○栗東市情報公開条例施行規則
平成12年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の管理がされているもの等)
第2条 条例第2条第3号イに規定する特別の管理がされているもの及び一般の利用に供することを目的として保有する情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) 栗東歴史民俗博物館管理運営規則(平成2年栗東町教育委員会規則第10号)に規定する特別利用及び図書等の閲覧並びに栗東歴史民俗博物館資料取扱要綱(平成2年栗東町教育委員会告示第4号)に規定する貸出資料
(2) 栗東市立図書館管理運営規則(昭和62年栗東町教育委員会規則第5号)に規定する図書館貸出資料
(請求書の記載事項等)
第3条 条例第7条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公開方法の区分
(2) 電話番号及び法人その他の団体にあっては担当者の氏名
(1) 情報の公開をする旨の決定 情報公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 情報の部分公開をする旨の決定 情報部分公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定 情報非公開決定通知書(別記様式第4号)
(情報の公開の方法等)
第6条 情報の公開は、その写しを送付する場合を除き、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 条例第14条第1項に規定する一定の制限は、実施機関が当該公開請求者に請求を拒否することとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴又は録音テープ若しくは録音ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオテープ若しくはビデオディスクに複写したものの交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写したものの交付
4 情報の公開をする場合において、情報の公開を受ける者は、当該情報を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
(地方自治法第221条が適用される法人)
第7条 条例第17条に規定する補助金等の交付を受ける法人等は、社会福祉法人栗東市社会福祉協議会とする。
(出資法人等)
第8条 条例第18条に規定する出資法人等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉法人栗東市社会福祉協議会
(2) 栗東都市整備株式会社
(3) 公益社団法人栗東市シルバー人材センター
(4) 公益財団法人栗東市スポーツ協会
(5) 湖南広域行政組合
(情報の目録)
第9条 条例第22条第2項に規定する情報の目録は、栗東市情報目録とする。
(実施状況の公表)
第10条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、毎年6月30日までに市の広報紙をもって行うものとする。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月6日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。