生産性向上設備に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)の特例の申告について
生産性向上設備の新規取得による課税標準の特例について
栗東市では中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しする「中小企業等経営強化法」に基づき、先端設備導入計画の認定を受け、令和5年3月31日までの間に新規取得された先端設備(償却資産及び一定の家屋)に係る固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じる条例改正を行いました。
この特例を受けていただくには、本市商工観光労政課に先端設備導入計画を申請し、認定を受けることが前提条件となります。設備導入後、毎年1月1日(賦課期日)現在の事業用資産の所有状況について申告する「償却資産申告書」に当該設備を加え、下記必要書類を添えて本市税務課にご提出ください。
※計画の認定を受けた後に設備を取得することが必須となります。
先端設備導入計画の申請について、詳しくは本市商工観光労政課のホームページをご覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
固定資産税の特例を受けていただくための要件について(概要)
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の要件を満たす1から5の設備、6の事業用家屋
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その他要件 |
・労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
必要書類 |
「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書(様式第78号)」に必要事項を記載して、下記書類を添付してください。 ・先端設備導入計画に係る認定申請書の写し |
「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書」は、下記よりダウンロードできます。
固定資産税の特例措置による軽減内容について
先端設備導入計画に基づき取得された設備、一定の要件を満たす事業用家屋について、その資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税がゼロになります。
また、償却資産の申告については、下記の「償却資産(固定資産税)の申告について」や「固定資産税(償却資産)よくある質問」もご覧ください。
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2023年07月01日