| 平成22年分所得税の確定申告と平成23年度市県民税の申告相談および受付が2月16日から始まります。申告期間中、草津税務署のほか、市の会場で申告相談・受付を行います。なお、所得税の還付申告は、2月15
日以前でも税務署で受け付けています。 | 
                      
                        | ●所得税の確定申告 | 
                      
                      | ■給与所得者の確定申告 | 
                      
                      | 給与所得者は、所得税が源泉徴収されていますが、確定申告が必要な場合や、申告すると源泉所得税が還付される場合があります。 | 
                      
                      | ○申告をしなければならない人 | 
                      
                      | @平成22年分の給与収入金額が2千万円を超える人 A給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人
 B給与を2カ所以上からもらっている人など
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                      | ○申告で源泉所得税が還付される人 | 
                      
                      | @平成22年中に住宅を取得、入居し、住宅ローンの融資を受けている人 A平成22年中に多額の医療費を支払ったため、医療費控除を受ける人
 B災害、盗難に遭ったため、雑損控除を受ける人
 C年の途中で退職し、再就職していない人など
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                      | ■事業、不動産、譲渡、雑所得などがある人の確定申告 | 
                      
                      | 事業(営業等・農業)、不動産、譲渡、年金、雑所得などのある人で、平成22年中の所得の合計金額が所得控除の合計額を超えている人は、確定申告が必要です。 | 
                      
                        | ●市県民税の申告 | 
                       
                      | ○申告をしなければならない人 | 
                      
                      | @平成23年1月1日現在、本市に住所を有する人で平成22年中に所得があった人 A国民健康保険の加入者は、所得がなくても申告が必要です。
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                      | ○申告をしなくてもよい人 | 
                      
                      | @確定申告をする人 A平成22年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所に給与支払報告書の提出があった人
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                        | ●住民税の住宅ローン控除制度 | 
                      
                      | 平成22年度より、国の住宅投資活性化、景気浮揚対策の一環として、新たな住民税の住宅ローン控除制度が創設され、平成21年から平成25年末までに入居した人について、住民税の住宅ローン控除が適用されます。 | 
                      
                      | ○対象となる人 | 
                      
                      | 所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合で、かつ、平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居した人 | 
                      
                      | ○控除される額 | 
                      
                      | 次の@Aのうち、いずれか少ないほうの金額(上限額97500円) @所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の所得税額
 A所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額×5%
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                      | ○手続き | 
                      
                      | 年末調整や確定申告において所得税の住宅ローン控除の適用を受け、この制度に該当する人は、特に市町村に対する申告手続きは不要で、自動的に翌年度の住民税から控除されます。 | 
                      
                      | ※税源移譲に伴う経過措置としての住民税の住宅ローン控除(平成11年から平成18年の間に居住の用に供したものが対象)については、平成21年度までは市町村への申告が必要でしたが、新制度の創設に伴い、市町村への申告は不要となりました。 ※確定申告書や勤務先から提出される給与支払報告書に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月の記載がないと、住民税の住宅ローン控除が受けられない場合があります。 ※住民税の住宅ローン控除制度は、平成19年、20 年に入居した人については適用されません。 | 
                      
                        | ●申告会場 | 
                      
                      | ■草津税務署での申告 | 
                      
                      | 期間…2月16日(水)〜3月15日(火)の月〜金曜日、および2月20日(日)、2月27日(日) ※還付申告は、申告期間前でも受け付けています。
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                      | ■市の申告相談会場での申告 | 
                      
                      | 市では、別表のとおり各会場を巡回し申告相談を受け付けます。 
 ※市役所税務課では相談受付は行いませんのでご注意ください。なお、事業所得、不動産所得、譲渡所得などがある人は、草津税務署で申告してください。 | 
                      
                      | ■日曜日の申告相談 | 
                      
                      | 申告期間中、2月20日、2月27日に限り申告相談を実施します。 ※日曜日は大変混雑し、待ち時間が長くなることが予想されますので、あらかじめご了承ください。
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                        | ●申告に必要なもの | 
                       
                      | ●印鑑(認印) ●源泉徴収票(給与所得や年金所得のある人。コピー不可) ●収支内訳書や青色申告決算書(事業所得や不動産所得がある人) ●社会保険料控除証明書(国民年金保険料など) ●支払保険料証明書(生命保険料、個人年金保険料、地震保険料など) ●医療費の明細書と領収書、保険などで補填された金額の分かるもの(医療費控除を受ける人。あらかじめ、医療費の合計額を計算し、明細書を作成してください。) ●家屋(土地)の登記事項証明書、売買契約書または工事請負契約書の写し、住民票、借入金の年末残高証明書(住宅借入金等特別控除を受ける人) ●還付先の口座がわかるもの(所得税が還付になる人。本人名義に限る) | 
                      
                        | ●申告相談日程 受付時間 9時〜 15 時 | 
                      
                      | 
  ※市役所税務課窓口では、相談受付は行いません。
    | 期日 | 申告会場 | 受付対象自治会 |  
    | 2/16(水) | コミセン治田西 (1階)
 | 小柿(一区・二区・三区)・日の出町・中沢・ 中沢団地・中沢グローバル
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    | 2/17(木) | 下鈎(甲・乙・糠田井)・湖南平・北浦団地 |  
    | 2/18(金) | 中央公民館 (2階)
 | 下戸山・下戸山親交・下戸山グリーンハイツ・ リバティーヒル下戸山・上鈎・上鈎住宅
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    | 2/20(日) | 栗東市全域 |  
    | 2/21(月) | 川辺・川辺住宅・川辺県営住宅・灰塚・平葉・ 川辺グリーンタウン
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    | 2/22(火) | コミセン金勝 (2階)
 | 山入・辻越・蔵町・中村・トレセン |  
    | 2/23(水) | 上向・下向・川南・中浮気団地・東坂・観音寺 |  
    | 2/24(木) | 美之郷・浅柄野・雨丸・ルモンタウン・片山・走井・ 成谷・井上
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    | 2/25(金) | コミセン治田 (2階)
 | 岡・目川・目川住宅・坊袋・旭町・新屋敷・小柿四区 |  
    | 2/27(日) | 中央公民館 (2階)
 | 栗東市全域 |  
    | 2/28(月) | 手原・手原団地・大橋・大橋住宅 |  
    | 3/1(火) | コミセン大宝東 (ウイングプラザ3階)
 | 蜂屋・野尻・綣東・綣南・ウイングビュー・リーデンススクエア・ ネバーランド・エスリード栗東
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    | 3/2(水) | 綣(北出・南出・七里・花園・成和・南橋)・西浦・円田団地・ 大宝団地・エスリード栗東第2・グレーシィ栗東(オーブ・ビステージ・セレージュ・デュオ)・
 サーパス栗東駅前・苅原・市川原・笠川
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    | 3/3(木) | コミセン葉山 (2階)
 | 辻・小坂・今土・葉山団地 |  
    | 3/4(金) | 宅屋・中・出庭・清水ヶ丘 |  
    | 3/7(月) | コミセン葉山東 (2階)
 | 伊勢落・六地蔵・六地蔵団地 |  
    | 3/8(火) | 林・小野・栗東ニューハイツ・北尾団地 |  
    | 3/9(水) | コミセン大宝西 (1階)
 | 霊仙寺・霊仙寺住宅・海老川・北中小路 |  
    | 3/10(木) | 小平井(一区・二区・三区・香鳥)・十里・美里・明日香 |  
    | 3/11(金) | コミセン治田東 (1階)
 | 安養寺(団地・一区・東・西・南区・北区・レークヒル)・ 赤坂・日吉ヶ丘
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    | 3/14(月) | 中央公民館 (2階)
 | 栗東市全域 |  
    | 3/15(火) |  ※指定日に都合が悪い人は、他会場へお越しください。
 
 ※市の申告会場では、確定申告書の控えに受付印を押すことはできません。受付印の押印を希望する人は、税務署へ直接提出してください。 | 
					  
                        | 問合せ 税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX.551-2010
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                        | ●税理士による無料相談 譲渡所得のある人は利用できません | 
                      
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    | 開設日 | 開設時間 | 開設場所 |  
    | 2月17日(木) | 9時30分〜15時30分 | 栗東市商工会館(JR手原駅前) 栗東市手原3丁目1-25
 |  
    | 3月4日(金) |  | 
					  
                        | 問合せ 草津税務署 TEL.562-1315
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                        | ●消費税・地方消費税の申告と納付 | 
                      
                      | 個人事業者の消費税および地方消費税の申告期限は3月31日(木)までです。基準年度(平成20年分)の課税売上高が1,000万円を超える事業者および「課税事業者選択届出書」を提出している事業者は、申告、納付が必要です。 | 
					  
                        | 問合せ 草津税務署 TEL.562-1315
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                        | ●贈与税の申告 | 
                      
                      | 個人から1年間に110万円を超える財産をもらったときは、申告が必要です。申告と納付は3月15日(火)まで。贈与税の特例を受ける場合も申告が必要です。 | 
					  
                        | 問合せ 草津税務署 TEL.562-1315
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                        | ●便利な国税庁ホームページをご利用ください (http://www.nta.go.jp)
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                      | ◎「確定申告書等作成コーナー」で、申告書の作成ができます。 ◎確定申告書などの用紙がダウンロードできます。
 ◎所得税や申告手続きなどについてのQ&Aも充実しています。
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