○栗東市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成9年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成6年栗東町条例第12号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第3条第2項に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第2条に規定する受益者は、市長が定める日までに、農業集落排水処理施設整備事業受益者申告書(別記様式第1号)により市長に申告しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建物について2人以上の所有者があるときは、そのいずれか1人を受益者と定め、係る者がこれを行わなければならない。

3 前2項の場合において、同一敷地内に2戸以上の建物があり、これらの所有者が異なる場合において、それらが生計を一にしているときは、そのいずれか1人を受益者と定め、係る者がこれを行わなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条の申告又は条例第9条第1項の届出がないとき、又はこれらの内容が事実異なると認めたときは、当該申告若しくは届出によらないで受益者を認定することができる。

(分担金の納入通知)

第5条 市長は、条例第6条第1項及び前条の規定により、受益者について分担金の額を決定したときは、農業集落排水処理施設整備事業分担金納入決定通知書(別記様式第2号)により当該受益者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を更正したときは、農業集落排水処理施設整備事業分担金更正通知書(別記様式第3号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納付期限)

第6条 分担金の納付期限は、当該年度の事業が完了した日の翌日から起算して30日若しくは当該年度末日のいずれか早い時期とする。ただし、前条第2項の規定により分担金の額が更正されたときは、市長が別に定める。

(過誤納金の取扱い)

第7条 市長は、分担金について過誤納に係る納付金があるときは、遅滞なく還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、農業集落排水処理施設整備事業分担金過誤納金還付通知書(別記様式第4号)により当該納付者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の申請等)

第8条 条例第8条の規定により、分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づき、その可否を決定し、農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、その後においてその徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第9条 市長は、分担金の徴収猶予を受けた受益者について、財産状況その他の事情の変更により当該徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。この場合における分担金の納付期日は、市長が定める。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の承認決定を取り消したときは、その旨を農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免の申請等)

第10条 前2条の規定は、条例第8条の規定による分担金の減免について準用する。この場合において、第8条第1項中「農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収猶予申請書(別記様式第5号)」とあるのは「農業集落排水処理施設整備事業分担金減免申請書(別記様式第8号)」と、同条第2項中「分担金徴収猶予基準(別表第1)」とあるのは「分担金減免基準(別表第2)」と、「農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第6号)」とあるのは「農業集落排水処理施設整備事業分担金減免承認(不承認)通知書(別記様式第9号)」と、前条第2項中「農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第7号)」とあるのは「農業集落排水処理施設整備事業分担金減免取消通知書(別記様式第10号)」と読み替えるものとする。

(受益者の変更の届出)

第11条 条例第9条第1項各号に定める変更があったときは、受益者(同項第2号の変更については新たに受益者となった者)は、その旨を農業集落排水処理施設整備事業受益者変更届出書(別記様式第11号)により届け出なければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる事項

猶予期間

1 震災及び風水害により家屋が損壊した場合(地方公共団体の罹災証明が取得できるものに限る。)で、納付することが困難であると認めたとき。

3年以内で市長が認定する期間

2 火災により家屋を焼失した場合(消防署の罹災証明が取得できるものに限る。)で、納付することが困難であると認めたとき。

3年以内で市長が認定する期間

3 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合(医師の診断書が取得できるものに限る。)で、納付することが困難であると認めたとき。

3年以内で市長が認定する期間

4 その他特別の理由があり徴収猶予の必要があると認めたとき。

市長が認定する期間

別表第2(第10条関係)

分担金減免基準

 

対象事項

減免率 %

1

国又は地方公共団体の所有若しくは使用に係る建物(管理者又は職員が住居に使用する建物を除く。)

50%

2

公の生活扶助を受けている受益者の所有かつ居住する建物

100%

3

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡又は史跡として指定された建物

100%

4

神社、寺院その他これらに類する建物(管理人等が住居に使用する建物を除く。以下「神社等」という。)で次に該当するもの

(1) 宗教法人が所有する宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第1号に掲げる建物

100%

5

自治会等が管理する建物

100%

6

その他事情に応じて減免することが必要と認められる者の所有する建物

市長が定める率

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栗東市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成9年3月31日 規則第9号

(平成9年3月31日施行)