栗東市屋外広告物等に関する条例を制定しました

更新日:2022年01月14日

ポスター、立看板、広告塔などの屋外広告物は、まちの風景の一要素として、賑わいのある景観の形成や市民の利便性の向上などの役割を担っています。その一方で、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、まちの景観が損なわれたり、交通事故の誘発や落下・破損による事故など、公衆に危害を及ぼす可能性があります。

そのため、栗東市では、こうした事態を防ぐとともに、本市の地域特性や景観計画を踏まえた規制誘導を行い、景観行政と一元的に取り組んでいくため、市独自の条例として「栗東市屋外広告物等に関する条例」を制定し、令和2年10月1日に施行しました。

新条例の実効性を高め、より良い広告景観を形成するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

市条例施行による滋賀県条例との主な変更点

1.規制区域の見直し

滋賀県屋外広告物条例の考え方を基本としながら、本市の地域特性及び景観計画を踏まえた地域を定めています。

現行:禁止地域と許可地域(5種類)⇒新条例:第1種地域~第6種地域

 

2.規制基準の見直し

それぞれの地域や広告物の種類による規制基準の見直しをしています。詳細はガイドラインをご覧下さい。

 

3.特定屋内広告物に関する手続きの新設

建築物の窓ガラス等の内側の面に直接貼付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に常時するものについては、「特定屋内広告物」として届出が必要になる場合があります。

 

4.複数年許可の場合における手数料の一部見直し

許可年数を乗じた金額に見直しています。

現行:3年間の場合は2年分の手数料⇒新条例:3年間の場合は3年分の手数料

ガイドライン、あらまし等

条例・施行規則

申請様式

・添付書類については、申請書(様式3号)第3面の注釈を参照のうえ、必要書類を添付して下さい。

・本申請をする前に申請書(様式3号等)を記入し、都市計画課までメールを送って頂き、事前審査を受けて下さい。

・郵送にて申請される場合は、納付書返信用定型封筒、副本返信用封筒を同封して下さい。

・継続申請の場合は、屋外広告物安全点検調書(様式6号)を添付して下さい。

・令和3年7月1日より押印の義務付けが廃止されました。

その他様式

申請手数料について

参考:旧規制基準等(滋賀県条例に基づく規制・様式等)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課(計画・景観係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0116
ファックス:077-552-7000
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