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4月から介護保険制度が変わります
■平成30年4月から変わる主な内容
●介護保険サービス

介護サービス利用者負担が変わります。
平成30年4月の介護報酬(介護保険サービスにかかる費用)改定にともない、サービスを利用したときの利用者負担が変わります。

「共生型サービス」が創設されました。
1つの事業所で、介護保険と障がい福祉のサービスを一体的に提供する仕組みです。

施設サービスに「介護医療院」が追加されました。
長期にわたり療養が必要な人が対象の施設で、医療と介護が一体的に受けられます。

低所得の障がい者の人の負担が軽減されます。
一定要件を満たした人の利用者負担分が軽減されます。


●第1号被保険者保険料

介護保険料が変わります。
介護保険料は、3年に1度見直されます(基準月額で5590円が、5890円に変わります)。

■平成30年8月から変わる主な内容
●利用者の費用負担
・一定以上所得がある人の利用者負担が変わります。

@負担割合が3割に変わります。
介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち、特に所得の高い人は、負担割合が3割になります。
自己負担が3割となるのは、合計所得金額が年間220万円以上で年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の人です。

A高額医療・高額介護合算制度の限度額の一部が変わります。
70歳以上で現役並みの所得の人は、新たに3つの区分に分かれ、限度額が変わります。
その他の人に変更はありません。


■平成30年10月から変わる主な内容

・福祉用具貸与価格を適正にするため、商品ごとの料金に上限を設定
商品ごとに貸与価格の全国平均を公表し、その平均価格をもとに貸与価格の上限額を設定します。

<保険料年額(平成30年度〜32年度)>
※保険料は、被保険者とその属する世帯の所得段階に応じて11段階の中で決定されます。
段階   所得などの条件 基準額に
対する比率
保険料年額
第1段階 軽減 @生活保護受給者

A老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人

B世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

×0.45 31,806円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の人 ×0.70 49,476円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 ×0.75 53,010円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 ×0.85 60,078円
第5段階 基準額 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 ×1.00 70,680円
(月額5,890円)
第6段階 割増 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の人 ×1.20 84,816円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の人 ×1.35 95,418円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上300万円未満の人 ×1.50 106,020円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人 ×1.70 120,156円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上1,000万円未満の人 ×1.95 137,826円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 ×2.15 151,962円
問合せ
長寿福祉課 介護保険係 TEL.551-0281 FAX.551-0548
後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ
後期高齢者医療制度の保険料率を改定
<平成30・31年度の保険料率(年額)>
区分 保険料率
現行(平成28・29年度) 改定後(平成30・31年度)
被保険者均等割額 45,242円 43,727円
所得割率※ 8.94% 8.26%
年間保険料上限額 57万円 62万円
※「所得割額」の計算方法・・・総所得金額等から基礎控除の33万円を差し引いた金額×上記の割合
■保険料が軽減される場合や変更点
<所得の低い人の軽減>

●世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が「9割、8・5割、5割、2割」のいずれかの割合で軽減されます。

●基礎控除後の総所得金額が58万円以下の人への軽減については、次のとおり変更となります。

【改正前】所得割が2割軽減
    ↓
【改正後】所得割軽減なし

<職場の健康保険などの被扶養者であった人の軽減>

●資格を得た日の前日に職場の健康保険などの被扶養者であった人への軽減は、次のとおり変更となります。

【改正前】均等割額は7割軽減、所得割額は課されません。
    ↓
【改正後】均等割額は5割軽減、所得割額は課されません。

■保険料均等割額の軽減範囲が拡大されます
●均等割額が2割軽減される人
 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
【改正前】「基礎控除額(33万円)」+「49万円×世帯の被保険者数」
    ↓
【改正後】「基礎控除額(33万円)」+「50万円×世帯の被保険者数」
●均等割額が5割軽減される人
 被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
【改正前】「基礎控除額(33万円)」+「27万円×世帯の被保険者数」
    ↓
【改正後】「基礎控除額(33万円)」+「27・5万円×世帯の被保険者数」
 一人ごとの新しい保険料の額は、平成30年7月に郵便でお知らせします。

※滋賀県後期高齢者広域連合のホームページで保険料額の試算ができます。(http://www.shigakouiki.jp/index.html

※平成30年8月1日から使用する被保険者証は、7月中に簡易書留でお届けします。8月1日からは新しい被保険者証を使用してください。


■入院時食事代の標準負担額が変わります
【所得区分】現役並み所得者、一般の人  
現行360円/1食
    ↓
  460円/1食
  (平成30年4月1日から)

※所得区分が区分T、区分U(住民税非課税世帯)の人、指定難病患者の人は、変更ありません。

※療養病床に入院した場合の食事代は変更ありません。

※療養病床に入院した場合の居住費の標準負担額は、平成29年10月から370円/1日に変更となっています(ただし、入院医療の必要性の高い状態が継続する患者は、平成29年10月から200円/1日であったものが平成30年4月から370円/1日となります)。

問合せ
保険年金課 高齢者医療係 TEL.551-0361 FAX.553-0250
滋賀県後期高齢者医療広域連合 TEL.522-3013 FAX.522-3023
栗東市危機管理センターが運用開始
<施設の概要>
【建築】
 構造:鉄骨造(耐火・耐震構造)、階数:3階建て
 建築面積:483u、延床面積:1,239u

【主な施設】
《1階》備蓄倉庫、資機材庫、機械室
《2階》防災担当部署執務室、防災研修室、備品庫
《3階》大研修室(1)(2)(稼動間仕切りにより、一体利用可)、防災情報管理室
 栗東市危機管理センターを市役所北側に建設し、4月から運用を開始します。このセンターは、災害などの緊急事態に的確かつ迅速に対応するとともに、市民の防災に関する知識、技術、防災意識の高揚を目的にしています。
 主に防災関係事務や事業などに使用するとともに、市民の皆さんが実施する、防災・減災、危機管理に関する訓練や研修などに使用できます。使用手続きなど、詳しくはお問合せください。
大研修室
災害時には、災害対応職員が集まり、情報収集を行い、対策の立案や対応確認を行う部屋になります。室内には、大型モニターやスクリーンを配置し、防災情報システムによる情報収集や情報共有を行います。平常時には、防災減災などの研修室として利用します。
大型非常用発電機を設置し、非常時にはセンターや市役所に72時間電気を供給します。
防災研修室
災害や危機事案の対応方針や対策を協議し、決定する災害などの対策本部を設置します。平常時は、防災減災などの研修室として利用します。
問合せ
危機管理課 総合防災・危機管理係 TEL.551-0109 FAX.518-9833
まちを守る 栗東市消防団

 消防団の活動は、消火だけではありません。消防団員は地域の防火防災リーダーとして地域に密着し、災害時・平常時を問わず住民の生命と財産を守るという重要な役割を担います。
 近年は、女性の消防団員も増加し、特に一人暮らし高齢者宅への防火訪問や応急手当の普及指導などさまざまな場面で活躍しています。
○消防団員募集
 栗東市消防団では、「地域に貢献したい」と使命感あふれる団員を募集しています。地域の安全・安心のために皆さんの力が必要です。
応募資格は、
●市内に在住、在勤している人
●満18以上の健康な人
です。応募をお待ちしています。
【消防団員の待遇】
 消防団員は普段は別の仕事に就きながら、有事の際には災害現場に駆けつけ、消防活動を行う非常勤特別職の地方公務員です。
 栗東市から年額報酬や出動手当が支給されるほか、一定期間勤務し、退団した場合には退職報償金が支給されます。
地元の仲間と力を合わせる達成感
第4分団 鈎 邦彦さん
(鞄c中誠文堂)
 消防団に入ったことで、普段の生活であまり交流のない人ともつながりができ、ときには仕事で役に立ったこともありました。
 また、地元の仲間と力を合わせた活動では、達成感を得ることができ、今では消防団に入団してよかったと感じています。
 これからも地域の役に立てるよう消防団活動を続けようと思います。
問合せ
危機管理課 総合防災・危機管理係 TEL.551-0109 FAX.518-9833
中消防署 TEL.552-0119
防災・防犯情報を配信しています
 市では、防犯情報のほか、防災行政無線のスピーカーから放送している防災情報などをメール配信しています。
 配信する情報は、
@防犯情報(不審者情報など)
A気象警報(大雨などの気象警報)
B土砂災害警戒情報
C竜巻注意情報
D震度情報(地震発生後の震度情報)
E国民保護情報(ミサイル攻撃情報など)
です。

<登録方法>
●パソコンまたは、携帯電話から次のアドレスに空メールを送信してください。
[email protected]
※QRコードからもメール送信ができます。
●登録案内メールが届きます。
●画面の案内に従い、登録ください。
<注意事項>

●迷惑メール対策としてドメイン指定受信を設定している人は、解除するか、先にドメイン「city-ritto.jp」を登録してください。

●防災・防犯情報配信システムでは、登録から12か月が経過すると、メール配信の継続を確認するメールを自動送信しています。配信継続を希望する人は、お手数ですが、案内に従い、継続登録ください。

※確認メールの配信から14日経過すると自動的に登録解除となります。

問合せ
危機管理課 総合防災・危機管理係 TEL.551-0109 FAX.518-9833
健康推進アプリ「BIWA―TEKU」が始まります
 市では、住民の皆さんが楽しみながら運動などの健康推進活動を継続して実施いただけるよう、健康推進アプリ「BIWA‐TEKU」を始めます。
 「ウォーキングをしたいけど、どこを歩けばいいか分からない」「何か目的がないと面白くない」など、運動を始めたいけどきっかけがなかった人にもおすすめです。アプリ内で健康ポイントをためることができ、ためたポイントは翌年の賞品抽選の応募に使えます(応募には一定の条件があります)。
 ぜひ、この機会にお持ちのスマートフォンで「BIWAーTEKU」をダウンロードして、ウォーキングをしながら健康推進に取り組みましょう。
 健康ポイント獲得方法
●スタンプラリーに参加
 各市町のお勧めコースの対象スポットをまわり、チェックイン。※端末のGPSで位置認証
●バーチャルラリーに参加
 端末内蔵のヘルスアプリと連動して歩いた歩数を利用し、アプリ内に設定された各バーチャルコースを達成。コース別のオリジナル認定証も受け取ることができます。
●健診を受診
 特定健診やガン検診などを受診。
●健康イベントに参加
 各市町の健康イベントによって獲得ポイント数が異なります。
●デイリーポイント
 自分で立てた健康づくりの目標を実践で1日1ポイント
 参加方法
 スマートフォンでアプリをダウンロードしてください。
 右のQRコードから読み取ることでアプリダウンロードページにアクセスできます。
ホームページは、
http://biwateku.jp/
問合せ
保険年金課 国民健康保険係 TEL.551-1807 FAX.553-0250
 
 子育て情報
〜タバコは健康に悪影響〜
 タバコは、吸っている本人の健康にとってよくないことはもちろん、タバコから立ちのぼる煙や、吐く息に含まれる煙を吸うこと(受動喫煙)で、周りの人の健康にも影響があります。おとなの喫煙により、発達途中の子どもには、アレルギー性鼻炎や気管支炎、ぜん息、中耳炎などのリスクが高くなることが分かっています。今一度タバコによる健康への影響を知り、子どもの将来にわたっての健康と自身の健康を考えてみてはいかがでしょうか。
市では、市内の小学5年生と中学1年生を対象に、喫煙防止教室を行っています。「タバコを吸ってがんなどの病気になることを知らなかった」「タバコがやめにくいことを知らなかった」「自分だけでなく周りにも迷惑がかかる受動喫煙の怖さを知った」という感想が子どもたちからあがっており、子どもたちがタバコによる健康への影響を知る機会になっています。
 喫煙防止教室では、「加熱式タバコ」の危険性についても触れています。「加熱式タバコ」は、「健康リスクが少ない」「受動喫煙の危険がない」と誤解されがちですが、最近の研究では普通のタバコと同様に発がん性物質や有害物質が含まれているとの報告があり安全ではありません。
 また、「加熱式タバコ」の性格上、煙が目に見えにくく、臭いもわずかなため避けることが難しく、受動喫煙につながりやすくなります。
 「加熱式タバコ」も、普通のタバコと同様に健康への影響があるということを認識しましょう。
問合せ
健康増進課 母子保健係 TEL.554-6100 FAX.554-6101
 〜3010運動で食品ロスの削減を〜
 「3010運動」とは、宴席の場で乾杯後の30分と終わりの10分前は自席に戻って、食事を楽しむことを推奨する運動です。
 農林水産省の調査によると、宴会での食べ残し量の割合は14.2%で、一般的な食堂・レストランの食べ残しを大きく上回っています。
 食べ残しをなくすことは「もったいない」をなくすだけでなく、ごみ処理費用の削減にもつながります。
 大勢が集まって、飲食することが増える季節です。食事も会話も楽しんで、みんな笑顔で「ごちそうさま」を目指しましょう!
問合せ
環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.554-1123
 小・中学生対象 子ども入院医療費助成
対象…小・中学生
助成範囲…入院にかかる医療費のうち、保険診療内の自己負担分
助成方法…申請による払い戻し(福祉医療費受給券の交付はありません)

■申請方法…医療機関などの窓口で、自己負担分の医療費を支払った後、領収書などの必要書類を市役所保険年金課にお持ちください。後日、指定された口座に振り込みます。

■注意事項…

1.申請前に、加入している健康保険で「高額療養費」や「附加給付金」の支給対象になるかどうかをご確認ください。支給対象になる場合は、健康保険から支給を受けてから、「子ども入院医療費」の申請をしてください。

2.福祉医療費受給券などを使って支払った自己負担分も払い戻しが可能です。

3.他の医療費助成を受ける場合は、そちらが優先されます。各種医療受給券をお持ちの場合は、必ず医療機関に提示してください。

4.自己負担分の医療費を支払った翌日から5年以内に申請してください(高額療養費の対象になる領収書や、健康保険が適用されていない領収書は2年以内)。

問合せ
保険年金課 福祉医療係 TEL.551-0361 FAX.553-0250
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