身体に次のような重度の障害のある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に手続きすると、郵便により自宅で投票をすることができます。
■身体障害者手帳をお持ちの人で、両下肢、体幹、または移動機能の障害の程度が1級か2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級か3級、免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの人
■戦傷病者手帳をお持ちの人で、両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害の程度が特別項症から第三項症までの人
■介護保険被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5の人
●在宅投票をするためには、市選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書が必要です。この証明書の請求はいつでもできますので、お早めに請求してください。詳しくは市選挙管理委員会にお問合せください。
●在宅投票をする場合、投票用紙の請求期限は投票日の4日前(10月24日)までです。お早めに請求してください。
●在宅投票ができる人で、かつ、次のような重度の障害のある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に手続きをしてから、さらに届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
■身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が1級の人
■戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までの人 |