○栗東墓地公園条例
令和8年3月24日
条例第8号
栗東墓地公園条例(昭和57年栗東町条例第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 墓所(第5条―第16条)
第3章 合葬墓(第17条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、栗東墓地公園(以下「本公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地公園 墓所及び墓所に通ずる通路、広場等を含めた区域をいう。
(2) 墓所 墳墓の造営又は碑石、形像類等の建設のために区画された土地をいう。
(3) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。
(4) 碑石 後世に伝えるべき事がらを彫刻して建てるものをいう。
(5) 形像類 姿、形を似せて造るものをいう。
(6) 合葬墓 複数人の焼骨を共同で埋蔵する施設をいう。
(7) 記名板 合葬墓に埋蔵された者の氏名等を刻字した板をいう。
(名称及び位置)
第3条 本公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東墓地公園
位置 栗東市小野143番地
(死体埋葬の禁止)
第4条 本公園には、公衆衛生上、死体を埋葬することはできない。
第2章 墓所
(墓所使用者の資格)
第5条 墓所を使用しようとする者は、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に引き続き1年以上記録されている者でなければならない。ただし、本市以外の住民基本台帳に記録されている者(第7条において「市外在住者」という。)であって、市長が特に認めたものは、この限りでない。
(墓所の使用許可)
第6条 墓所を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 市長は、本公園の管理上必要と認めるときは、第1項の許可をする際に条件を付することができる。
4 墓所の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、2区画を限度としてその使用を許可することができる。
2 墓所使用許可者は、前条第1項の許可を受けた際に、永代使用料を納付しなければならない。
(管理料)
第8条 墓地使用許可者及び第14条の規定により墓所の使用権を承継した者(以下これらを「墓所使用者」という。)は、墓所に通ずる道路、広場等の管理料を前納しなければならない。
2 前項の管理料は、使用墓所1区画につき4平方メートル以上については年間4,800円とし、4平方メートル未満については年間2,400円とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、管理料を減額し、又は区域を定めて徴収しないことができる。
3 管理料の前納は1年分とし、年度の途中に使用の許可を受けた場合は、月割計算とする。
(墓所使用許可証の書換え又は再交付)
第9条 墓所使用者は、墓所使用許可証の記載事項を変更し、又は墓所使用許可証を損傷し、若しくは紛失したときは、市長に届け出て、墓所使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により墓所使用許可証の書換え又は再交付を受けようとする者は、1件につき300円の手数料を納付しなければならない。
(工事の着手)
第10条 墓所使用者は、使用する墓所に墳墓、碑石、形像類等又はこれらに附属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、又は移転しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により市長の承認を得ようとする者は、1件につき1,000円の手数料を納付しなければならない。
(禁止事項)
第11条 墓所使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可を受けた目的以外に墓所を使用すること。
(2) 墓所の使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸すること。
(使用許可の取消し)
第12条 墓所使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 第8条の管理料を3年間納付しなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により永代使用料の徴収を免れたとき。
(3) この条例に違反したとき又は市長の指示に従わないとき。
2 墓所使用者は、前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復さなければならない。この場合において、既に納付した永代使用料及び管理料は、還付しない。
(使用権の消滅及び告示)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。
(1) 墓所使用者が死亡し、又はその相続人若しくは親族、縁故者等祖先のまつりを主宰する者がないとき。
(2) 墓所使用者が住所不明となり、5年を経過したとき。
2 市長は、前項の規定により墓所の使用権が消滅したときは、これを告示しなければならない。
(使用権の承継)
第14条 墓所の使用権は、市長の承認を得て、相続により受け継ぐ場合又は縁故によって引き継ぐ場合を除くほか、これを承継することができない。
(使用権の返還等)
第15条 墓所使用者は、墓所を使用する必要がなくなったときは、直ちに墓所使用許可証を添えて市長に届け出て、その場所を原状に復さなければならない。
(1) 墓所を使用した場合 既に納付した永代使用料の100分の20に相当する額
(2) 墓所を使用しなかった場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 未使用期間が5年未満の場合 既に納付した永代使用料の100分の60に相当する額
イ 未使用期間が5年以上の場合 既に納付した永代使用料の100分の40に相当する額
第3章 合葬墓
(焼骨の不返還)
第17条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、いかなる場合も返還又は改葬できないものとする。
(合葬墓の使用許可)
第19条 合葬墓を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の許可を受けた者(以下「合葬墓使用者」という。)に対し、栗東墓地公園合葬墓使用許可証(以下「合葬墓使用許可証」という。)を交付する。
3 市長は、本公園の管理上必要と認めるときは、第1項の許可をする際に条件を付することができる。
(納骨)
第20条 合葬墓への納骨は、市長が別に定める方法により行う。
2 合葬墓に納める焼骨は、市長の指定した納骨袋に入れなければならない。
(合葬墓使用料)
第21条 合葬墓使用者は、第19条第1項の許可を受けた際に、埋蔵される者1人につき10万円の合葬墓使用料を納付しなければならない。
2 既納の合葬墓使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、合葬墓使用料の全部又は一部を還付することができる。
(生前登録)
第22条 本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者又は墓所使用者若しくはその1親等以内の親族であって、自己の焼骨を合葬墓に埋蔵することを希望するものは、あらかじめ生前登録を受けることができる。
2 生前登録を受けようとする者は、自己の焼骨を埋蔵する者(以下「納骨者」という。)を指定するとともに、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 市長は、規則で定めるところにより生前登録を受けようとする者を公募し、前項に規定する申請をすることができる者を選考することができる。
5 市長は、生前登録者に対し、栗東墓地公園合葬墓生前登録証(以下「生前登録証」という。)を交付する。
6 生前登録者が住所等を変更した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。納骨者が住所等を変更した場合又は納骨者を変更する場合も同様とする。
(改葬事前登録)
第23条 墓所使用者であって、本公園に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬することを希望するものは、あらかじめ改葬事前登録を受けることができる。
2 改葬事前登録を受けようとする者は、本公園に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬する者(以下「改葬者」という。)を指定するとともに、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
4 市長は、改葬事前登録者に対し、栗東墓地公園合葬墓改葬事前登録証(以下「改葬事前登録証」という。)を交付する。
5 改葬事前登録者が住所等を変更した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。改葬者が住所等を変更した場合又は改葬者を変更する場合も同様とする。
(改葬事前登録の承継)
第24条 改葬事前登録者が改葬を行わずに死亡した場合の当該改葬に係る合葬墓の使用権は、市長の承認を得て、相続により受け継ぐ場合又は縁故によって引き継ぐ場合を除くほか、これを承継することができない。
(記名板)
第25条 合葬墓使用者、納骨者又は改葬事前登録者(改葬事前登録者が死亡した場合は、改葬者)のうち記名板の設置を希望するものは、市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、納骨者は納骨する際に、改葬事前登録者及び改葬者は改葬する際に申請するものとする。
3 記名板は、埋蔵者1体につき、1枚とする。
4 市長は、第1項の許可を受けた者に対し、栗東墓地公園合葬墓記名板使用許可証(以下「記名板使用許可証」という。)を交付する。
(生前登録及び改葬事前登録の取消し)
第26条 生前登録者又は改葬事前登録者は、合葬墓を使用する必要がなくなったときは、直ちに生前登録証又は改葬事前登録証を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、当該届出に係る生前登録又は改葬事前登録の許可を取り消す。
3 市長は、前項の規定により生前登録又は改葬事前登録の許可を取り消した場合は、当該取消しに係る既に納付した生前登録料又は改葬事前登録料の100分の40に相当する額を還付する。
(許可証等の書換え又は再交付)
第27条 合葬墓使用許可証、生前登録証、改葬事前登録証又は記名板使用許可証の書換え又は再交付については、第9条の規定の例による。
第4章 雑則
(使用者の管理義務)
第28条 墓所使用者は、常に使用する墓所の清潔を保持し、清掃、除草、補修等の管理に努め、管理上必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償)
第29条 墓所使用者及び合葬墓を使用する者が本公園の施設物等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特に市長が必要と認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区画 | 面積 | 永代使用料 | |
A区 | 1~16ブロック | 7.6平方メートル | 70万円 |
3.8平方メートル | 31万8,000円 | ||
B区 | 1~17・28~76ブロック | 7.0平方メートル | 70万円 |
6.7平方メートル | 67万円 | ||
6.0平方メートル | 60万円 | ||
5.5平方メートル | 55万円 | ||
5.3平方メートル | 53万円 | ||
5.0平方メートル | 50万円 | ||
4.8平方メートル | 48万円 | ||
4.5平方メートル | 45万円 | ||
4.1平方メートル | 41万円 | ||
3.9平方メートル | 39万円 | ||
3.5平方メートル | 35万円 | ||
3.06平方メートル | 31万8,000円 | ||
18~27ブロック | 7.0平方メートル | 74万円 | |
6.4平方メートル | 64万円 | ||
5.7平方メートル | 57万円 | ||
5.2平方メートル | 52万円 | ||
3.7平方メートル | 37万円 | ||
3.5平方メートル | 35万円 | ||
C区 | 1~53ブロック | 4.0平方メートル | 65万円 |