※注1 「所得割額の算定基礎となる所得の額」は、総所得金額等(※注2)から基礎控除額の33万円を差し引いた額となります。
※注2 「総所得金額等」とは、前年中の総所得金額、山林所得、分離課税の土地・建物、株式等の譲渡所得金額などの合計額をいいます。
●いずれも平成29年度の保険料から適用されます。
●均等割額9割軽減、8.5割軽減に該当する人の均等割額は、軽減内容に変更ありません。
●保険料の額は、平成29年6月中旬に算出・決定し、7月に郵便でお知らせします。
●迷惑メール対策としてドメイン指定受信を設定している人は、解除するか、先にドメイン「city-ritto.jp」を登録してください。
●防災・防犯情報配信システムでは、登録から12か月が経過すると、メール配信の継続を確認するメールを自動送信しています。 配信継続を希望する人は、お手数ですが、案内に従い、継続登録ください。
7:00〜7:30 開園 7:00〜8:30 早朝保育、好きな遊び 8:20 朝の打ち合わせ 8:30 持ち物の片付け、健康観察 9:30 体操、当番活動 自ら進んでする活動、みんなでまとまってする活動 11:00 給食準備、給食、片付け 12:30 昼寝、健康観察 (休憩、保育事務、室内外の清掃) 15:00 おやつ 16:00 薄暮保育、好きな遊び (保育準備、保育事務、会議・研修など) 18:30〜20:00 閉園
●日時…5月18日(木) 9時45分〜12時15分、13時30分〜16時30分 5月25日(木) 9時30分〜11時30分、14時〜16時30分 ※5月25日午前は保育施設見学
※基本的には各日午前・午後の4回連続講座ですが、いずれかの講座のみの受講も可能です。託児を希望する人はあわせてご相談ください。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を目指した制度です。 ただし、次のいずれかに該当する場合は手当を受給できません。 @児童や父母等が日本国内に住んでいないとき A児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき B児童が児童福祉施設等に入所しているとき
■手当の額(児童1人につき) 児童の障がいの等級に応じて支給されますが、父母等の前年の所得に応じて支給が停止されることがあります。 ●1級(重度)…月額5万1450円 ●2級(中度)…月額3万4270円
■手当を受ける手続き 必要な書類を添えて子育て応援課へ申請ください。 ●請求者と対象児童の戸籍謄本 ●所定の診断書(用紙は子育て応援課にあります) ●振込口座の通帳
●「請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号カード」または、「各々の個人番号通知カードと請求者の身元確認書類(免許証、パスポート、在留カードなど顔写真入りのもの)」
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合があります。また、必要な書類は児童の障がい状態などによって異なるため、事前にお問合せください。
■「りっとう元気力向上相談会」とは 新しく創業してみたい人や、経営改革や新商品を開発してみたい人など、経営や創業は誰に相談したら良いのか分からないことがあります。 市では、毎月、こうした悩みに専門家が一緒になって解決策を話し合う相談会を開催しています。気軽にご活用ください。
■相談者の感想(抜粋)
●創業相談 専門家に相談することで気持ちをすっきりすることができた。
●経営相談 課題が明らかになり、やる気が出てきた。
●新商品の開発 パッケージの重要性とマーケティングのヒントを得られ、貴重な時間だった。
●散歩中はペットボトルなどに水を入れて持ち歩き、犬が尿をした場合は水をかけて汚れた場所を洗い流しましょう。ふんをした場合は、飼い主が持参した袋などに入れて、必ず持ち帰り、処理をしましょう。 また、犬をリードなどでつなぎ、いつでも犬の行動を制止できるようにしましょう。
●他人の敷地や電柱などにふんや尿をさせないようにしましょう。
●無駄吠えや悪臭、抜け毛などで近隣に迷惑を掛けないようにしましょう。
●犬は、敷地の外へ出て行かないように敷地内につなぐか、おりなどの中で飼いましょう。
■申請方法…医療機関などの窓口で、自己負担分の医療費を支払った後、領収書などの必要書類を市役所保険年金課にお持ちください。後日、指定された口座に振り込みます。
1.申請前に、加入している健康保険で「高額療養費」や「附加給付金」の支給対象になるかどうかをご確認ください。支給対象になる場合は、健康保険から支給を受けてから、「子ども入院医療費」の申請をしてください。
3.他の医療費助成を受ける場合は、そちらが優先されます。各種医療受給券をお持ちの場合は、必ず医療機関に提示してください。
4.自己負担分の医療費を支払った翌日から5年以内に申請してください(高額療養費の対象になる領収書や、健康保険が適用されていない領収書は2年以内)。