・屋外では他人に迷惑を及ぼしたり、被害を与えたりする恐れのある歩行中(自転車運転中を含む)の喫煙はやめ、管理者などが指定した場所で喫煙しましょう。
※例外規定とされた行為であっても、生活環境を阻害する場合や危険な場合は行政指導の対象となり、焼却を中止していただくこともあります。
●対象…一日をとおして受講でき、実際の活動(認知症サポーター養成講座の講師役、定例連絡会など)に参加できる人