新型コロナワクチン接種の努力義務について
新型コロナワクチン接種は強制ではありません
新型コロナワクチンについては、国内外の数万人のデータから、発症予防効果などワクチン接種のメリットが、副反応などのデメリットよりも大きいことを確認して、皆さまに接種をお勧めしています。
しかしながら、接種は強制ではなく、あくまでご本人(16歳未満の方の場合は保護者の方)の意思に基づいて接種をご判断いただいております。接種を望まない方に接種を強制することはなく、また、受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
病気など様々な理由でワクチンを接種できない方もいらっしゃいます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に差別的な対応をすることはあってはなりません。
新型コロナワクチンの接種を望まない場合、受けなくてもよいですか。<厚生労働省ホームページ>
新型コロナワクチン接種における努力義務の適用について
今回の予防接種は、感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆さまにも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことを、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務(「~しなければならない」)とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。<厚生労働省ホームページ>
なぜ小児(5~11歳)の接種に「努力義務」が適用されるようになったのですか。<厚生労働省ホームページ>
乳幼児(生後6か月~4歳)の接種には「努力義務」は適用されているのでしょうか。<厚生労働省ホームページ>
令和4年 秋開始接種 |
令和5年 春開始接種 |
令和5年 秋開始接種 |
||
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~令和5年5月7日※1 |
令和5年5月8日 ~8月31日 |
令和5年9月以降 | ||
12歳 以上 |
65歳以上 | 〇 | 〇 | 〇 |
基礎疾患あり |
〇 | 〇 | 〇 | |
医療従事者等 | 〇 | × | × | |
上記以外 | 〇 | 接種対象外 | × | |
5~ 11歳 |
基礎疾患あり | 〇 | 〇 | 〇 |
上記以外 |
〇※2 |
接種対象外 |
× |
※1小児(5~11歳)の方の令和4年秋開始接種の期間は、令和5年8月31日までです。
※2令和5年5月8日以降は、努力義務の適用がなくなります。
令和5年度(~令和6年3月31日) | |
---|---|
5歳以上(1・2回目接種) | 〇 |
生後6か月~4歳(1~3回目接種) | 〇 |
なお、令和5年度新型コロナワクチン接種の全体のスケジュールについては、下記の市ホームページをご確認ください。
人権に関する相談窓口
国や滋賀県において、人権に関する相談窓口が開設されています。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
新型コロナ人権相談ほっとライン
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
子どもの人権110番
外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)
About Foreign-language Human Rights Hotline-The Ministry of Justice webpage
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ワクチン接種推進室
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6155
ファックス:077-554-6156
更新日:2023年04月11日