○栗東市病後児保育事業施設整備補助金交付要綱

平成21年5月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、新たに病後児保育事業を実施するための施設整備に要する経費に対し、市が予算の範囲内で補助を行うことについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 栗東市病後児保育事業施設整備補助金は、栗東市病後児保育事業実施規則(平成21年栗東市規則第26号)に基づく病後児保育事業を実施するために施設整備をしようとする者のうち市長が適切と認めたものに対して交付する。

(補助金の額等)

第3条 栗東市病後児保育事業施設整備補助金の額は、別表のとおりとする。

(施設整備の基準)

第4条 病後児保育を実施しようとする施設には、保育室、観察室又は安静室、調理室、調乳室その他病後児保育の実施に必要な施設を設置するものとし、次に掲げる基準を満たさなければならない。

(1) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98m2以上とし、1室8.0m2以上とすること。

(2) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離ができる部屋であって、原則として利用定員1人当たり1.65m2以上とすること。

(3) 調理室及び調乳室を有すること(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳室として区画すること)

(4) 実施場所は、事故防止及び衛生面に配慮されている等児童の養育に適した場所とすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、病後児保育事業に必要な設備及び備品を備えること。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項について事前に市長と協議しなければならない。

(1) 施設の位置

(2) 利用定員

(3) 施設の規模及び設備

(4) 整備事業費及び施工計画

(5) その他市長が必要と認める事項

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、栗東市病後児保育事業施設整備補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 工事設計書(図面及び現況写真を添付のこと。)

(3) 見積書(経費明細書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、栗東市病後児保育事業施設整備補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該交付申請を行った者に通知する。この場合において、市長は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができるものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に理由を付して届け出て、市長の承認を受けなければならない。

(着手届)

第9条 補助決定者は、第7条の交付決定を受けた後、速やかに施設整備に着手するものとし、着手したときは、直ちに着手届(別記様式第4号)に工事請負書の写しを添えて、市長に届けなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助決定者は、事業完了後速やかに栗東市病後児保育事業施設整備補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(別記様式第6号)

(2) 完了届(別記様式第7号)

(3) 工事精算設計書(図面及び完了写真を添付のこと。)

(4) 工事関係決算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栗東市病後児保育事業施設整備補助金額確定通知書(別記様式第8号)により、当該補助金の補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助決定者は、前条に規定する補助金額の確定の通知を受けたときは、栗東市病後児保育事業施設整備補助金交付請求書(別記様式第9号)により、当該通知に定める確定額を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による補助金請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。

(財産の処分制限)

第14条 補助決定者は、補助金の交付を受けた病後児保育事業を実施する施設を廃止し、休止し、若しくは他の目的に使用する場合又は譲渡し、交換し、貸付、若しくは担保に供するときは、あらかじめ市長に協議してその承認を受けなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 書類の記載事項に虚偽があったとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助金の額

病後児保育事業施設整備

病後児保育事業に必要な施設の整備、備品の購入等に要した事業経費の額に2分の1を乗じた額とする。

ただし、利用定員1人当たり550千円を限度とし、予算の範囲内とする。

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栗東市病後児保育事業施設整備補助金交付要綱

平成21年5月1日 告示第96号

(平成21年5月1日施行)