※自身を扶養している人が課税されている場合や、生活保護制度の被保護者、中国残留邦人等に対する支援給付の受給者となっている場合などは対象外です。
※その他、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象となる医療費など、助成対象にならないものがあります。詳しくはお問合せください。
●医療機関などの窓口で、いったん自己負担分を支払ってください。(乳幼児・ひとり親家庭・障がい児の福祉医療費受給券をお持ちの場合は、必ず医療機関に提示してください)
●支払った医療費は次のとおり申請してください。後日、指定された口座に振り込みます。
●入院する前に、加入している健康保険で「限度額適用認定証」の手続きをしておいてください。「限度額適用認定証」を使って医療機関で医療費の支払いをすると、「子ども入院医療費」の払い戻し申請がスムーズに進みます。
B福祉医療費受給券(乳幼児・ひとり親家庭・障がい児の福祉医療費受給券を持っている人)
C振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行を除く)
D領収書(受診日、受診者名、医療機関などの名称、金額、診療点数が記載され、領収印のあるもの)
E高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)
F附加給付の支給決定通知書(支給を受けた人のみ)
●健康保険の自己負担分を支払った日の翌日から、5年以内に申請してください。(高額療養費の対象になる領収書および健康保険が適用されていない領収書は、2年以内。)
●E、Fに該当する場合は、保険者から支給決定通知が届いてから申請をしてください。
※「所得割額」の計算方法・・・総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた金額×上記の割合
●世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が9割、8.5割、5割、2割のいずれかの割合で軽減されます。
●基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。
架空請求…身に覚えのない請求は払わない。利用明細を控えるなどの、責任のある消費生活を。
還付金名目…県、市などの公的機関の職員が、医療費還付などの名目で各戸に電話をすることはありません。相手には「こちらから市の担当に電話します」などと返答しましょう。
融資保証…「融資するから、先に保証金を振り込んでください」などという誘いには要注意。簡単な手続きによる融資は、詐欺の可能性があります。