○栗東市子育て支援短期利用事業実施要綱

平成12年3月24日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭の保護者又はひとり親家庭が、疾病等の社会的な事由や仕事の事由等によって家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設等において当該家庭の児童を一定期間、養育・保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、栗東市とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。この場合において、市長はその施設等に対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導・監督するものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)及び夜間養護(トワイライト)事業(以下「トワイライト事業」という。)とする。

(ショートステイ事業)

第4条 ショートステイ事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事の参加等社会的な事由によって家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一時的に、養育・保護する事業とする。

2 ショートステイ事業を利用できる者は、市内に住所を有する満1歳から小学生までの児童で、前項に掲げる事由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となったもので市長が認めたものとする。

3 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

4 ショートステイ事業は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に委託して行うものとする。

(トワイライトステイ事業)

第5条 トワイライトステイ事業は、児童を養育している父子家庭等が、仕事の事由によって帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生活指導又は家事の面で困難を生じている場合に、児童福祉施設等に通所させ、生活指導、夕食の提供等を行う事業とする。

2 トワイライトステイ事業の実施時間は午後5時から午後10時までとし、事業の利用期間は6箇月を限度とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

3 トワイライトステイ事業を利用できる者は、市内に住所を有する満1歳から小学生までの児童で、第1項に掲げる事由により家庭において養育を受けることが困難となったもので市長が認めたものとする。

4 トワイライトステイ事業は、対象児童を通所させて生活指導、夕食の提供等を行える実施施設に委託して行うものとする。

(実施施設)

第6条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設、乳児院、里親等とする。

(利用の申請)

第7条 ショートステイ事業又はトワイライトステイ事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、栗東市子育て支援短期利用事業利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(保護の依頼)

第8条 市長は、利用申請書に基づいて速やかに審査し、適当と認める場合は、実施施設の長(以下「施設長」という。)に対し栗東市子育て支援短期利用事業利用受入依頼書(別記様式第2号)により保護の依頼を行うものとする。

(保護の決定)

第9条 前条の受入依頼を受けた施設長は、その承諾の可否について速やかに市長に対し栗東市子育て支援短期利用事業利用受入承諾(不承諾)(別記様式第3号)により通知することとし、市長は栗東市子育て支援短期利用事業利用決定通知書(別記様式第4号)又は栗東市子育て支援短期利用事業利用棄却・却下決定通知書(別記様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(児童の送迎)

第10条 児童の送迎について、次の各号の間においては当該各号の者の責任及び負担において行うものとする。

(1) 居宅と実施施設の間 保護者

(2) 保育所、学校等と実施施設の間 市又は実施施設

2 前項第1号の規定にかかわらず、保護者が児童に付き添うことが困難である場合、市又は実施施設は、当該職員による児童への付き添いの実施に努めることとする。

(費用の負担)

第11条 市長は、この事業を実施するために必要な経費又は委託に要する経費を、別途定める滋賀県子育て支援短期利用事業補助金交付要綱別表第1欄基準額により実施施設に支弁するものとする。

2 施設長は、この事業を利用する児童の保護者から経費の一部として別表に定める額を徴収するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第12条 市長は、事業の実施にあたっては、実施施設と連絡を密にするとともに児童相談センター等の関係機関との連携を取らなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第126号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

保護者の負担日額

生活保護世帯

市民税非課税世帯及びひとり親家庭

その他の世帯

短期入所生活援助事業

2歳未満児

0円

2,140円

5,350円

2歳以上児

0円

1,100円

2,750円

夜間養護事業

0円

450円

生計の中心者の前年(1月から7月までにあっては、前々年)の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額未満のひとり親家庭

0円

750円

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栗東市子育て支援短期利用事業実施要綱

平成12年3月24日 告示第31号

(令和2年4月1日施行)