(注)…60歳以上の独り暮らしの人や夫婦二人暮らしの人が、自立して生活できるように設備を設けた住宅で、緊急時に通報できるシステムも完備されています。高齢者・身体障がい者の単身世帯、高齢者のみからなる世帯、高齢者夫婦世帯の人が主な対象ですが、申込み資格があります。詳しくはお問合せください。
※11月30日までに受診できない人は、有効期限を12月31日に延長することが出来ます。延長を希望される人は下記へ連絡ください。(ただし、11〜12月は、インフルエンザの予防接種等により医療機関が混み合うため、早期受診にご協力ください。)
※現在治療中の人や、医療機関で検査を受けている人も特定健診の対象者です。「治療中だから健診は不要」という人は、医療機関からの治療中データの提供にご協力ください。
◆各税務署では、11月まで、随時、軽減税率制度説明会を開催しています。詳しくは、国税庁ホームページのバナー「消費税軽減税率制度」をクリックしてご覧ください。