(注)労災保険の遺族補償給付の請求権は、労働者が死亡した日の翌日から5年で時効となります。「特別遺族給付金」は、石綿による病気で死亡した労働者(労災保険特別加入者を含む)の遺族が、病気の原因が仕事であると長く気付かなかったことなどにより、遺族補償給付金の請求権を時効で失った場合に請求することができます。ただし、請求の期限は平成34年3月27日です。
◆青色申告を行っている農業者が対象です。この制度への加入に向けて、新たに青色申告を始める個人の場合、平成29年3月15日までに、最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
◆収入保険制度と農業共済やナラシ対策などの類似制度については、どちらかを選択して加入することになります。