○栗東市企業事業資金貸付条例

平成12年6月16日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、市内に立地する事業者(立地予定の事業者を含む。)の事業経営の安定、住民の雇用機会の拡大及び市の活性化を図るため、その事業の用に供する資金(以下「事業資金」という。)を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 法人及び個人をいう。

(2) 事業所 本社又は営業所及び工場をいう。

(3) 市税収入等 市税その他の収入(間接的な収入を含む。)をいう。

(資金の貸付け)

第3条 市は、事業者へ貸付けをしようとする都度一般会計予算に計上し、議会の議決を得た後、市長の貸付決定に応じて貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 事業資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 新たに市内に立地する者又は以前から立地している者

(2) 貸付け後10年間は市内に事業所又は住所を有することが確実な者

(3) 貸付け後10年間で当該事業者からの市税収入等が50億円以上見込まれる者

(貸付けの条件)

第5条 事業資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金及び設備資金

(2) 貸付利率 貸付け時の地方債政府資金の貸付利率の4分の1とする。

(3) 貸付期間 10年

(4) 償還方法 満期一括償還(利子の支払は毎年3月末日及び9月末日とする。)

(重複適用の禁止)

第6条 この条例において事業資金の貸付けを受けた者は、栗東市工場等立地促進条例(令和3年栗東市条例第15号)による助成措置とあわせて受けることができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

栗東市企業事業資金貸付条例

平成12年6月16日 条例第30号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成12年6月16日 条例第30号
平成17年9月27日 条例第27号
令和3年6月29日 条例第15号