○栗東市自治会活動交付金交付規則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、自治会が自主的に進めるまちづくりを促進し、自治会と市の協働によるまちづくりの推進に寄与するため、安全で住み良い地域社会の実現に向けた自治会活動を行う自治会に対して、予算の範囲内において栗東市自治会活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「自治会」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体で、市長にその設立の届出をしたものをいう。
3 年度途中に新たに設置された自治会が分割によるものであり、分割前の自治会が交付金の交付を受けているときは、分割後の自治会は、前2項の規定にかかわらず、分割前の自治会が交付金の交付を受けた年度において、交付金の算定に用いられた区分に限り、交付金の交付を受けることができない。
4 前3項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付金による自治会活動)
第4条 交付金を原資として自治会において行う活動(以下「交付対象事業」という。)は、別表第2に定めるとおりとする。
2 交付対象事業は、年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)内に実施されるものに限るものとする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、栗東市自治会活動交付金交付申請書(別記様式第1号)に、次の書類を添えて、別に市長が定める日までに、市長に交付の申請をしなければならない。
(1) 栗東市自治会活動交付金(環境保全事業)計画調書(別記様式第2号。環境保全事業に係る区分を交付金の算定に含めるときに限る。)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(1次交付の決定)
第6条 市長は、交付の申請の内容を審査の上、その内容を適正と認めた場合は、速やかに交付の決定をし、栗東市自治会活動交付金交付決定通知書(1次交付分)(別記様式第3号)により、申請者に通知する。
2 市長は、交付の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、変更交付の申請の内容を審査の上、その内容を適正と認めた場合は、速やかに交付の決定をし、栗東市自治会活動交付金変更交付決定通知書(1次交付分)(別記様式第5号)により、申請者に通知する。この場合において、自治会が受領した交付金の額が、確定した交付金の額を超えるものであるときは自治会に対し過払となった交付金の返還を求めるものとし、確定した交付金の額を超えないものであるときは自治会に対し不足する交付金の請求を求めるものとする。
(交付金の請求)
第8条 交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、栗東市自治会活動交付金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第9条 交付金の交付を受けた者は、環境保全事業の終了後、栗東市自治会活動交付金(環境保全事業)実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、交付金の交付を受けた年度の1月15日までに市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 栗東市自治会活動交付金(環境保全事業)実績調書(別記様式第8号)
(2) 環境保全事業算定用資料(別記様式第9号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 交付金の交付を受けた者は、交付対象事業の終了後、栗東市自治会活動報告書(別記様式第10号)を交付金の交付を受けた年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第11条 市長は、交付の決定を受けた自治会が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、交付の決定の一部又は全部を取り消し、交付金の交付を受けた者に理由を付して通知しなければならない。
(1) 交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 交付金を別表第2に定める事業以外の事業に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、交付の決定を受けたとき。
(交付金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付の決定の取消しをする場合において、自治会が交付金を受領しているときは、期限を定めて交付金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。
(書類等の整備)
第13条 自治会は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を受けた年度の翌年度から5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(栗東市児童遊園管理規則の一部改正)
3 栗東市児童遊園管理規則(平成21年栗東市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月23日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
算定区分 | 算定方法 |
自治会文書配布事業 | (2,400円+35円×世帯数)×12月 ※ 世帯数は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳に基づく世帯数 |
生涯学習のまちづくり事業 | 5,100円 |
環境保全事業 | 別に市長が定める基準により算定する。 |
地域ふれあい敬老事業 | 数え年69歳以上の高齢者の人数に1,000円を乗じて得た額 ※ 高齢者の人数は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳に基づく人数とし、特別養護老人ホーム入所者を除く。 |
児童遊園管理事業 | (1箇所当たりの年額) 165m2未満 5,000円 165m2以上300m2未満 8,000円 300m2以上500m2未満 11,000円 500m2以上800m2未満 16,000円 800m2以上1,000m2未満 20,000円 1,000m2以上1,500m2未満 29,000円 1,500m2以上 38,000円 備考 年度途中に児童遊園が新設された場合は、児童遊園が新設された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当該月)から同一年度の3月までの月数及び12分の1を乗じて得た額とする |
別表第2(第4条関係)
交付対象事業名 | 交付対象事業内容 |
自治会文書配布事業 | (1) 市から送付する配布物の各戸配布業務に関すること。 (2) 各種文書の回覧及びポスター等の掲示業務に関すること。 |
生涯学習のまちづくり事業 | (1) 自治会住民の教養の向上と情操を育む、特色あるまちづくり活動事業 (2) 広報並びに情報の提供及び収集に関する事業 (3) 保健及び健康づくりに関する事業 (4) 福祉に関する事業 (5) 子育て支援に関する事業 (6) ごみの減量その他生活環境の保全に関する事業 (7) 防犯、防災その他住民の安全に関する事業 (8) 青少年の健全育成に関する事業 (9) 住民のふれあいの場の創出に関する事業 (10) 男女共同参画の推進に関する事業 (11) その他自治会の自主的な学習活動と生涯学習のまちづくりを推進するための事業 |
環境保全事業 | (1) 道路、河川等の清掃 (2) ごみ不法投棄防止看板の設置 (3) 自治会が管理する空地、広場の緑化 (4) 花壇及びフラワーポットの設置及び管理 (5) 環境美化意識高揚の講習会及び研修会 (6) 栗東市生活環境保全推進会議が推進する事業 (7) 一般廃棄物処理の推進 |
地域ふれあい敬老事業 | (1) 敬老会事業 (2) 高齢者同士又は高齢者と地域の住民が交流を図ることができる事業 (3) その他高齢者の長寿を祝うための事業 |
児童遊園管理事業 | (1) 施設及び遊具の維持管理に関すること。 (2) 児童遊園の敷地内の除草、清掃その他美化に関すること。 |
備考 自治会文書配布事業、生涯学習のまちづくり事業(いずれか1以上の事業とする。)、環境保全事業のうち道路、河川等の清掃及び児童遊園管理事業(児童遊園が所在する自治会に限る。)は、必須事業とする。