固定資産税 住宅の耐震改修に伴う減額措置

更新日:2023年07月01日

次の要件を満たす住宅の耐震改修工事を行った場合、該当家屋の固定資産税が減額されます。

(減額適用のためには、申告手続きが必要です。)

要件

次の1~3をすべて満たす改修工事であること。

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対して行われた改修工事であること。
  2. 建築基準法に定める耐震基準に適合する改修工事であること。
  3. 1戸当たりの改修工事費が50万円以上であること。

減額内容

該当家屋の固定資産税額を2分の1減額します。(1戸あたり120平方メートル相当分まで。)

※耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される割合が3分の2になります。

減額期間

耐震改修工事が完了した年の翌年度から適用されます。

耐震改修工事が完了した日と、その減額期間
耐震改修工事が完了した日 減額期間
平成25年1月1日~令和6年3月31日 1年度分
平成25年4月1日~令和6年3月31日(通行障害既存耐震不適格建築物) 2年度分

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添付して税務課へ申告してください。

 

「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」は、下記よりダウンロードできます。

 

なお、証明書の書き方や対象工事の詳細等については、下記をご覧ください。

 

不明な点は、税務課資産税係までお問合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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