サービス付き高齢者向け住宅について

更新日:2019年12月23日

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下、「高齢者住まい法(平成23年4月28日公布、同年10月20日施行)」という。)の改正により創設された、介護や医療サービスとの連携により、高齢者へサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。

サービス付き高齢者向け住宅をお探しの方へ(入居者向け)

サービス付き高齢者向け住宅に関する情報は、次のホームページから検索することができます。

サービス付き高齢者向け住宅の建設をお考えの方へ(事業者向け)

「サービス付き高齢者向け住宅」は、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受ける必要があり、5年ごとの登録更新が義務付けられています。また、事業内容に変更があった場合には、変更があった日から起算して30日以内にその内容を届け出なければなりません。

栗東市でのサービス付き高齢者向け住宅の登録申請等の手続きについては、次の滋賀県のホームページから手続きの確認をして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
住宅課(住宅)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0347(住宅係)
ファックス:077-552-7000
Eメール(住宅係)
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