●国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた人 →国民年金保険料の追納制度 10年以内であればさかのぼって納めることができます。(部分免除をされていた期間は、一部保険料が納付済みの場合に限ります。)
●納め忘れたまま2年を超え保険料を納めることができなくなった未納期間がある人 →国民年金保険料の後納制度注 平成30年9月までに限り、過去5年以内の納め忘れた保険料を納めることができます。 (注)納付可能期間について審査があり、利用できない場合があります。
注2…扶養親族とは、地方税法の規定による控除対象者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色専従者および白色専従者をいいます。
※給付対象者と見込まれる人には6月上旬に申請案内を送付します。収入・所得がないなど給付対象になると思われるにも関わらず案内が届かない場合は、下記へご連絡ください。後日、申請書を送付します。
※申込み時に健康状態を伺います。場合により主治医の意見書をいただいたり、参加を見合わせていただくことがあります。
※全4回の講習会修了で利用者証を発行。 月〜金曜日の8:45〜12:00の週2回程度、月額1,000円で機器を利用可能。