新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)について

更新日:2024年02月29日

接種証明書アプリでの発行(再発行を含む。)は令和6年3月31日をもって終了します(令和6年4月1日以降は発行済みの証明書の閲覧と二次元コードの画像保存のみが利用可能です)。また、アプリ自体については、令和6年5月7日をもってアプリストア(App Store、Google Play)での公開が終了となる予定です。

新型コロナワクチン接種証明書アプリ<デジタル庁ホームページ>

そのため、現在の接種証明書が必要な場合には、令和6年3月31日まではアプリ上の機能である「この証明書を画像として保存」により保存することが可能です。

接種証明書の画像保存方法(PDFファイル:468.8KB)

令和6年4月1日以降は、窓口(なごやかセンター)における書面での接種証明書の発行のみとなります(発行できる接種証明書は令和5年度までの接種記録分です)。


 

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下、「新型コロナワクチン接種証明書」という。)が、新型コロナワクチン接種証明書アプリによる電子申請や窓口による書面申請により発行できます。また、コンビニなどでも発行することができます

なお、日本国内における接種事実の証明としては、ワクチン接種後に交付される予防接種済証や接種記録書なども引き続き有効です。

【電子版】新型コロナワクチン接種証明書

日本政府が公式に提供する新型コロナワクチン接種証明書アプリにより、マイナンバーカードを読み取って電子版の新型コロナワクチン接種証明書を取得することができます。取得には、スマートフォン(マイナンバーカードを読み取れる機能が付いたもの)マイナンバーカードが必要です(海外用の場合は、パスポートも必要です)。

接種証明書をスマートフォンアプリで発行できます(PDFファイル:1.2MB)

ご利用に必要なもの

1.スマートフォン

・iOS13.7以上またはAndroid OS8.0以上で、マイナンバーカードが読み取れる(NFC Type B対応)端末


2.マイナンバーカード(発行の際に券面事項入力補助用暗証番号を入力します)

・券面事項入力補助用暗証番号…マイナンバーカードを窓口で受け取る際にご自身で設定した4桁の数字です。暗証番号をお忘れになった場合や、入力を3回間違えてロックがかかった場合には、暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しい手続きの方法は、栗東市役所総合窓口課(電話:077-551-0317、平日8時30分~17時15分、12月29日~1月3日を除く。)にお問い合わせください。


3.パスポート(海外用を発行する方)

有効期限内のものであり、また、接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの旅券番号が一致する必要があります

マイナンバーカードの取得について

新型コロナワクチン接種証明書(電子版)の取得にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、下記のページをご確認の上、マイナンバーカードの申請をお願いします。

マイナンバーカードの発行には1ヵ月程度かかるため、新型コロナワクチン接種証明書(電子版)の取得を考えておられる方は、計画的にマイナンバーカードの申請をお願いします。

電子申請・交付の流れ

1.スマートフォンで新型コロナワクチン接種証明書アプリをダウンロード

各アプリのウェブサイト
App Store(iOS13.7以上) Google Play(Android OS8.0以上)
App Storeウェブサイト Google Playウェブサイト
Apple Store Google Play

2.マイナンバーカードを読み取る

券面事項入力補助用暗証番号を入力し、専用アプリでマイナンバーカードを読み取ります(海外用の場合、パスポートの情報も読み取ります)。

3.二次元コード付きの新型コロナワクチン接種証明書がスマートフォン上で発行されます。

・発行手順の詳細は以下の資料をご確認ください。

新型コロナワクチン接種証明書アプリの利用の流れ(PDFファイル:962KB)

注1) 接種証明書の発行後に新たにワクチンを接種した場合、接種証明書の内容が自動で更新されることはありません。最新の接種記録を含む証明書を表示するためには、再発行を行ってください。

注2) 接種回数が6回以上ある場合、最新の接種回数から直近5回分のみの接種記録が表示されます。

新型コロナワクチン接種証明書アプリについて

アプリについてのお問い合わせは下記ページをご確認ください。

【書面】新型コロナワクチン接種証明書

スマートフォンやマイナンバーカードをお持ちでない方は、書面による新型コロナワクチン接種証明書を発行できますので、必要書類をご用意の上申請ください。

申請対象者

予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種時に本市に住民票があった方

(注)例えば、1回目を他市町村にて接種後に栗東市に転入された方の場合、1回目の接種証明書については、1回目接種時に住民票があった市町村に申請いただく必要があります。

接種証明書の種類

国内用、海外用の接種証明書(書面)の様式

【令和5年6月20日以降の発行様式】

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(書面)の様式

接種回数が6回以上ある場合、最新の接種回数から直近5回分のみの接種記録が記載されます。

令和5年6月19日までに発行された接種証明書については、6月20日以降も引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、新様式に基づく接種証明書の申請等の必要はありません。

記載内容

海外用及び日本国内用

以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。

  1. 接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
  2. 新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
  3. 旅券番号・国籍等のパスポート情報
  4. 上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード( ICAO VDS-NC規格、SMART Health Cards規格の2種類) ※
日本国内用

以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。

  1. 接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
  2. 新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)
  3. 上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード(SMART Health Cards規格) ※

※ ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格

※ SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格

 

申請方法

次の必要書類を郵送または窓口に持参して申請してください。

(1)新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書

 ・下記よりダウンロードできます。また、窓口にも設置しています。


(2)パスポート(海外用を希望の場合のみ)

有効期限内のものであり、また、接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの旅券番号が一致する必要があります。そのため、渡航前にパスポートの更新予定がある場合には、更新後のパスポートをご提出ください(更新の際に旅券番号が変更となるため、更新前のパスポートで接種証明書を発行した場合、更新後に再度接種証明書の発行を申請する必要があります)。

・写しを添付する場合には、旅券番号・ローマ字氏名が確認できるように複写されたもの。


(3)接種記録の確認に必要な書類(接種済証又は接種記録書、予診票の写しなど)


(4)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など返信先住所が確認できるもの)


(5)返信用封筒(宛先が記入され、返信切手を貼られたもの)

 ・接種証明書1枚を送付の場合、長形3号では84円切手、角形2号では120円切手が必要です(長形3号の場合、接種証明書は3つ折りにして送付いたします)。

場合によっては必要な書類

(6)旧姓・別姓・別名の確認書類(パスポートに旧姓・別姓・別名の記載がある場合のみ)

・旧姓併記のされた運転免許証、戸籍、住民票の写し等


(7)委任状(本人以外が代理で申請、受領する場合のみ)

・代理人の本人確認書類(運転免許証などの写し)も添付ください。


(注1)郵送の場合、(2)(3)(4)は写しでも可

(注2)(3)は、紛失などにより提出できない場合は不要です。

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(Excelファイル:37KB)

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDFファイル:219.4KB)

委任状(Wordファイル:21.1KB)

委任状(PDFファイル:69.3KB)

申請先

栗東市総合福祉保健センター内ワクチン接種推進室

(〒520-3015 栗東市安養寺190番地)

(注1)窓口申請は平日午前8時30分から午後5時15分の間(12月29日~1月3日を除く)にお越しください。

(注2)多数の申請がある場合や接種記録が確認できない場合、窓口で申請いただいても即日発行できないことがあります。

(注3)郵送の場合、到着から1週間程度お時間をいただきます。

発行手数料

無料(郵送申請の場合、発送にかかる送料は必要です。切手を貼った返信用封筒も必ずお送りください。)

その他

新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置

外務省ホームページをご確認ください。

海外から入国される方

令和5年4月29日以降、日本への入国後・帰国後の接種証明書の提示は不要となりました。

最新の状況等詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

接種証明書の制度全般に関する問い合わせ

厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター

電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)

受付時間:9時~21時(土日・祝日も実施)

よくお問合せをいただく内容について掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

ワクチン接種推進室
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6155
ファックス:077-554-6156​​​​​​​

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