○栗東市道路占用料条例

昭和63年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市道の占用について道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収するにつき、その額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる占用物件以外の額は、他との均衡を考慮して市長が定める。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、占用を許可したときに納入しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(占用料の減免)

第4条 市長は、市道の占用が次のいずれかに該当するときは、占用料を減額又は免除することができる。

(1) 法令で規定する国又は地方公共団体が行う事業

(2) その他市長が特定の事由があると認めたもの

(占用料の返還)

第5条 既納の占用料は、次の各号以外はこれを返還しない。

(1) 管理上の理由により、占用の許可を取り消したとき。

(2) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(道路予定地)

第6条 法第91条第2項に規定する道路予定地については、この条例の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 既に占用の許可を受けているものは、この条例施行日において許可を受けたものとみなし、同条例を適用する。

(平成4年3月30日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした許可に係る占用料(占用許可の期間が平成10年度以降にわたる場合の占用料で毎年度当該年度分を納付することとされているものにあっては、平成10年度以後の占用料を除く。)の額については、なお従前の例による。

(平成13年9月21日条例第33号)

この条例は、平成13年10月1日から施行し、平成14年度分以降の占用料から適用する。

(平成19年3月31日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、同日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から同日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る同日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、同日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から同日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る同日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、同日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から同日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る同日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、同日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から同日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る同日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(占用料の徴収に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用許可期間に係る占用料について適用し、同日前の占用許可期間に係る占用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から同日以後の引き続く期間について占用許可を受け、当該占用許可の際に、当該占用許可期間に係る占用料の全額を納付した者に係る同日以後の占用料については、当該占用許可期間中に限り、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

730

第2種電柱

1,100

第3種電柱

1,500

第1種電話柱

650

第2種電話柱

1,000

第3種電話柱

1,400

その他の柱類

65

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7

地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

640

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

390

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,300

郵便差出箱及び信書便差出箱

550

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,300

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

27

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

39

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

59

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

78

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

120

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

160

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

270

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

390

外径が1メートル以上のもの

780

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

4

その他のもの

13

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき1年

1,000

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

650

地下に設けるもの

390

その他のもの

1,300

法第32条第1項第4号に掲げる施設

1,300

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,100

地下に設ける通路

1,300

その他のもの

1,300

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

43

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

430

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

430

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,300

標識

1本につき1年

1,000

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

43

その他のもの

1本につき1月

430

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

43

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

430

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,300

その他のもの

2,100

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

430

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

130

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

政令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とする。

栗東市道路占用料条例

昭和63年3月26日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第11号
平成4年3月30日 条例第14号
平成10年3月26日 条例第7号
平成13年9月21日 条例第33号
平成19年3月31日 条例第13号
平成21年3月25日 条例第12号
平成25年3月25日 条例第14号
平成27年3月25日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第15号
令和3年3月24日 条例第6号
令和5年12月22日 条例第34号