予防接種に保護者以外の方が同伴する場合

更新日:2023年04月20日

予防接種を受ける際には、原則、保護者の同伴が必要ですが、やむを得ず保護者の同伴ができない時は、以下の場合に限り、保護者の同伴を要しないものとします。

お子さんの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴する場合

  • 保護者からの「予防接種委任状」があれば、認められます。
  • 保護者以外の同伴者とは、祖父母、成人している兄弟姉妹などで、普段からお子さんの健康状態をよく知っている人に限ります。
  • 保護者及び同伴者は、接種しようとする予防接種の説明文(「予防接種と子どもの健康」および下記説明文)を必ず熟読してください。
  • 「予防接種委任状」は、予防接種の当日までに、保護者本人および同伴者本人がそれぞれ署名し、接種日当日に同伴者が医療機関へ提出してください。
  • 「予防接種委任状」は、1人1回の接種に対し、1枚が必要となります。
  • 医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、予診票の保護者自署欄(同意欄)に、同伴者本人の署名をすることになります。

本人のみで接種する場合(接種時年齢13歳以上16歳未満の方)

定期接種は原則として保護者の同伴が必要ですが、やむを得ず同伴できない場合、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種に限り、13歳以上であれば、保護者の署名がある予診票と保護者の同意書を医療機関に持参することで、本人のみで接種できます。詳しくは、事前に健康増進課までご相談ください。

「予防接種委任状」、「予防接種の説明文」は下記よりダウンロードできます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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