※(注) 後期高齢者医療保険に加入されている人および昭和19年4月1日以前に生まれた人は、健康保険(高齢受給者証)の自己負担割合が1割(現役並み所得者は3割)のため、この制度の助成対象ではありません。
※受給券をお持ちでない人で制度に該当すると思われる場合は、制度ごとに条件が異なりますので、保険年金課までお問合せください(「子ども入院医療費」の受給券はありません)。
●支払った自己負担分の医療費は、領収書などの必要書類を添えて市役所で申請することにより、後日、指定された口座に振り込みます。
※屋外広告物を掲出するには、許可が必要な場合があります。エリアによっては、掲出できる広告物の大きさや高さに基準を設けて規制していますので、市ホームページなどでご確認ください。必要な許可を得ていない場合は違反広告物となります。
※承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。将来の年金を増額するため、10年以内であれば、保険料を納めることができる「追納制度」を利用されることをおすすめします。
@夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止(特に、反射材用品などの着用の推進および自転車前照灯の点灯の徹底)