○栗東市児童生徒支援室の管理及び運営に関する規則

平成23年2月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市学習支援センター設置条例(平成22年栗東市条例第21号)第6条第1項の規定に基づき、栗東市児童生徒支援室(以下「児童生徒支援室」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開室時間)

第2条 児童生徒支援室の開室時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、相談受付時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、受付時間を変更することができる。

(休室日)

第3条 児童生徒支援室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。

(事業内容)

第4条 児童生徒支援室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども成長支援事業

(2) 教育相談事業

(子ども成長支援事業)

第5条 子ども成長支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒の学習支援及び活動支援に関すること。

(2) 学校その他の関係機関との連携に関すること。

(3) その他児童生徒の支援に関すること。

2 子ども成長支援事業の対象者は、不登校をはじめ学校で不適応を起こしている児童生徒を対象とする。

3 子ども成長支援事業を利用しようとする児童生徒(体験的な利用を希望する者を含む。)の保護者は、児童生徒支援室長に利用を申し込むものとする。

4 子ども成長支援事業の利用に要する費用は、児童生徒の保護者の負担とする。

(教育相談事業)

第6条 教育相談事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒及びその保護者の教育相談に関すること。

(2) 学校その他の関係機関との連携に関すること。

(3) その他児童生徒の支援に関すること。

2 教育相談事業を利用しようとする児童生徒の保護者は、児童生徒支援室長にあらかじめ申し込むものとする。

(職員)

第7条 児童生徒支援室に、児童生徒支援室長その他必要な職員を置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、児童生徒支援室の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

栗東市児童生徒支援室の管理及び運営に関する規則

平成23年2月21日 教育委員会規則第2号

(平成23年2月21日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年2月21日 教育委員会規則第2号