栗東市では建築物の耐震化に向けた支援事業を実施しています!

更新日:2024年04月01日

1.「耐震診断・耐震補強」パンフレット

2.木造住宅の無料耐震診断について

滋賀県には地震がいつ発生してもおかしくない断層帯が多くあり、特に「琵琶湖西岸断層帯地震」や「南海・東南海地震」による住宅の倒壊被害が栗東市でも予測されています。
その被害を減らす第一歩として、現在お住まいのお家が地震に耐えることができるのか知っていただくため、過去の地震で倒壊被害が多かった建築基準法改正前の木造住宅(昭和56年5月以前に建築された木造住宅)を対象に無料耐震診断を実施しています。
市が委託により実施している耐震診断のため「とりあえず建物の状況が知りたいけれど、工事まではちょっと・・・」という方でも、安心して受けていただけます。
ぜひ、この機会にお住まいの建物の耐震度を確認してみて下さい。

対象となる住宅

  1. 栗東市内の木造住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  3. 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
  4. 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
  5. 木造軸組み工法のもので、枠組み壁工法、丸太組工法の住宅でないもの
  6. 建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける等適法に建築された建築物
  7. 過去に無料耐震診断を実施したものでないもの

申込方法

住宅課に備え付けの申請用紙もしくは、下記のリンクより申請書式「耐震診断実施申込書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、市役所2階の住宅課へ申し込み下さい。(郵送可)
申込に必要な書類は、建築時期のわかる書類(建築確認通知書等)の写しです。

耐震診断業務の流れ

耐震診断は、誰が?どういう風にするの?診断に必要なものは?

  • 訪問する診断員は、市が委託している「滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿」に登録されていて、滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会を修了している建築士が現地調査に伺います。
  • 現地調査は、2~3時間程度かかります。その間、申請者の立会いが必要です。
  • 診断は、滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、地盤、基礎、建物の形状、壁の配置・長さ、種類、老朽度等の項目別にお住まいの方へ聞き取りをしながら、各部屋を目視によって調査する一般的に簡易診断と言われる診断を行います。壁や床をめくったりなどの破壊調査はしません。
  • 耐震診断結果報告書作成のため、建物の写真撮影を行います。
  • 夜間は、建物の外観等が確認しにくく正確な診断ができませんので、現地調査は昼間に実施します。
  • 建物の建築図面や建築中の写真があれば、診断がスムーズにでき、また、基礎に鉄筋が入っているか筋交いが入っているかなど目視できない部分が確認でき、より正確な診断になりますので、現地調査時に予め用意しておいてください。
  • 天井裏(小屋裏)、床下の点検ができるようになっている場合は、筋交いの有無や基礎の種類等を確認できますので、診断員が目視できるよう開けて準備しておいてください。
  • 現地調査後、1~2ヶ月程度で委託先の「一般財団法人滋賀県建築住宅センター」で診断結果の審査を受け一旦、報告書が市役所へ提出されます。その後、市役所から診断を受けた方に報告書を郵送します。
  • 委託業務によるため、診断が混んでいる場合や報告書の審査後、内容に修正があった場合は、診断を受けてもらってから、報告書をお届けするまでに2ヶ月以上かかる場合があります。また、受診していただく住宅の形状が複雑な場合や何度か増改築をされている場合にも報告書作成に日数を要しますので予めご了承下さい。
  • 報告書郵送後、現地調査に伺った診断員が再度訪問し、報告書の説明と一般的な改修方法などを話しさせていただき、当事業の無料耐震診断は終了となります。

3.木造住宅の耐震補強案作成(無料)について

 耐震補強案作成事業については、無料耐震診断の結果、耐震性がない(上部構造評点0.7未満)と判定された場合、ご希望により0.7以上に補強するための補強案1案および概算費用内訳書を無料で作成するものです。

本事業で作成する書類

概算報告書、木造住宅補強計画書、補強計画平面図、補強壁仕様書、現況平面図

対象となる住宅

 耐震補強案作成事業の対象となる住宅は、旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前)を耐震診断した結果、上部構造評点が0.7未満とされた住宅が対象となります。

申込方法

住宅課に備え付けの申請用紙もしくは、下記のリンクにより申請様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、市役所2階の住宅課へ申し込みください。

注意点)実際に耐震改修を実施される際、現場の状況に応じて異なる補強方法を採用される場合があるため、実際の改修費用と概算費用の間に差が生じる場合があります。また、平成17年度以前に行った耐震診断については、現在と異なるマニュアルに基づいて行っており、お申し込みいただけません。

4.既存民間建築物の耐震診断促進補助について

建築物の耐震診断の実施を促進するため、耐震診断を実施する建築物の所有者に対して、補助事業を実施しています。
地域の地震の発生に伴う被害を最小限に食い止めるためにも、この補助制度を是非ご利用いただき、市内建築物の耐震化にご協力下さい。

なお、この補助金については、昭和56年以前に建築された建築物の所有者より相談があってから、国・県と予算協議に入るため、予算の確保に時間を要します。ご希望の方は、事前に住宅課へご相談ください。

(例)9月末までにご相談いただくと、翌年度に予算化することとなりますので、翌年度以降に補助金が交付可能となります。

対象となる建築物

  1. 栗東市内にある特定建築物、住宅
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  3. 建築確認(建築主事の確認)を受けて建築された建物
  • 特定建築物-学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店事務所、老人ホーム、ホテル、旅館その他多数の者が利用する建築物をいう。
  • 住宅-一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(店舗の用途を兼ねるものについては、店舗等の用途が床面積の2分の1未満のもの)

補助内容

特定建築物(3階以上、かつ1000平方メートル以上の建物)、共同・長屋住宅について

  1. 補助対象費用:耐震診断(精密診断)、予備診断に要した費用(補修、修繕費を除く)
  2. 補助対象基本額
  • 延床面積が1000平方メートル未満、1平方メートルあたり2000円以内
  • 延床面積が1000平方メートル以上2000平方メートル未満、1平方メートルあたり1500円以内
  • 延床面積が2000平方メートル以上、1平方メートルあたり1000円以内
  1. 補助率:3分の2
  2. 補助上限額:1棟あたり2,000,000円

 

※保育所、老人ホーム、福祉施設等は、規模要件が別にありますので、担当課へご確認下さい。

一戸建て住宅について

  1. 補助対象費用:耐震診断(精密診断)、予備診断に要した費用(補修、修繕費を除く)
  2. 補助対象基本額:1平方メートルあたり1000円以内
  3. 補助率:3分の2
  4. 補助上限額:1戸あたり90,000円

申請の流れ

  1. 補助金交付申請書(申請者から市へ)
  2. 補助金交付決定通知書(市から申請者へ)
  3. 耐震診断着手届(申請者から市へ)
  4. 耐震診断報告書(申請者から市へ)
  5. 補助金交付確定通知書(市から申請者へ)
  6. 補助金支払請求書(申請者から市へ)

補助申請方法

診断着手前に住宅課備え付けの申請用紙または、下記のリンクより申請様式「栗東市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記の書類を添えて、市役所2階住宅課へ提出して下さい。

必要な書類

  1. 申請時
  • 申請書(規定書式)
  • 位置図、付近見取り図
  • 所有者と使用者が異なる場合は、利害関係者の同意書
  • 建築年度、建築延べ面積がわかる書類(建築確認済証、検査済証の写し、固定資産税評価証明書など)
  • 耐震診断費用の見積書
  • 耐震診断技術者の資格を証する書類の写し
  • 申請者が管理組合等の場合は、組合規約、耐震診断実施決議書
  1. 診断着手時
  • 着手届(規定書式)
  1. 診断完了時
  • 報告書(規定書式)
  • 耐震診断調査結果報告書の写し
  • 補助金交付決定書の写し
  • 診断に要した費用を支払ったことがわかる書類の写し(領収書等)
  1. 交付確定後必要な書類
  • 請求書(規定書式)

その他

  • 市からの補助金交付決定後、着手可能となります。
  • 申請内容の変更や取下げ等をされる場合は、別途申請(届)書類が必要です。その場合はお早めにお問合せ下さい。

書式ダウンロード

5.木造住宅の耐震改修工事への補助について

耐震診断の結果、倒壊又は大破壊の危険がある(上部構造評点0.7未満)と診断された木造住宅を上部構造評点0.7以上に引き上げる耐震改修工事に対して補助が受けられます。

この補助事業については、希望される方より相談を受けてから、国・県と予算協議に入るため、予算の確保に時間を要します。ご希望の方は、事前に住宅課へご相談ください。

(例)9月末までにご相談いただくと、翌年度に予算化することとなりますので、翌年度以降に補助金が交付可能となります。

補助対象となる建物

  1. 国土交通大臣が定める基準において、認定された一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法の項等に定める一般診断法又は精密診断法に基づいて、実施した耐震診断の結果、総合評点0.7未満の建物
  2. 栗東市内の木造住宅
  3. 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
  4. 延べ床面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
  5. 階数が2階以下であって、かつ、述べ床面積が300平方メートル以下であるもの
  6. 木造軸組工法のもの(枠組壁工法、丸太組工法、大臣の特別な認定を受けた工法による住宅ではないもの)
  • 昭和56年6月1日以降に増築が行われた建築物で、増築部分とそれ以外の部分が一体となっているもの(同一棟増築)は対象外となる場合があります。

補助要件

  • 対象者は、対象建築物の所有者であること。
  • 当補助事業にかかる設計・監理者及び施工者は、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者名簿に登録されているものであること。

補助対象経費

  • 耐震改修工事にかかる設計・監理経費
  • 耐震診断により、上部構造評点等を0.7以上に引き上げるものに係る経費

補助金額

  1. 耐震改修事業費補助金(基本補助額)
  • 補助対象経費の80%または100万円のどちらか低い額(50万円以上の工事に限る)
  1. 県産材利用耐震改修モデル事業費補助金(加算項目)

耐震改修事業補助金を受け、びわ湖材産地証明制度要綱に基づき証明されたびわ湖材を使用する場合、割り増しの補助が受けられます。

  • びわ湖材利用数量が0.25立方メートル超え0.45立方メートル以下の場合:補助額5万円
  • びわ湖材利用数量が0.45立方メートル超え0.70立方メートル以下の場合:補助額10万円
  • びわ湖材利用数量が0.70立方メートル超えの場合:補助額20万円
  1. 主要道路沿い耐震改修割増事業費補助金(加算項目)

耐震改修事業補助金を受け、市が定める緊急輸送道路沿いの木造住宅で建物の高さが建物端から全面道路の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超えている場合、割り増しの補助が受けられます。(ただし、補助対象経費が1,000千円以下の場合を除きます。)また、道路と敷地に高低差がある場合は、基準が異なりますので、下記のリンクより図を参照してください。

補助額:5万円

  1. 高齢者世帯耐震改修割増事業費補助金(加算項目)

耐震改修事業補助金を受け、補助を受ける住居に65歳以上の高齢者のみの世帯および高齢者を含む世帯が居住する場合、割り増しの補助が受けられます。(ただし、補助対象経費が1,000千円以下の場合を除きます。)

補助額:5万円

    5.市内事業者割増補助金(加算項目)

市内に本店を置く施工業者を利用して耐震改修工事を行う場合、割り増しの補助が受けられます。(ただし、補助対象経費が1,000千円以下の場合を除きます。)

  • 補助対象経費の合計が100万円超~200万円の場合:補助額5万円
  • 補助対象経費の合計が200万円超~300万円の場合:補助額10万円
  • 補助対象経費の合計が300万円超の場合:補助額15万円

   6.子育て世帯耐震改修割増事業費補助金(加算項目)

中学校卒業までの子を含む世帯が居住する住宅の耐震改修工事を行う場合、割り増しの補助が受けられます。(ただし、補助対象経費が1,000千円以下の場合を除きます。)

補助額:5万円(上限)

   7.内覧会開催事業費補助金(加算項目)

耐震改修を行う住宅において、滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要綱の規定による内覧会が行われる場合、割り増しの補助が受けられます。(ただし、補助対象経費が1,000千円以下の場合を除きます。)

補助額:10万円

   8.避難経路バリアフリー化改修事業費補助金(加算項目)

耐震改修を行う住宅において、避難経路バリアフリー化改修工事に係る費用の補助が受けられます。(ただし、補助対象経費が1,000千円以下の場合を除きます。)

補助額:避難経路バリアフリー化改修工事に係る費用の20パーセント以内の額、かつ、10万円(上限)

※加算項目の採用については、補助対象経費の額により別に制限があります。

申請の流れ

  1. 補助金交付申請書(申請者から市へ)
  2. 補助金交付決定通知書(市から申請者へ)
  3. 完了実績報告書(申請者から市へ)
  4. 補助金交付確定通知書(市から申請者へ)
  5. 補助金支払請求書(申請者から市へ)

※補助金の交付決定前に着手(工事の請負契約)すると補助金が受けられなくなりますので、ご注意ください

補助申請の方法

工事着工前に住宅課備え付けの申請用紙または、下記のリンクより申請様式「栗東市木造住宅耐震改修等費補助金交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記の書類を添えて、市役所2階住宅課へ提出して下さい。

申請に必要な書類

  1. 申請時
  • 申請書(様式第1号)
  • 耐震改修等実施建築物概要書
  • 耐震診断総合判定書
  • 建設時期のわかる書類
  • 改修計画書(概要のわかるもの) 総合評点が0.7以下のものが0.7以上になることがわかること。
  • 工事見積書
  • 設計図面
  • 県産材利用耐震改修モテ゛ル事業費補助金を受ける場合は、利用予定数量及び利用予定木材がびわ湖材であることがわかる書類の写し。
  • 高齢者世帯耐震改修割増事業及び子育て世帯割増補助事業の補助対象となる場合は、世帯全員の住民票記載事項証明書。
  • 市内事業者割増事業の補助対象となる場合は、市内事業所に所属する設計者であることを証明する書類及び市内に本店を有する施工者であることを証明する書類。
  • 避難経路バリアフリー化改修割増事業の補助対象となる場合は、段差解消等の改修工事に関する設計図書、工事費内訳明細書。
  1. 工事完了時
  • 実績報告書(様式第7号)
  • 耐震診断総合判定書
  • 工事代金請求書・領収書の写し
  • 工事写真(改修前後のわかるもの、県産材の利用箇所等)
  • 竣工図面
  • 県産材利用耐震改修モテ゛ル事業費補助金を受ける場合は、利用数量及び利用木材
  1. 交付確定後
  • 交付金請求書(様式第8号)

その他

  • 申請年度内に工事を完了すること。
  • 工事着手後の申請は受付しません。申し込みを希望される方は、工事着工前にご相談ください。
  • 市からの補助金交付決定後、工事着手可能となります。
  • 工事の内容変更や工期の延長、工事の廃止をされる場合は、別途申請(届)が必要です。その場合は、お早めにお問合せ下さい。

申請書ダウンロード・参考

6.住宅耐震改修による固定資産税の減額制度について

自己の住宅の耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が軽減される制度です。

この制度は、栗東市市民部税務課にて実施していますので、詳細については、下記のリンク先をご覧いただくか、税務課(電話番号077-551-0105)へお問い合わせ下さい。

7.木造住宅耐震改修事例集

住宅の耐震補強を行うまでの流れを含め、耐震診断の結果、倒壊する可能性があると診断された建物をどのように補強すればいいのか、どれくらい工事費は掛かるのかをまとめた事例集です。いろいろな事例を参考に、お住まいのリフォームを考えてみて下さい。

8.栗東市耐震促進計画・地震防災マップ

9.栗東市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて

本市では、耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅耐震化に係る取組を明確にし、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的として、アクションプログラムを策定しました。

10.建築物の耐震にかかるQ&A

質問:木造住宅の無料耐震診断を受けたいが当時の図面や書類がない。

回答:図面や書類がなくても耐震診断はできます。ただし、申請の際に建設年度や延床面積などの確認をしますので、書類がなくて建設年度などが不明の場合は、事前に住宅課(電話551-1943)へお問い合わせ下さい。

質問:建物の診断をしても悪い評価がでることは分かっている。

回答:悪い評価がでるといっても具体的にどこがどうなっているから悪い評価なのか、基準値よりどれだけ悪いのかということまでは分からないのではないでしょうか。改修をしなくても建物の状態や弱点を知り、現在の生活の仕方や建物の利用の仕方を見直すだけでも、災害が起こった時、結果は大きく違ってきます。防災対策の第一歩となる耐震診断をぜひ受けて見て下さい。

質問:滋賀県では災害が少ないから耐震と言われてもピンとこない。

回答:滋賀県では、今まで大きな地震や台風などの災害が少なく、「本当に大きな地震が起こるの?」「滋賀は地震があっても小さいから大丈夫だろう。」と安心している方が多いようです。ですが、日本列島には、たくさんの断層帯がありどの地域でも大小はありますが地震がおこる要因をもっています。滋賀県でも大きく分けただけでも「琵琶湖西岸断層帯」「湖北山地断層帯」「野坂・集福寺断層帯」「三方・花折断層帯」「柳ケ瀬・関が原断層帯」「鈴鹿西縁断層帯」「頓宮断層」「木津川断層帯」と8つの断層帯があり、いつ大きな地震が起こってもおかしくなく、南海地震や東南海地震の影響も想定されています。地震に限らず自然災害というものは、明日起こるのか、何十年先に起こるのか予測するのは難しく、誰にもわかりません。だからこそ、今備える必要があります。とくに住宅などの生活基盤となるものは、一から建て直すのは、財政面でも精神面でも大変です。突然の災害に少しでも被害が小さくてすむよう危機管理意識を高めましょう。

質問:木造住宅無料耐震診断をすることでリフォームの勧誘があるといやだ。

回答:市で実施している木造住宅無料耐震診断は、国と県より一部補助を受け、「(一財)滋賀県建築住宅センター」に市が委託業務を発注することで実施しています。その診断業務の中で受診された方への営業行為の禁止、知り得た情報の漏えい禁止と厳しく定めておりますので、市で実施している無料耐震診断を受けたからといってリフォーム業者から勧誘があることはありません。また、市がリフォーム業者に依頼して、無料耐震診断・耐震改修の勧誘をすることもありません。
全国で悪徳リフォーム業者による勧誘や販売の被害が相次いでますので、十分ご注意下さい。

質問:昭和56年5月以前に建てた住宅の耐震診断をしたいが、木造住宅ではないのでどうしたらいいか。

回答:木造以外の住宅や共同住宅などの無料耐震診断は、実施していませんが、診断費用の一部補助をする事業を実施しています。補助には、建物の種類により規模要件がありますので、このページの「4.既存民間建築物の耐震診断促進補助事業について」を参考にし、ご不明な点があれば、住宅課(電話番号077-551-1943)へお問い合わせ下さい。

質問:耐震診断をして結果が良くなかったので耐震改修をしたいが、予算がない。

回答:木造住宅の耐震改修には、一部補助があります。このページの「5.木造住宅の耐震改修工事費等補助事業について」を参考に予算の検討をお願いします。(木造住宅以外の建築物 については、現在のところ改修工事費補助はありません。)

お住まいの耐震化だけでなく、家具の転倒防止や避難場所・経路の確認、非常時持ち出し品を用意しておくなど、さまざまな災害の発生に備えましょう。

この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(建築・施設)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-1943(建築・施設係)
ファックス:077-552-7000
Eメール(建築・施設係)
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