小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種について
小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種
初回接種(1・2回目接種) |
追加接種(3回目接種) |
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ワクチン | ファイザー社(5~11歳用) | ファイザー社(5~11歳用) ※1 |
接種回数 | 2回 | 1回 |
接種間隔 | 通常、3週間 | 2回目接種後3か月以上 ※2 |
接種対象年齢 | 1回目の接種日に5~11歳 | 3回目の接種日に5~11歳 |
※1 令和5年4月1日より、追加接種に使用するワクチンは、従来型ワクチンからオミクロン株対応2価ワクチンに変わります。
※2 令和5年3月8日より、接種間隔が5か月から3か月に短縮されました。
小児(5~11歳)のオミクロン株対応ワクチンの接種については、次のページをご覧ください。
小児(5~11歳)のオミクロン株対応2価ワクチン接種について
小児接種に「努力義務」が適用されるようになりました
新型コロナワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、予防接種法上の「接種勧奨」および「努力義務」の規定が原則として適用されています。
これまでの小児の初回接種(1・2回目接種)に関しては、オミクロン株について小児の発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分でなかったことから努力義務の規定が適用されていませんでしたが、オミクロン株流行下での一定の科学的知見が得られたことから、小児についても努力義務の規定を適用することが妥当とされました。
ただし、接種は強制ではありませんので、ご本人や保護者の方の判断に基づいて受けていただくことに変わりはありません。
接種の際は、感染症予防の効果や副反応のリスクなどについて正しい知識を持っていただいた上で、保護者の意思に基づいて接種の判断をしてください。保護者の同意なく、接種が行われることはありません。
なぜ小児(5~11歳)の接種に「努力義務」が適用されるようになったのですか。(厚生労働省ホームページ)
接種券
追加接種(3回目接種)
2回目接種日の3か月後から接種できます。
接種券については、2回目接種日から3か月を経過した方に、順次発送します。
初回接種(1・2回目接種)
5歳から11歳の方には、すでに接種券を発送しています。
接種方法
集団接種
現在、集団接種は実施していません。
医療機関での接種(個別接種)
個別接種を実施している医療機関に直接予約をしてください。実施医療機関は、下記のページをご覧ください。
5~11歳の新型コロナワクチンの医療機関での個別接種について
使用するワクチンについて
小児接種に使用するワクチンは、初回接種、追加接種ともファイザー社の小児(5~11歳)接種用ワクチンです。
新型コロナワクチン予防接種についての説明書
追加接種(3回目接種)用
新型コロナワクチン接種についての説明書(小児(5~11歳)追加(3回目)接種用、従来株)<厚生労働省、PDF>
初回接種(1・2回目接種)用
新型コロナワクチン接種についての説明書(小児(5~11歳)接種用)<厚生労働省、PDF>
12歳の誕生日を迎える方
11歳以下の方と12歳以上の方では、同じファイザー社製でも接種するワクチンが異なります。
接種日当日に12歳以上である場合(※)は、小児用(5~11歳用)ワクチンを接種することはできません。
ただし、1回目に小児用ワクチンを接種した方で、2回目までに12歳の誕生日を迎えた場合は、2回目も小児用ワクチンを接種してください(1回目と2回目は同じワクチンを接種します)。
※誕生日の前日が満年齢です。平成22年10月16日生まれの方は、令和4年10月15日以降は12歳以上用ワクチン、令和4年10月14日以前は小児用ワクチンを接種します。
接種当日の持ち物など
予約日当日、体温を測定し、明らかな発熱や体調不良がなければ、肩を出しやすい服装で会場へお越しください。
当日の持ち物
- 接種券(予診票) →事前に記入をお願いします。
- 接種を受ける方と保護者の方の本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- お薬手帳(お持ちの方のみ)
- 母子健康手帳
他の予防接種との間隔にご注意ください。
新型コロナワクチンの接種を受ける場合、その前後2週間、他の予防接種を受けることができません。(季節性インフルエンザを除く。)
子どものワクチン接種では、母子健康手帳で接種履歴を管理していますので、接種当日は、母子健康手帳をご持参ください。
ワクチン接種を受けるには、保護者の同意と同伴が必要です。
接種には、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴が必要となります。予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種は受けられません。
やむを得ず保護者の同伴ができない時は、お子様の健康状態を普段からよく知っている親族等(成人)が代理人として、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
詳しくは、次のページをご覧ください。
次の方は、接種券の発行申請をしてください。
栗東市に転入された方
栗東市に転入された未接種の方で、接種を希望される方は、接種券発行の手続きをしてください。
接種券を受け取った後に、紛失等により再発行を希望する方
参考
厚生労働省ホームページ(5~11歳の子どもへの接種についてのお知らせ)
新型コロナワクチンQ&A(小児接種5~11歳)(厚生労働省)
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(5~11歳のお子様と保護者の方へ)<厚生労働省、PDF>
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ワクチン接種推進室
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6155
ファックス:077-554-6156
更新日:2023年03月16日