○栗東市がん患者のアピアランスサポート補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第1018号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見上の変化を補うための補整用具(以下「補整用具」という。)を購入したがん患者に対し、その購入に要した費用の一部を市が予算の範囲内において補助を行うことについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 第5条の規定による申請をする日において、本市に住民登録を有すること。

(2) がんと診断され、次に掲げる治療を行った、又は行っていること。

 副作用による脱毛が生じる抗がん剤を使用する治療

 手術により乳房を切除する治療

(3) 他の法令等に基づき、本要綱と同様の補助金を受給していないこと。

(補助対象費用)

第3条 補助金の交付の対象となる費用は、別表に規定する補整用具の購入に要する費用とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。)の合計額とし、補整用具1種類につき1万円を限度とする。

2 補助金の交付は、補整用具1種類につき1回までとする。

(交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整用具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、栗東市がん患者のアピアランスサポート補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長は、疾病又は当該疾病による身体上若しくは精神上の不調により当該期間内に申請を行うことが困難であると認めるときは申請期限を延長することができる。

(1) 補整用具の種類、補整用具毎の購入金額、領収日及び申請者又は補助対象者の氏名が記載された領収証

(2) 医療用ウィッグに係る補助金の申請の場合は、次に掲げるいずれかの書類その他の脱毛の副作用がある抗がん剤による治療を行ったことがわかるもの

 お薬手帳

 診療明細書

 治療方針計画書の写し

(3) 乳房補整具に係る補助金の申請の場合は、次に掲げるいずれかの書類その他のがん治療に伴い乳房を切除したことがわかるもの

 診療明細書

 治療方針計画書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受け付けた場合は、速やかに審査し、補助金の交付を決定したときは栗東市がん患者のアピアランスサポート補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、補助金を交付しないことを決定したときは栗東市がん患者のアピアランスサポート補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 補助金の実績報告については、前条の規定により交付の決定が行われたときは、第5条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が虚偽その他不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、補助金が既に交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の返還を請求する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に補整用具を購入した者について適用する。

(令和5年3月23日告示第1016号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補整用具

補助対象

医療用等ウィッグ・帽子

医療用等ウィッグ本体(医療用等ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含む)及び帽子。ただし、本体価格に含まれない附属品や医療用等ウィッグのケア用品は対象としない。

乳房補整具(右側)

補正パット又は人工乳房(これらを固定する下着を含む)。ただし、本体価格に含まれない附属品やケア用品は対象としない。

乳房補整具(左側)

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栗東市がん患者のアピアランスサポート補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第1018号

(令和5年4月1日施行)