新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、総合支援資金(初回貸付・再貸付)を終了または不決定とされたことにより、更なる貸付が利用できない世帯で、本市に住民登録のある生活困窮世帯を対象に、就職に向けた活動をすることなどを条件に支援金を支給する制度です。
申請期限が令和4年6月30日までとなっておりましたが、令和4年8月31日までに延長されました。
対象者や支給額につきましては、下の資料をご覧ください。
栗東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給要件(PDFファイル:188.1KB)
・要件1について、栗東市で総合支援金を借り終わった世帯には、通知および申請書等を郵送します。
・要件4(求職活動要件)の「月2回以上の公共職業安定所での職業相談」「原則週1回以上の求人先への応募又は面接」について、当面の間それぞれ月1回に緩和します。
※求職活動要件の緩和がなくなる場合は、改めてホームページ等でお知らせいたします。
再支給
12月より、既に新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を受け終わった方に対し、3か月一度限り再支給が可能となりました。支給要件として、初回の支給要件に加え、初回支給期間内のいずれの月においても求職活動要件を満たしていることが求められます。
初回支給が終了され、求職活動要件を満たしていた方には、通知および申請書等を郵送します。
申請期限は令和4年8月31日となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0118(社会福祉係、生活支援相談室)
電話:077-551-0490(保護係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2022年05月09日