○栗東市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成17年2月15日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)及び栗東市営住宅駐車場管理条例(平成6年栗東町条例第9号)に定める市営住宅家賃及び駐車場使用料(以下「家賃等」という。)の徴収事務を適切に処理するとともに、再三にわたる催告等にもかかわらず、家賃等を支払わない長期滞納者(以下「滞納者」という。)に対し、社会的公正と管理の適正を期するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定に基づき市営住宅の明渡請求を行い、これに応じない者に対しては、住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(納付督促等)

第2条 市長は、市営住宅の入居者が、毎月の納入通知書に定められた期限(以下「納期限」という。)までに家賃等を納付しない場合には、納期限から20日以内に口座振替不能通知書(別記様式第1号)又は電話により未納であることの通知を行い、家賃の納付通知(督促)をしなければならない。

2 市長は、前項に規定する納付通知に指定した期限までに家賃等を納付しない入居者に対して、納期限後60日以内を納付期限とし、その日以降から延滞金が加算される旨を併せて記載した督促状(別記様式第2号)を発するものとする。

(延滞金の減免申請等)

第3条 条例第13条第3項(条例第41条又は第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃等延滞金減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、延滞金の減免を決定したときは、市営住宅家賃等延滞金減免通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、第2条第2項に規定する納付期限までの延滞金については、条例第13条第3項により、延滞金を免除するものとする。

(納付指導等)

第4条 市長は、督促状で指定した期限までに滞納家賃等を納付しない滞納者に対して、電話、訪問、訪問不在差置書(別記様式第5号又は別記様式第6号)等により納付を指導する。

2 市長は、前項に規定する滞納者について、滞納台帳(別記様式第7号)を作成し、経緯を記録するものとする。

3 市長は、第1項に規定する納付指導の結果、滞納家賃等の納付が可能と認められる者のうち、一括して納付することが困難と認められる者については、市営住宅滞納家賃等分割納付申請書(別記様式第8号。以下「分割納付申請書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、原則として年度内での完納を条件とし、事由により2年以内での分割納付を認めることができるものとする。

4 市長は、分割納付を認める場合は、栗東市営住宅滞納家賃等納付誓約書(別記様式第9号。以下「分割納付誓約書」という。)及び個人情報の調査・照会の同意書(別記様式第9号の2。以下「同意書」という。)の提出を求め、納付書の配付又は口座振替手続きによる請求を行うものとする。

5 市長は、滞納者が第1項に規定する納付指導に応じない場合又は納付指導を受けても滞納家賃等の納付(分割納付を含む。)がない場合は、栗東市営住宅管理条例施行規則(平成14年栗東市規則第30号)第7条に規定する緊急連絡先(以下「緊急連絡先」という。)に対して、市営住宅家賃等完納指導依頼状(別記様式第10号)により滞納者に対する納付の督促を依頼する。

6 前項に規定する場合において、市長は、滞納者に連帯保証人がいるときは当該連帯保証人に納付の督促を依頼するものとする。

(生活保護世帯に対する納付指導)

第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、住宅扶助を受給している世帯であって、家賃を滞納している世帯に対しては、生活保護担当部署においても納付指導を行うよう努めるものとする。

(催告)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する納付指導を試みたにもかかわらず、引き続き家賃等を納付しなかった滞納者に対して、納期限後90日以内を納付期限とする栗東市営住宅家賃等督促(催告)(別記様式第11号)を発するものとする。

(最終催告等)

第7条 市長は、家賃を3月以上滞納しており、かつ、前条に規定する催告によってもなお滞納家賃等の納付がない滞納者に対し、期限を指定して栗東市営住宅家賃等最終催告状(別記様式第12号)による最終催告を行うものとする。

2 前項の最終催告は、呼出状(別記様式第13号)による呼出し又は呼出しに応じない者に対しては配達証明付郵便によって行う。

3 最終催告で指定する期限は、当該最終催告状を発する日から起算して30日を超えない日とする。

4 市長は、最終催告を行った場合、滞納者の緊急連絡先に対して、市営住宅家賃等最終催告指導依頼(別記様式第14号)により債務者に対する納付の最終催告の依頼をする。

5 市長は、前項に規定する場合において、当該滞納者に連帯保証人がいるときは、当該連帯保証人に対して連帯保証債務履行請求及び訴訟提起予告通知(別記様式第14号)により債務の履行を求めるものとする。

(分割納付の履行監視)

第8条 市長は、第6条に規定する催告又は前条第1項の最終催告に応じる者に対しては、分割納付を認め、分割納付誓約書及び同意書を提出させることができるものとし、その履行状況を監視するものとする。この場合の分割納付誓約書については、当該滞納者に連帯保証人がいるときは、連帯保証人の同意を得たものとする。

2 市長は、第4条第3項又は前項の規定により分割納付を認めたにもかかわらず、2月を超えて納付不履行となった者に対し、不履行2月目家賃の納付期限後30日以内に、最終催告又は次条第1項に規定する明渡請求等を行うものとする。

(明渡請求等)

第9条 市長は、最終催告にも応じない滞納者に対して、当該住宅の明渡期限(以下「明渡期限」という。)を指定して条件付使用許可取消書(以下「明渡請求書」という。)を送付するとともに、当該滞納者の緊急連絡先に対しては、滞納家賃等指導依頼(別記様式第15号)により滞納者に対する納付等の指導を依頼する。

2 前項の規定において、滞納者に連帯債務者がいる場合、当該連帯債務者に対して滞納家賃等請求督促通知及び指導依頼(別記様式第15号の2)により期限を指定して債務の履行を督促する。

3 明渡期限は、明渡請求書を発した日から起算して50日を超えない日とし、明渡請求書等の発送は、内容証明又は配達証明付郵便によって行うものとする。

4 市長は、第1項の規定による請求を行った後に、明渡期限までに滞納家賃等の全額を納付した者については、市営住宅明渡請求取消通知書(別記様式第16号)により明渡請求の取消しを行うことができるものとする。

5 市長は、第1項の規定による請求を行った後に、滞納家賃等の3割相当額以上を納付し、かつ、分割納付申請書及び同意書の提出があった者については、市営住宅使用料等の納付に係る確認書を取り交わすことができるものとする。

(入居許可の取消)

第10条 市長は、明渡期限までに当該住宅の明渡し又は滞納家賃等の納付をしない者について、市営住宅明渡請求訴訟準備調書(別記様式第17号)を作成し、入居許可を取り消すものとする。この場合において、家賃等の調定については、入居許可の取消しの日をもって停止するものとする。

2 市長は、前項の規定により入居許可を取り消した後は、公共施設の不法占拠者として条例第10条第3項の規定による近傍同種住宅の家賃相当額の2倍に相当する額を損害賠償金として請求するものとする。

(訴訟提起の議案議決)

第11条 市長は、前条第1項の規定により入居許可の取消しを行ったときは、すみやかに栗東市議会に滞納家賃等の支払請求(当該滞納者に連帯保証人がいる場合に限る。)及び前条第2項に規定する損害賠償請求を付帯した明渡請求訴訟の提起の議案並びに連帯保証人に対する滞納家賃等の支払請求及び前条第2項に規定する損害賠償請求訴訟の提起の議案を提出する。

2 前項の議案には、訴訟提起のほか、必要に応じ即決和解を行う内容を含むものとする。

3 市長は、入居許可の取消しを行った者が議案提出前に滞納家賃等の全額を納付したとき又は滞納家賃等の5割相当額以上を納付し、かつ、分割納付誓約書及び同意書の提出があった場合は、市営住宅使用料等の納付に係る確認書を取り交わし、当該議案から除外するとともに、家賃の調定を復活させることができるものとする。

(即決和解)

第12条 市長は、前条第1項により訴訟提起の議決を得た者のうち、訴訟提起前に和解の申入れがあった者については、和解成立の可能性について総合的に審査し、和解が適当と判断される者については、十分な話合いの上、和解条項の内諾を徴するものとする。

2 市長は、和解条項が整った者について、裁判所に対し即決和解を申し立て、即決和解調書を得るものとする。

3 市長は、前項の即決和解調書を得た者について、履行監視を行い、和解条項不履行の場合は、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。

(明渡請求訴訟)

第13条 市長は、第11条第1項の規定により訴訟提起の議決を得た者(前条の規定により即決和解が成立した者を除く。)については、裁判所に対して滞納家賃等の支払請求及び第10条第2項の損害賠償請求を付帯して明渡請求訴訟を提起し、確定判決を得るものとする。

2 市長は、前項の確定判決の内容を履行しない滞納者については、同意書に記載の関係諸機関に滞納者に係る情報の照会を行い、裁判所に対し強制執行を申し立てるものとする。

(連帯保証人への強制執行)

第14条 市長は、当該滞納者に連帯保証人がいる場合で前条第2項の強制執行によっても未納金が生じたときは、当該未納金について裁判所へ連帯保証人に対する強制執行を申し立てるものとする。

(退去者に対する納付指導)

第15条 市長は、市営住宅を退去した者で、家賃等を敷金で精算してもなお未納付額のあるものに対して、電話、訪問又は呼出しにより納付を指導する。

2 市長は、前項の納付指導の結果、滞納家賃等を一括して納付することが困難と認められる者については、分割納付誓約書及び同意書の提出を求め、これに基づく納付の指導を行うものとする。

3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、次の調査を行った上で、第1項の納付指導を行うものとする。

(1) 戸籍又は住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人等への現住所の確認

4 市長は、第1項及び第2項に規定する納付指導によっても当該退去者が未納家賃等の納付を確約しない場合又は分割納付誓約書の履行を怠った場合は、第6条から第13条までの規定を準用した措置をとるものとする。

この告示は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第79号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日告示第201号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年1月5日告示第4号)

この告示は、平成30年1月5日から施行する。

(令和2年3月25日告示第50号)

この告示は、令和2年3月25日から施行する。

(令和2年6月29日告示第139号)

この告示は、令和2年6月29日から施行する。

(令和5年12月28日告示第1073号)

この告示は、令和5年12月28日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栗東市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱

平成17年2月15日 告示第11号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成17年2月15日 告示第11号
平成20年4月1日 告示第79号
平成25年12月25日 告示第201号
平成30年1月5日 告示第4号
令和2年3月25日 告示第50号
令和2年6月29日 告示第139号
令和5年12月28日 告示第1073号