○栗東市介護職員初任者研修補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の介護事業所における介護職員の技術の向上と従事者数の増加を図るために、初任者研修の修了者であって、現に介護職員として勤務しているものに対し、予算の範囲内で栗東市介護職員初任者研修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程における研修をいう。

(2) 介護事業所 次に掲げる事業のいずれかを行う事業所をいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条各項に規定する介護保険サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)を行う事業

 法第8条の2各項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)を行う事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、次の各号の要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時において初任者研修を修了した日から1年以内の者であること。

(2) 市内の介護事業所に、初任者研修を修了した日以後3月間継続し介護職員として週20時間以上勤務し、かつ、申請時において勤務を継続していること。

(3) 国、県又はその他の機関から同様の補助金の交付を受けない、又は受けていないこと。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、初任者研修の受講料(教材費を含む。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市介護職員初任者研修補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 受講料の領収書(申請者の氏名及び支払金額が明記されたもの)

(2) 初任者研修を修了した証明書の写し

(3) 勤務証明書(別記様式第2号)

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、栗東市介護職員初任者研修補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、栗東市介護職員初任者研修補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに栗東市介護職員初任者研修補助金請求書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、及び返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月23日告示第1013号)

この告示は、令和5年3月23日から施行する。

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栗東市介護職員初任者研修補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第79号

(令和5年3月23日施行)