当家屋の固定資産税額を、3分の1減額します。(1戸あたり100平方メートル相当分まで。)

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付して税務課に申告してください。

  • 固定資産税減額申告書(バリアフリー住宅改修用)
  • 工事明細書・領収書
  • 改修した部分の改修前後の写真
  • 居住者要件を満たすことを示す書類の写し
  • 補助金調書の写し(補助金を受けた場合のみ)

 

「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」は、下記よりダウンロードできます。

 

なお、対象工事の詳細等については、下記をご覧ください。

 

不明な点は、税務課資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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