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臨時福祉給付金について
臨時福祉給付金とは
 消費税率の引き上げに際し、所得の低い人々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として支給される給付金です。
給付対象者
 平成26年度分市民税(均等割)が課税されていない人

※自身を扶養している人が課税されている場合や、生活保護制度の被保護者、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者となっている場合などは対象外です。

給付額
 対象者1人につき1万円
※給付対象者の中で、老齢基礎年金、障害基礎年金および遺族基礎年金などを受給している人や児童扶養手当および特別障害者手当などを受給している人は、対象者1人につき給付額に5千円が加算されます。(複数の手当などを受給していても、加算額は1人につき5千円が上限です。)
申請手続き
 申請先は基準日(平成26年1月1日)現在、住民登録をしている市区町村です。本市での申請受付、支給手続きなどは、現在準備中です。詳細が決まり次第、広報などでお知らせします。
※臨時給付金詐欺にご注意ください
問合せ
社会福祉課 社会福祉係 TEL.551-0490 FAX.553-3678
4月から子ども入院医療費助成を開始
 平成26年4月から、乳幼児・小学生・中学生の入院医療費を助成します。医療機関などに支払った保険診療内の入院医療費を、申請により払い戻します。
○助成制度の概要
対象となる時期
 平成26年4月入院分から
対象者
 0歳から中学校卒業までの人で、本市に住民登録があり、健康保険に加入している人。(児童福祉施設等に入所している人など、対象にならない場合があります)
助成範囲
 入院に係る医療費(保険診療内の自己負担分)
※保険診療外の自己負担額や、健康保険から支給される高額療養費・附加給付金相当額は助成対象外です。

※その他、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる医療費など、助成対象にならないものがあります。詳しくはお問合せください。

助成方法
 申請による払い戻し(福祉医療費受給券の交付はありません)

●医療機関などの窓口で、いったん自己負担分を支払ってください。(乳幼児・ひとり親家庭・障がい児の福祉医療費受給券をお持ちの場合は、必ず医療機関に提示してください)

●支払った医療費は次のとおり申請してください。後日、指定された口座に振り込みます。

●入院する前に、加入している健康保険で「限度額適用認定証」の手続きをしておいてください。「限度額適用認定証」を使って医療機関で医療費の支払いをすると、「子ども入院医療費」の払い戻し申請がスムーズに進みます。

○払い戻しの申請方法
 1カ月分ずつまとめて、保険年金課 福祉医療係(市役所1階)で手続きしてください。
必要なもの
@認印(朱肉で押印するもの)
A健康保険証(助成対象者分)

B福祉医療費受給券(乳幼児・ひとり親家庭・障がい児の福祉医療費受給券を持っている人)

C振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行を除く)

D領収書(受診日、受診者名、医療機関などの名称、金額、診療点数が記載され、領収印のあるもの)

E高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)

F附加給付の支給決定通知書(支給を受けた人のみ)

●健康保険の自己負担分を支払った日の翌日から、5年以内に申請してください。(高額療養費の対象になる領収書および健康保険が適用されていない領収書は、2年以内。)

●E、Fに該当する場合は、保険者から支給決定通知が届いてから申請をしてください。

問合せ
保険年金課 福祉医療係 TEL.551-0316 FAX.553-0250
子育て世帯臨時特例給付金について
子育て世帯臨時特例給付金とは
 消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置を行うものです。児童手当の上乗せではありません。臨時福祉給付金と類似の給付金として支給されます。
給付対象者
 平成26年1月分(平成26年1月1日生まれの児童については2月分)の児童手当・特例給付の受給者で、その前年の所得が児童手当の所得制限額に満たない人。
対象児童
 支給対象者の平成26年1月分(平成26年1月1日生まれの児童については2月分)の児童手当・特例給付の対象となる児童。基準日(平成26年1月1日)に中学生であれば、申請時に中学校を卒業していても対象。だだし、臨時福祉給付金の対象児童および生活保護の被保護者にあたる児童、基準日以後亡くなった児童などは除く。
金額
 対象児童1人当たり1万円
申請手続き
 申請先は平成26年1月1日現在、住民登録をしている市区町村です。本市での申請受付、支給手続きなどは、現在準備中です。詳細が決まり次第、広報などでお知らせします。
問合せ
子育て応援課 児童・家庭福祉係 TEL.551-0114 FAX.552-9320
滋賀県の
後期高齢者医療制度の保険料率改定のお知らせ
 高齢化の進展や医療の高度化などにより医療費は年々増加しています。医療費に見合う保険料収入を確保し、制度の健全な運営を維持するため、滋賀県後期高齢者医療広域連合は、平成26年4月1日から保険料率を改定します。
 ご理解いただきますようお願いします。
○平成26・27年度の保険料率(年額)
区分 保険料率
現行(平成24・25年度) 改定後(平成26・27年度)
被保険者均等割額 41,704円 44,886円
所得割率※ 8.12% 8.73%
年間保険料の上限額 55万円 57万円

※「所得割額」の計算方法・・・総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた金額×上記の割合

○保険料が軽減される場合
所得の低い人の軽減

●世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が9割、8.5割、5割、2割のいずれかの割合で軽減されます。

●基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。

職場の健康保険などの被扶養者だった人の軽減
 後期高齢者医療制度の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった人は、均等割額が9割軽減され、所得割額は免除されます。
○保険料均等割額の軽減範囲が拡大
均等割額が2割軽減される人
 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
≪改正前≫「基礎控除額(33万円)」+「35万円×世帯の被保険者数」
≪改正後≫「基礎控除額(33万円)」+「45万円×世帯の被保険者数」
均等割額が5割軽減される人
 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
≪改正前≫「基礎控除額(33万円)」+「24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」
≪改正後≫「基礎控除額(33万円)」+「24.5万円×世帯の被保険者数」
●滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料額の試算ができます。
 http://www.shigakouiki.jp/seido/seido_05-03.html
※一人ごとの新しい保険料の額は、7月に郵便でお知らせします。
問合せ
市役所保険年金課 高齢者医療係 TEL.551-0361 FAX.553-0250
滋賀県後期高齢者医療広域連合 TEL.522-3013 FAX.522-3023
おめでとうございます!
日本経営品質賞受賞
 本市大橋にある滋賀ダイハツ販売株式会社が、2013年度日本経営品質賞を受賞されました。日本経営品質賞とは、「卓越した経営の仕組み」を有する企業の表彰を目的として、公益財団法人日本生産性本部が1995年に創設した表彰制度で、2013年度までの18年間に213組織が申請し、34組織が受賞しています。
 同社は、本年で設立60周年を迎えられ、「五幸」(@社員の幸せAお客様の幸せBお取引店様の幸せCダイハツグループの幸せD地域の人々の幸せ)の実現を企業使命とされています。
 3月4日、同社の後藤社長が市長への受賞報告に来庁され、「これからも栗東の地でがんばっていきたい」と今後の抱負を語られました。
JR手原駅から金勝寺まで運行
金勝の観光には「こんぜシャトルバス」のご利用を
 今年も行楽シーズンに「こんぜシャトルバス」を運行します。春季は4月〜6月、秋季は10月〜11月、それぞれ土・日・祝日に運行。
 また、上桐生〜草津駅間を運行する路線バスとも相互乗車が可能で、料金的にもお得になりますのでぜひご利用ください。バス利用チケットの半券を集めて応募すると、栗東の特名産品が当たるプレゼントも実施中です。
※金勝山ハイキングコースは4月1日より立入禁止措置を解除します。
■料金
  乗車可能区間 大人 小人
1日フリーパス 手原駅⇔道の駅こんぜの里・金勝寺 800円 400円
片道 シャトルバス運行区間内における乗車1回 500円 250円
※道の駅こんぜの里⇔金勝寺の区間のみの利用 100円 50円
相互乗車 行き:手原駅→道の駅こんぜの里・金勝寺 700円 350円
帰り:上桐生→草津駅
行き:草津駅→上桐生
帰り:金勝寺・道の駅こんぜの里→手原駅
※障がい者の人は半額(チケット購入時に障がい者手帳を提示してください)
■運行ダイヤ(春期)
JR手原駅 中村 片山 道の駅こんぜの里 金勝寺
8:55発 9:01 9:04 9:13 9:23着
10:45発 10:51 10:54 11:03 11:13着
金勝寺 道の駅こんぜの里 片山 中村 JR手原駅
14:45発 14:53着 15:10 15:13 15:19着
15:03発
16:15発 16:23着 16:40 16:43 16:49着
16:33発
問合せ
栗東市観光物産協会(商工観光課内) TEL.551-0126 FAX.551-6158
油の流出事故に注意!
 家庭や事業所から河川や水路へ油が流出する事故が発生しています(平成25年度は2月末現在で8件発生)。事故の原因は、不注意によるもの、施設の老朽化、車両の事故などさまざまです。最近の特徴として、局地的な大雨の影響で大量の水が一気に油水分離槽に流れ込み、処理油が漏えいするという事案がありました。流出した油は、火災の危険性があるほか、生活環境の悪化や農作物の生育に影響を及ぼします。また、油の回収は大変困難で、多くの時間と労力と費用が必要となり、回収費用はすべて原因者の負担となります。
 市民・事業者の皆さんには、施設の点検や管理を徹底していただき、油流出事故の未然防止に努めてください。
 もし、油を流出させた場合や、油類・廃液などが流れている現場を発見した場合は、すぐに市または消防署(TEL.552-0119)へ通報してください。速やかな対応が被害拡大防止につながります。
過去の油類流出に関する事故件数
年   度 件数
平成21年度 22件
平成22年度 8件
平成23年度 10件
平成24年度 22件
平成25年度(26年2月末現在) 8件
※この件数は市が対応した事故件数です
問合せ
環境政策課 環境政策係 TEL.551-0336 FAX.554-1123
国民健康保険
70〜74歳の窓口負担が2割に
○見直しの趣旨
 70歳から74歳の国民健康保険被保険者の窓口負担は、法律上2割となっていますが、現役並みの所得がある人以外は、特例措置でこれまで1割負担となっていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることになりました。
 見直しに当たっては、高齢者の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える人から段階的に実施されることとなりました。
※現役並みの所得がある人はこれまでどおり3割負担です。
○実施内容
平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える人(生年月日が昭和19年4月2日以降の人)
 70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の人はその月)の診療から、窓口負担が2割になります。(例えば、平成26年4月2日〜5月1日に70歳の誕生日を迎える人は、5月の診療から2割負担になります。)
 なお、窓口負担には毎月の負担上限額が定められていますが、70歳から2割負担となる人は、69歳までと比べて上限額が下がります。
※現役並みの所得がある人は、これまでどおり3割負担です。
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた人(生年月日が昭和19年4月1日以前の人)
 平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割のまま変わりません。(平成26年3月2日〜4月1日に70歳の誕生日を迎えた人は、これまでの3割負担から1割負担になります。)
※現役並みの所得がある人は、これまでどおり3割負担です。
問合せ
保険年金課 国民健康保険係 TEL.551-1807 FAX.553-0250
 〜古着類のごみの出し方〜
 衣服の入れ替えの時期を迎え、古着類のごみが増える季節です。古着類については、雨にぬれるなどするとリサイクルできませんので、透明または半透明の袋に入れて出してください。また、カーテンや玄関マット、布団、ぬいぐるみ、クッション、汚れがひどい服などは古着類として出すのではなく、可燃ごみとして出してください。
問合せ
環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.554-1123
 草津警察署安全伝言板
振り込め詐欺の被害撲滅!
 振り込め詐欺の発生は依然として後を絶たず、今日においても多くの被害が発生しています。犯行の手口も極めて多種多様化していますので、被害に遭わないよう、以下の点に気を付けてください。
オレオレ詐欺…まず家族に直接確認を。相手の言うことをうのみにしない。

架空請求…身に覚えのない請求は払わない。利用明細を控えるなどの、責任のある消費生活を。

還付金名目…県、市などの公的機関の職員が、医療費還付などの名目で各戸に電話をすることはありません。相手には「こちらから市の担当に電話します」などと返答しましょう。

融資保証…「融資するから、先に保証金を振り込んでください」などという誘いには要注意。簡単な手続きによる融資は、詐欺の可能性があります。

 楽して儲けられる話はあり得ません。投資や証券などに関する勧誘の電話があれば、十分注意して対応しましょう。不可解な電話がかかってきたときは一人で考え込まず、気軽に下記まで問合せてください。
問合せ
草津警察署 刑事第二課、生活安全課 TEL.563-0110 FAX.563-0116
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