○栗東市職員等の旅費に関する条例

昭和60年3月25日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員又は職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、栗東市職員定数条例(昭和37年栗東町条例第12号)に定める職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員

(1)の2 市長等 市長及び副市長をいう。

(2) 一般職の職員 職員のうち前号に規定する者以外の職員をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤地を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、市長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更又は取消しする必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 遺族の旅費は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合について支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により計算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 旅行者が、市において借り入れ、又は市有の船車等を使用したときは、鉄道賃、船賃及び車賃を支給しない。

第11条 旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃等を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で旅費の精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後7日以内に旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 任命権者において、急行料金を徴収する列車を利用しなければ旅行の目的が達せられないと認める場合

3 座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行し座席指定料金を徴する線路によって片道100キロメートル以上の旅行をする場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶又は等級を設けない船舶による旅行の場合には、鉄道賃の例による。

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級内の運賃をさらに2以上に区分する船舶によるときは、当該各号の運賃は同一階級内の下級運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃は、第7条ただし書の規定により航空機を利用した場合又は緊急かつ重要な用務のため航空機を利用しなければ特に公務上支障をきたす場合に限り、現に支払った旅客運賃を支給する。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき18円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表の定額による。

2 滋賀県内の旅行及び路程100キロメートル未満の旅行(規則で定める旅行を除く。)の場合における日当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃及び航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第20条 移転料の額は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第21条の2 扶養親族移転料の額は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(旅行雑費)

第22条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに出入国税の実費額による。

(退職者等の旅費)

第23条 職員が旅行中退職等となった場合には、在勤地まで前職相当の旅費を支給する。

2 職員が退職等の後、事務引継又は残務整理等の用務のため旅行を命ぜられたときは、前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の前職相当の旅費の2倍に相当する額

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した当該職員の前職相当の旅費の2倍に相当する額

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第6号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、旅行者が旅費に関して他から補給を受け、又は公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 一般職の職員が、市長、副市長、教育長、市議会議長、市議会副議長、市議会議員、監査委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員及び教育委員会委員の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられた者に対しては、これらの特別職と同額の宿泊料を支給することができる。

3 旅行者が、長期の講習及び研修等で旅行した場合は、規則で定める基準により減額支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行を命ぜられた場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じ、その都度市長が定める。ただし、支度料は支給しないものとする。

(非常勤職員に対して支給する旅費)

第27条 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に対して支給する旅費は、一般職の職員に支給する旅費の基準による。

(職員以外の者の旅費)

第28条 職員以外の者が、第3条第4項の規定により旅行する場合の旅費は、その都度任命権者が市長と協議して定める。

(実施規定)

第29条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行し、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 栗東町職員等の旅費に関する条例(昭和55年栗東町条例第8号)は、廃止する。

(昭和60年12月26日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条及び附則第15項から第19項までの規定 昭和61年4月1日

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

20 前項の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、第3条の条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月27日条例第19号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例等の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年12月27日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、新切替日又は各再切替日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、附則第10項及び第11項の規定(現業給料表の改正規定を除く。) 平成11年4月1日

(栗東町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 前項の規定(現業職給料表に係る改正規定に限る。)による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東町職員等の旅費に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の栗東町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の栗東町農業委員会委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の栗東町証人等の実費弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の栗東町消防団条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行に適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 栗東町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年栗東町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月25日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の栗東市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 栗東市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年栗東町条例第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成30年4月2日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第5号で平成28年4月2日から施行)

(平成28年3月25日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条―第19条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長等

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

一般職の職員

2,600

13,100

11,800

2,600

備考 宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

栗東市職員等の旅費に関する条例

昭和60年3月25日 条例第9号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第9号
昭和60年12月26日 条例第36号
平成2年6月27日 条例第19号
平成7年12月27日 条例第26号
平成8年3月29日 条例第3号
平成10年12月28日 条例第28号
平成11年3月25日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第44号
平成18年3月24日 条例第4号
平成18年12月27日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第13号
平成28年3月25日 条例第7号
令和元年10月2日 条例第5号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年12月22日 条例第30号