生後6か月~4歳の乳幼児に対する新型コロナワクチンの接種について
乳幼児(生後6か月~4歳)の新型コロナワクチン接種
対象者
生後6か月から4歳以下の方
使用するワクチン
栗東市が実施する乳幼児(生後6か月~4歳)の新型コロナワクチン接種では、ファイザー社のオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを使用します。このページは、ファイザー社のワクチンを接種する場合の内容を記載しています。
- ファイザー社(生後6か月~4歳用)の従来型1価ワクチンは、令和5年9月19日をもって終了しました。
新型コロナワクチン予防接種についての説明書
(厚生労働省ホームページ、PDF)
<生後6か月~4歳> ファイザー社 オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン 初回接種用
<生後6か月~4歳> ファイザー社 オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン 追加接種用
乳幼児(生後6か月~4歳)の初回接種
実施期間 : 令和4年10月24日~令和6年3月31日
接種対象者 | 初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に生後6か月~4歳の方 (注1) |
ワクチン (注2) |
【令和5年9月19日以前】 ファイザー社(生後6か月~4歳用)従来型1価ワクチン 【令和5年9月20日以降】 ファイザー社(生後6か月~4歳用)オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン |
接種回数 | 3回で1セット (1回 0.2ミリリットル) |
接種間隔 (注4) |
【2回目接種】 1回目接種から、通常3週間 (注3) 【3回目接種】 2回目接種から、8週間以上 |
(注1) 初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種日に4歳で、2回目・3回目の接種日までに5歳の誕生日を迎えた場合、2回目・3回目の接種にも1回目と同じ乳幼児(生後6か月~4歳)用ワクチンを使用します。
(注2) 1~3回目のワクチンは、原則として同じワクチンを接種しますが、9月20日以降は、使用するワクチンがオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンとなるため、9月19日までに1回目または2回目まで接種していた場合には、交互接種(※)になります。
※交互接種とは、1回目と2回目、もしくは2回目と3回目で異なるワクチンを接種することを言います。
(注3) 交互接種では、1回目から2回目の間は4週間の間隔を空けることとなります。交互接種となる場合は、1回目と2回目の間隔は4週間、2回目と3回目の間隔は8週間空けてください。
(注4) 1回目から2回目、または2回目から3回目の間が定められた接種間隔を超えた場合は、できるだけ速やかに、2回目または3回目接種を受けてください。
【ご注意ください】
乳幼児の初回接種の完了に必要な期間(11週間程度)を踏まえると、令和6年3月31日までに初回接種を完了するためには、令和6年1月14日までに1回目の接種を受ける必要がありますので、ご注意ください。
3週間の間隔で2回接種とは、3週間後の同じ曜日に接種という意味です。
他のワクチン接種とは、原則2週間空ける必要があります。
新型コロナワクチンとインフルエンザ以外のワクチンを接種する場合、互いに片方のワクチンを接種してから2週間の間隔を空ける必要があります。
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは、間隔を空けずに接種することができます。
乳幼児(生後6か月~4歳)の追加接種
実施期間 : 令和5年9月20日~令和6年3月31日
接種対象者 | 初回接種(3回で1セット)を完了した生後6か月~4歳の方 |
ワクチン |
ファイザー社(生後6か月~4歳用)オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン |
接種回数 | 1回 (0.2ミリリットル) |
接種間隔 |
3回目接種後、3か月以上経過後 |
新型コロナワクチンの努力義務について
令和5年9月20日以降の接種では、重症化リスクの高い方(基礎疾患をお持ちの方)に努力義務の適用があります。
なお、努力義務の有無にかかわらず、対象者の方は接種することができます。
※「努力義務」とは、「接種を受けるように努めなければならない」という予防接種法の規定のことで、義務(「~しなければならない」)とは異なります。接種は強制ではありません。
接種場所
医療機関で接種を受けてください。(乳幼児(生後6か月~4歳)の集団接種は、実施していません。)
栗東市でワクチン接種を実施している医療機関は、下記のページをご覧ください。
乳幼児(生後6か月以上4歳以下)の新型コロナワクチンの医療機関での個別接種について
接種券
初回接種(1~3回目接種)
接種対象年齢の方には、接種券を発送しています。
新たに対象になられる方には、生後6か月になられる月の翌月上旬に接種券を送付します。
追加接種(4回目接種)
現在、3回目接種日の3か月後から接種できます。
接種券については、3回目接種日から3か月が経過した方に、9月26日より順次発送します。
1回目接種の前に5歳を迎えた場合
1回目接種までに5歳の誕生日を迎えた方は、1回目接種として小児(5~11歳)用ワクチンを使用します。乳幼児(生後6か月~4歳)用ワクチンは接種できませんのでご注意ください。
接種券については、お持ちのものを使用してください。
※誕生日の前日が満年齢です。平成30年10月10日生まれの方は、令和5年10月9日以後は小児(5~11歳)用ワクチン、令和5年10月8日までは乳幼児(生後6か月~4歳)用ワクチンを接種します。
次の方は、接種券の発行申請が必要です。
栗東市に転入された方
栗東市に転入された方で、接種を希望される方は、接種券発行の申請手続きをしてください。
接種券を受け取った後に、紛失等により再発行を希望する方
ワクチン接種までの流れ
- 新型コロナワクチン接種は、住所地で接種することが原則です。また、予約なしで接種を受けることはできません。
- 普段何らかの病気や基礎疾患がある等で病院や診療所に通院されている方は、今回の接種について事前にかかりつけ医に相談してください。また、かかりつけ医以外の医療機関で接種を受ける場合は、同封の「かかりつけ医確認票」に必要事項を記入いただき、接種当日、会場にご持参ください。
1.接種の予約
直接医療機関に予約をしてください。
2.予診票を記入
「新型コロナワクチン接種の予診票」を記入してください。
スムーズに予診・接種ができるよう、事前の記入にご協力をお願いします。
(消えないペンで記入してください。)
3.接種を受ける
予約日当日、体温を測定し、明らかな発熱や体調不良がなければ、接種会場へお越しください。
当日の持ち物
- 接種券一体型予診票、予防接種済証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)
- 母子(親子)健康手帳
- かかりつけ医確認票(必要な方のみ)、お薬手帳(お持ちの方のみ)
本人確認書類および接種券を忘れられた場合、取りに帰っていただくか、接種できない場合があります。
お子様の接種には、保護者の同意と同伴が必要です。
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について正しい情報を確認し、接種のご判断をいただきますようお願いします。保護者の方の同意なく、接種が行われることはありません。保護者の同伴が難しい場合は、普段からお子さんの健康状態をよく知る成人の方が、保護者の委任状を持参し同伴することで接種できます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
接種後のご注意
【コミナティ6か月~4歳用(ファイザー社)を受けたお子様の保護者の方へ】新型コロナワクチンを受けた後の注意点<厚生労働省>
副反応等の医学的知見が必要な相談
滋賀県新型コロナウイルスワクチン専門相談窓口
電話 : 077-528-3588 ファックス : 077-528-4867
受付時間 : 9時~18時(土日祝含む毎日)
予防接種健康被害救済制度について
予防接種では、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。申請に必要な手続きについては、接種時に住民票のある市町村にご相談ください。
モデルナ社 オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンについて
モデルナ社のオミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンの乳幼児対象年齢は、生後6か月から5歳までです。
令和5年11月1日から初回接種において、接種可能となりました。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
参考
生後6か月~4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ<厚生労働省>
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ワクチン接種推進室
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6155
ファックス:077-554-6156
更新日:2023年11月15日