第十一回特別弔慰金のご案内
戦没者等のご遺族の皆さまへ
特別弔慰金 制度の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※今回(第十一回特別弔慰金)の請求者が、前回(第十回特別弔慰金)と同じ場合でも、改めて請求の手続きが必要です。
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の官公署が発行する顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は健康保険証や年金証書等を2点)
- 印鑑(国債を受け取る時に使用する印鑑。スタンプ印を除く)
- 令和2年4月1日(基準日)以降の請求者の戸籍抄本
※請求者により、この他にも必要な書類がありますので、来庁前にお問合せください。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
請求窓口
請求手続など詳しくは、社会福祉課(電話番号077-551-0118)または滋賀県健康福祉政策課(電話番号077-528-3514)までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0118(社会福祉係、生活支援相談室)
電話:077-551-0490(保護係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2021年06月03日