●年金からの引き去り(特別徴収)で納付している人は、年金保険者から平成27年1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。なお、年金から引き去りされた支払額は、その年金の受給者にのみ社会保険料控除が適用されます。
●普通徴収の12月(国民健康保険税は7期、介護保険料は5期、後期高齢者医療保険料は6期)分は、平成27年1月5日が納期限日です。12月中に納付した場合は含まれますが、27年1月に納付した場合は翌年の対象となります。(口座振替で納付の場合は、1月5日が引き落とし日のため、翌年の対象です。)
※障害者控除対象者認定書は、申請時に即日交付不可。平成26年分の確定申告で使用する場合は、12月中に申請をお願いします。