○栗東墓地公園条例

昭和57年10月5日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、栗東墓地公園(以下「本公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地 塋地及び塋地に通ずる通路、広場等を含めた区域をいう。

(2) 塋地 墳墓の造営又は碑石、形像類を建設する場所をいう。

(3) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(4) 碑石 後世に伝えるべき事がらを彫刻して建てるものをいう。

(5) 形像類 姿、形を似せてつくるものをいう。

(設置、名称及び位置)

第3条 本公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

栗東墓地公園

栗東市小野143番地

(使用許可)

第4条 本公園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 塋地の使用は、1世帯について1区画とする。ただし、特に市長が必要と認めたときは、2区画を限度としてその使用を許可することができる。

(使用者の資格)

第5条 塋地を使用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 塋地の永代使用料(以下「使用料」という。)は、塋地取得及び造成事業等に要した費用の範囲内で別表のとおりとする。ただし、前条ただし書の規定により市外に住所を有する者の使用を許可するときは、所定使用料の3割増とする。

2 前項の使用料は、使用許可の際全額徴収する。

(管理料)

第7条 塋地の使用者は、塋地に通ずる道路、広場等の管理料を前納しなければならない。その管理料は、使用塋地1区画につき4平方メートル以上については年間4,800円とし、4平方メートル未満については年間2,400円とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、管理料を減額し、又は区域を定めて徴収しないことができる。

(手数料)

第8条 許可証の書換え又は再交付に係る手数料は、次のとおりとする。

(1) 書換え 1枚につき300円

(2) 再交付 1枚につき300円

2 工事の承認を受けようとする際の手数料は、1,000円とする。

(使用権の取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に塋地を使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 他人に譲渡する目的をもって使用許可を得たと認めるとき。

(4) 第7条の管理料を3箇年間納入しなかったとき。

(5) 偽りその他不正な手段により使用料の徴収をまぬがれたとき。

(6) この条例に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。なお、この場合既に納入した使用料は還付しない。

(使用権の消滅及び告示)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、塋地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭りを主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり5年を経過したとき。

2 前項の規定により塋地の使用権が消滅したときは、これを告示する。

(使用権の承継)

第11条 塋地の使用権は、市長の承認を得て相続により受け継ぐ場合及び縁故によって引き継ぐ場合のほかこれを承継することができない。

(使用権の返還)

第12条 使用者が塋地使用の必要がなくなったときは、使用者においてその場所を原状に復し、許可証を添えて本公園返還届(以下「返還届」という。)を市長に提出して返還しなければならない。

2 前項の規定により返還届を受理したときは、次の各号に掲げる区分に従い使用料を還付する。

(1) 墓地を使用した場合 既に納入した使用料の2割

(2) 墓地未使用の場合 未使用期間が5年未満の場合 既に納入した使用料の6割

  未使用期間が5年以上の場合 既に納入した使用料の4割

(無縁墳墓等の改葬)

第13条 第10条第1項各号の理由が発生した日から5年を経過したときは、市長は、その墳墓、碑石、形像類等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の栗東墓地公園条例第6条ただし書の規定中、昭和57年9月1日から昭和57年9月30日までの間に草津市に住所を有する者から昭和57年度造成のあった第2期工事第1期分譲の塋地の申込については、第6条第1項の割増使用料は、徴収しない。

(平成3年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後の返還分から適用する。

(平成12年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第35号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区画

面積

永代使用料

A区

1~16ブロック

7.6m2

700,000円

3.8m2

318,000円

B区

1~17・28~76ブロック

7.0m2

700,000円

6.7m2

670,000円

6.0m2

600,000円

5.5m2

550,000円

5.3m2

530,000円

5.0m2

500,000円

4.8m2

480,000円

4.5m2

450,000円

4.1m2

410,000円

3.9m2

390,000円

3.5m2

350,000円

3.06m2

318,000円

18~27ブロック

7.0m2

740,000円

6.4m2

640,000円

5.7m2

570,000円

5.2m2

520,000円

3.7m2

370,000円

3.5m2

350,000円

C区

1~53ブロック

4.0m2

650,000円

栗東墓地公園条例

昭和57年10月5日 条例第24号

(平成25年11月1日施行)