市県民税
市民税と住民税
所得にかかる税金として所得税がよくいわれますが、住民税も同じ所得にかかる税金です。
所得税が、国に納めていただく税金(国税)で、地方自治体(市町村、都道府県)に納めていただく税金(地方税)が住民税となります。
住民税には、市町村民税と都道府県民税があり、一般的にこれらを合わせて「住民税」と呼んでいます。
栗東市にお住まいの方は、地方税として栗東市と滋賀県にそれぞれ納めていただくことになります。(個人県民税は、市が個人市民税とあわせて徴収したうえで、県へ納入します。)
個人市県民税の納税義務者
原則的に、1月1日(賦課期日)現在、住民票のある市町村が前年中の所得をもとに課税しますが、住民票がなくても、1月1日現在、生活の本拠がその市町村にあった場合は、その市町村が課税します。
所得割と均等割
個人市県民税には、前年中の所得から算出される所得割と栗東市内に住所を有することにより課税される均等割があり、この合計金額が納めていただく年税額になります。
個人市県民税が非課税となる場合
市県民税全部が非課税となる場合
- 生活保護法により生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が非課税となる場合
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
(16万8千円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)
所得割が非課税となる場合
前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円
(32万円の加算額は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみです。扶養親族の人数は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。)
個人市県民税の計算方法
個人市県民税の所得割は、収入に対して税率を掛けて算出するのではなく、課税される所得金額(課税標準額)に税率を掛けて算出します。
課税される所得金額の求め方
所得-所得控除=課税される所得金額(課税標準額)
税額の求め方
課税される所得金額×税率-税額控除=所得割
所得割+均等割=年税額
以上のような流れで市県民税を計算します。
均等割の税率の特例(平成26年度から令和5年度までの10年間)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。
特例の内容
市民税・県民税の均等割税率にそれぞれ500円が加算され、、市・県民税(個人住民税)が年額1,000円引き上げられます。
特例の内容 |
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均等割額 |
平成25年度まで |
平成26年度から令和5年度まで |
市民税(年額) |
3,000円 |
3,500円 |
県民税(年額) |
1,800円 |
2,300円 |
合計(年額) |
4,800円 |
5,800円 |
市県民税の申告
賦課期日(1月1日)現在、市内に住所がある方は、原則として申告書を毎年3月15日までに提出しなければなりません。
ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 給与支払報告書、公的年金等支払報告書の提出義務者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払いを受けている人で、前年中に給与所得以外の所得又は公的年金等にかかる所得以外の所得がなかった人
ただし、提出義務者から市町村に支払報告書の提出がある場合に限ります。
また、医療費控除や雑損控除、寄付金控除等を受けようとする人は申告をする必要があります。 - 市県民税所得割の納税義務を負わないと認められる人のうち市町村の条例で定めるもの
賦課期日
市県民税の賦課期日は1月1日です。
1月1日に市内に住所を有する人は、それ以後に転出又は死亡等により住民でなくなっても、当該年度にかかる市県民税は、1月1日現在に住所がある市町村に納付することになります。
納付方法
当該年度で確定した市県民税は、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければなりません。
普通徴収
市町村が、納税者に納税通知書を交付することによって税を徴収することをいいます。
納税者は、到来した納期にかかる税金とあわせて未到来の納期にかかる税金を納付することができます。
給与からの特別徴収
給与所得者は、原則として特別徴収の方法により市県民税を納付します。
特別徴収とは給与支払者(特別徴収義務者)が6月から翌年5月までの月割により毎月の給与から市県民税を徴収する方法をいいます。
年金からの特別徴収
公的年金等にかかる市県民税の納税者のうち、4月1日現在において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人は、原則として年金からの特別徴収(引去り)により納付します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
納期限
普通徴収の納期
6月、8月、11月、翌年1月の末日
特別徴収の納期
徴収月の翌月10日
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2021年10月04日