栗東歴史民俗博物館資料取扱要綱
平成2年3月30日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)における博物館資料(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託の受入れ、貸出し等の取扱いについて必要な手続を定めるものとする。
(寄贈)
第2条 博物館に資料を寄贈しようとする者は、博物館資料寄贈申込書(別記様式第1号)を提出するものとする。
(受領)
第3条 博物館に資料の寄贈を受けたときは、博物館資料受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(寄託)
第4条 博物館に資料を寄託しようとする者は、博物館資料寄託申込書(別記様式第3号)を提出するものとする。
(受託)
第5条 寄託の承諾をした資料を受領したときは、受託証書(別記様式第4号)を交付するものとする。
(寄託期間等)
第6条 寄託期間は、原則として1年を単位とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。
2 館長は寄託期間満了1箇月前までに寄託者に当該期間満了の通知をするものとする。この場合、寄託者が寄託期間の更新を希望するときは、寄託期間更新申込書(別記様式第5号)を提出するものとする。ただし、寄託者と博物館が合意するときは、寄託期間更新申込書の提出を省略することができる。
(寄託資料の返還)
第7条 寄託資料の返還は、受託証書と引き替えに行わなければならない。
2 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(別記様式第6号)を提出して、寄託資料の返還を受けることができる。
(寄託資料の一時返還)
第8条 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料一時返還申込書(別記様式第7号)を提出して、寄託資料の一時返還を受けることができる。
2 一時返還の期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
3 一時返還期間中の寄託資料の管理については、本市は、その責めを負わないものとする。
(寄託資料の所有者等の変更)
第9条 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名、住所を変更したときは寄託資料所有者等変更届(別記様式第8号)を提出するものとする。
(寄託資料の保存等)
第10条 寄託資料の取扱いは、館蔵品に準じて行うものとする。ただし、特別利用又は館外貸出しについては、寄託者の承諾を得なければならない。
2 寄託資料の運搬、展示及び保管のために必要な修理は、博物館において実施することができる。
(資料の館外貸出し)
第11条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、博物館資料借用申請書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
2 館長は、資料の館外貸出しの承諾をしたときは、博物館資料貸出許可書(別記様式第10号)を交付する。
(資料の貸出期間)
第12条 資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(資料の貸出条件)
第13条 資料の館外貸出しをしようとするときは、次の各号の条件を順守しなければならない。
(1) 資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3) 貸出資料の貸出し及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。
(4) 借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。
(5) 貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、栗東歴史民俗博物館所蔵の旨を明示すること。
(6) 借受人は、貸出資料を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。
(7) 借受人に前各号に違反する行為があるとき、又は特別の事由が生じたときは、貸出しを取り消す場合がある。この場合に生じた損害については、博物館はその責めを負わないものとする。
(8) その他博物館職員の指示に従うこと。
(預り証の徴収)
第14条 館長は、貸出資料を貸出した場合、借受人から預り証を徴収しなければならない。
(資料の借入れ)
第15条 館長は、展示又は研究等、博物館運営上必要と認める資料を借用することができる。
2 館長は、資料を借用したときは、出品預証書(別記様式第11号)又は預り証(別記様式第12号)を交付するものとする。
3 借用した資料の返還は、出品預証書又は預り証と引換えに行わなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、資料の取扱いについて必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月17日教委告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

博物館資料寄贈申込書
年 月 日

栗東市教育委員会 様
申込者 住所
氏名

栗東歴史民俗博物館に下記のとおり資料を寄贈します。


1.資料名







数量







様式第2号(第3条関係)

博物館資料受領書
年 月 日



栗東歴史民俗博物館長

下記のとおり博物館資料を受領しました。


1.資料名







数量







様式第3号(第4条関係)

博物館資料寄託申込書
年 月 日

栗東市教育委員会 様
申込者 住所
氏名

栗東歴史民俗博物館に下記のとおり資料を寄託いたしたいので申込みます。


1.資料名







数量







様式第4号(第5条関係)

受託証書
年 月 日



栗東歴史民俗博物館長

下記のとおり栗東歴史民俗博物館資料として確かにお預かりいたしました。


1.資料名
数量
2.預かり期間 年 月 日より
年 月 日まで

様式第5号(第6条関係)

寄託期間更新申込書
年 月 日

栗東市教育委員会 様
申込者 住所
氏名

第 号で、栗東歴史民俗博物館に寄託中の下記資料につき、寄託期間を更新したいので申込みます。


1.資料名







数量







様式第6号(第7条関係)

寄託資料返還申込書
年 月 日

栗東市教育委員会 様
申込者 住所
氏名

第 号で、栗東歴史民俗博物館に寄託中の下記資料について、寄託期間中ですが、下記の理由により返還願いたく申込みます。


1.資料名
数量
2.理由



様式第7号(第8条関係)

寄託資料一時返還申込書
年 月 日

栗東市教育委員会 様
申込者 住所
氏名

第 号で、栗東歴史民俗博物館に寄託中の下記資料について、一時返還願いたいので申込みいたします。


1.資料名
数量
2.一時返還期間 年 月 日から 年 月 日まで
3.理由



様式第8号(第9条関係)

寄託資料所有者等変更届
年 月 日

栗東市教育委員会 様
申込者 住所
氏名

第 号により、栗東歴史民俗博物館に寄託中の下記資料について、下記のとおり所有者等が変更したのでお届けします。


1.資料名
数量
2.旧所有者等 住所
氏名
3.新所有者等 住所
氏名
4.変更の理由
5.変更年月日 年 月 日

様式第9号(第11条関係)

博物館資料借用申請書
年 月 日

栗東市教育委員会 様
(団体は主たる事務所の所在地及び名称)
申請者 住所
(団体は代表者名)
氏名
電話

下記のとおり資料を借用したいので申請します。


1.資料名 数量
2.目的
3.借用期間 年 月 日〜 年 月 日
4.利用場所
5.資料取扱責任者
6.輸送方法

様式第10号(第11条関係)

(表)

博物館資料貸出許可書
第      号
年  月  日


栗東歴史民俗博物館長
年 月 日 申請のありました下記の資料について、裏面の条件の下に貸出を許可します。


1.資料名 数量
2.貸出目的
3.貸出期間 年 月 日

(裏)

資料貸出条件
(1)資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出しを受けた資料(以下、「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2)貸出資料の取扱いは、学芸員もしくはこれと同等の資格を有すると認められる者が行なうこと。
(3)貸出資料の貸出し、及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。
(4)借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。
(5)貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、栗東歴史民俗博物館所蔵の旨を明示すること。
(6)借受人は、貸出資料を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。
(7)借受人に前各号に違反する行為があるとき、又は特別の事由が生じたときは、貸出しを取消す場合がある。この場合に生じた損害については、博物館はその責めを負わないものとする。
(8)その他博物館職員の指示にしたがうこと。

様式第11号(第15条関係)

第      号

出品預証書
年  月  日


栗東歴史民俗博物館長
下記の品確かにお預かり致しました。
年 月 日より
ただし、預かり期間
年 月 日まで






様式第12号(第15条関係)

第      号
年  月  日
預り証


栗東歴史民俗博物館長
下記の品確かにお預かり致しました。
1.品名 数量
2.預り期間



年 月 日〜 年 月 日 まで



第      号
年  月  日

出品預証控
出品者・住所
氏名

電話




資料名
数量



借用期間 年 月 日〜 年 月 日
確認
受取日 年 月 日 担当
返却日 年 月 日 担当



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