生後6か月~4歳の小児に対する新型コロナワクチンの接種について
生後6か月から4歳のお子様も新型コロナワクチンを受けられるようになりました。
オミクロン株の流行により、新型コロナウイルス感染症の小児の感染者数が増加しています。
生後6か月から4歳の小児における接種について、定められた間隔で合計3回の接種により、感染症の予防に対する一定の有効性が期待できることが令和4年10月7日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で確認されています。
対象者
生後6か月から4歳以下の方
使用するワクチン
乳幼児用ファイザー社ワクチン(従来株(起源株))を使用します。
<生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ>新型コロナワクチン予防接種についての説明書(生後6か月~4歳用) (PDFファイル: 1019.5KB)
接種回数・接種間隔
初回接種 |
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ワクチン | ファイザー社(6か月~4歳用) |
接種回数 | 3回で1セット (1回 0.2ミリリットル) |
接種間隔 |
【2回目接種】1回目接種から、通常3週間 【3回目接種】2回目接種から、8週間以上 |
- 1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。
3週間の間隔で2回接種とは、3週間後の同じ曜日に接種という意味です。
<接種間隔の例>
他のワクチン接種とは、原則2週間空ける必要があります。
新型コロナワクチンと他のワクチン接種とは、互いに片方のワクチンを接種してから2週間後に接種できます。(2週間後の同じ曜日以降に接種が可能です。)
ただし、インフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要な手続きについては、接種時に住民票のある市町村にご相談ください。
新型コロナワクチンの努力義務について
「努力義務」とは、「接種を受けるように努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務(「~しなければならない」)とは異なります。感染症のまん延予防の観点から接種にご協力いただきたいという趣旨からこのような規定があります。接種は強制ではありません。
接種場所
栗東市内の医療機関で接種を受けてください。
ワクチン接種を実施している医療機関は、下記のページをご覧ください。
乳幼児(生後6か月以上4歳以下)の新型コロナワクチンの医療機関での個別接種について
接種券
接種対象年齢の方には、令和4年11月8日(火曜日)に接種券を発送します。
以降、新たに生後6か月になられる月の翌月上旬に接種券を送付します。
ワクチン接種までの流れ
- 新型コロナワクチン接種は、住所地で接種することが原則です。また、予約なしで接種を受けることはできません。
- 普段何らかの病気や基礎疾患がある等で病院や診療所に通院されている方は、今回の接種について事前にかかりつけ医に相談してください。また、かかりつけ医以外の医療機関で接種を受ける場合は、同封の「かかりつけ医確認票」に必要事項を記入いただき、接種当日、会場にご持参ください。
1.接種の予約
直接医療機関に予約をしてください。
2.予診票を記入
「新型コロナワクチン接種の予診票」を記入してください。
スムーズに予診・接種ができるよう、事前の記入にご協力をお願いします。
3.接種を受ける
予約日当日、体温を測定し、明らかな発熱や体調不良がなければ、接種会場へお越しください。
当日の持ち物
- 接種券一体型予診票、予防接種済証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- 母子(親子)健康手帳
- かかりつけ医確認票(必要な方のみ)、お薬手帳(お持ちの方のみ)
本人確認書類および接種券を忘れられた場合、取りに帰っていただくか、接種できない場合があります。
お子様の接種には、保護者の同意と同伴が必要です。
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい情報を確認し、接種のご判断をいただきますようお願いします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。保護者の同伴が難しい場合は、普段からお子さんの健康状態をよく知る成人の方が、保護者の委任状を持参し同伴することで接種できます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
接種後のご注意
【コミナティ6か月~4歳用(ファイザー社)を受けたお子様の保護者の方へ】新型コロナワクチンを受けた後の注意点<厚生労働省>
副反応等の医学的知見が必要な相談
滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
電話 : 077-528-3588 ファックス : 077-528-4867 (毎日24時間 土日祝含む)
初回(1~3回)接種完了までに5歳を迎えた場合
初回接種完了までに5歳を迎えた場合は、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目接種時に4歳だったお子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目の接種にも1回目と同じ乳幼児(生後6か月~4歳)用のワクチンを接種してください。
1回目接種の前に5歳を迎えた場合
1回目接種までに5歳の誕生日を迎えた方は、1回目接種として小児(5~11歳)用ワクチンを使用します。乳幼児(生後6か月~4歳)用ワクチンは接種できませんのでご注意ください。接種券については、お持ちのものを使用してください。
※誕生日の前日が満年齢です。平成29年12月17日生まれの方は、令和4年12月16日以降は小児(5~11歳)用ワクチン、令和4年12月15日以前は乳幼児(生後6か月~4歳)用ワクチンを接種します。
乳幼児初回接種の完了に必要な期間
乳幼児初回接種の完了に必要な期間(11週間程度)を踏まえると、特例臨時接種の実施期間内(令和5年3月31日まで)に接種を完了するためには、原則として1月13日までに1回目の接種を受けていただく必要がありますので、ご注意ください。
次の方は、接種券の発行申請が必要です。
栗東市に転入された方
接種券の発送日(令和4年11日8日)以降に栗東市に転入された未接種の方で、接種を希望される方は、接種券発行の申請手続きをしてください。
接種券を受け取った後に、紛失等により再発行を希望する方
参考
生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ<厚生労働省>
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ワクチン接種推進室
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6155
ファックス:077-554-6156
更新日:2022年11月01日