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小規模保育園の開園と入園案内
 平成31年4月からの小規模保育の開園に向け、現在、認可に向けての諸準備を進めています。

■開設予定の小規模保育の概要
・名称…京進のほいくえんHOPPA栗東駅前園
・所在地…綣二丁目4番5号
・設置・運営主体…株式会社HOPPA
・定員…19人(3か月〜2歳児)

■小規模保育とは
 子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業の一つで、国や市が定める基準に基づき、市が認可する施設です。
 利用者負担額(保育料)は、認可保育所と同じ金額(世帯の市民税額に応じて定められた金額)が適用されます。

■入園申込み
 平成31年4月からの入園を希望する人は、次のとおり申込みを受付します。
・受付期間…2月7日(木)〜14日(木)
 8時30分〜17時15分(土・日・祝日を除く)
・受付場所…市役所3階 幼児課
・提出書類… 

@すでに保育園、幼児園(中時部・長時部)の入園申込みをしていて、入園が内定していない人は、受付期間中に印鑑をお持ちの上、幼児課へ「入園希望保育園変更申請書」を提出してください。

A新規申込みの人は、保育園・幼児園(中時部・長時部)入園申込みと提出書類は同じです。申込書類(幼児課に設置、ホームページに掲載)を記入の上、必要書類を添えて幼児課へ提出してください。

問合せ
幼児課 TEL.551-0424 FAX.551-0149

空家等対策シリーズ第5弾
空家の健康診断しませんか?
■建物の「古さ」と「傷み」
 建物が「古いこと」と建物が「傷んでいること」は、その意味合いが全く異なります。
 築年数が古くても、こまめに手入れされていれば、「傷み」が少なく、今後の利活用につながりやすいといえるでしょう。

■空家を点検しましょう
 空家は普段から住んでいる家と違い、変化(雨漏れや窓ガラスの割れなど)に気付きにくいものです。台風などの後に、ご自身で空家を簡単にどこが「傷んでいる」のか分かるチェック表があれば便利ですよね。
 空家の簡単なチェックポイントを紹介しますので、今後の参考にしてください。
◎空家の簡単チェックポイント
□屋根…屋根材の異常(変形、剥がれ、破損)、アンテナなどの残存
□軒裏…軒天井の異常(変形、剥がれ、浮き)
□雨どい…破損、落葉などのたい積
□土台・基礎…破損、腐朽、ヒビ割れ
□外壁…腐朽、剥がれ、破損、浮き
□窓、ドア…ガラスの割れ、傾き、開閉の不具合

□家の周り…塀のヒビ、割れ、傾き、異常、ごみの不法投棄、多数の害虫発生(ネズミ、ハチ、蚊など)、雑草、樹木の繁茂

□家の中…雨漏り、カビ、害虫の大量発生、給水・排水の不具合、臭気、白アリの発生

□バルコニー・ベランダ・屋外階段…腐食、破損、傾斜、サビ、物干竿などの残存

□その他…庭のごみの確認・処理・通水、玄関周り・敷地周りの清掃、ポストの整理、近隣へのご挨拶、玄関や窓の施錠確認

問合せ
住宅課住宅係 TEL.551-0347 FAX.552-7000
所得税などの申告準備はできていますか?

税の申告納税はお早めに!
2月18日(月)〜3月15日(金)
 平成30年分の所得税および復興特別所得税の確定申告と平成31年度市県民税の申告相談・受付が、2月18日(月)から始まります。
 申告期間中、草津税務署のほか、市の会場で申告相談・受付を行います。なお、所得税および復興特別所得税の還付申告は、2月15日(金)以前でも税務署で受け付けています。

○所得税・復興特別所得税の確定申告
 所得税および復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税および復興特別所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。

■給与所得者の確定申告
 給与所得者は、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されていますが、確定申告が必要な場合や、申告すると源泉徴収された税金が還付される場合があります。
申告をしなければならない人
@平成30年分の給与収入金額が2000万円を超える人
A給与を1カ所から受けていて、給与所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人
B給与を2か所以上から受けている人など
申告をすれば税金が還付される人
@平成30年中に一定の要件で住宅を取得、入居し、住宅ローンのある人
A平成30年中に多額の医療費を支払ったため、医療費控除を受ける人
B災害、盗難に遭ったため、雑損控除を受ける人
C年の途中で退職し、年末調整を受けていない人など

■事業、不動産、譲渡、雑所得などがある人の確定申告
 事業(営業等・農業)、不動産、譲渡、雑所得などがある人で、平成30年中の所得の合計金額が所得控除の合計額を超えている人は、確定申告が必要です。
○市県民税の申告
●申告が必要な人
@平成31年1月1日現在、本市に住所を有する人で平成30年中に所得があった人
A国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者は、所得がなくても申告が必要です。
B各種福祉サービスを受ける人や所得証明書などが必要な人は、所得がなくても申告が必要な場合があります。

●申告をしなくてもよい人
@確定申告をする人
A平成30年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市役所に給与支払報告書の提出があった人
○公的年金等を受給している人の申告
 平成23年分の申告から、次の@Aの両方に該当する人は、所得税および復興特別所得税の確定申告が不要になりましたが、市県民税の申告が必要な場合があります。
※所得税および復興特別所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を提出してください。
@公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下
A公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
※源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けている人は確定申告が必要です。
○その他の注意事項

■配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われました
 配偶者控除および配偶者特別控除は、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1120万円)を超えた場合、控除額が逓減し、1000万円(給与収入のみで1220万円)を超えた場合は、控除の適用を受けることができなくなるなど、所得制限が設けられました。
  配偶者特別控除は、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が、これまでの76万円(給与収入のみで141万円)から123万円(給与収入のみで201万5千円)に引き上げられ、それに合わせて控除額が変更されました。


■医療費控除は領収書が提出不要になりました
 平成29年分の確定申告から領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となり、領収書の提出が不要となりました。
 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。平成29年分から平成31年分までの確定申告は、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

○申告会場
■草津税務署での申告
期間…2月18日(月)〜3月15日(金)の月〜金曜日
※還付申告は、申告期間前でも受け付けています。
※草津税務署の駐車場は2月1日から3月15日までご利用いただけません。公共交通機関などをご利用ください。
※草津税務署の申告会場は、多数の来場者があった場合、時間内でも終了する場合があります。

■市の申告相談会場での申告
 市では、各会場を巡回し、申告相談を受け付けます。日程は下記の表をご覧ください。
※市役所税務課窓口では相談受付は行いませんのでご注意ください。

※土地や株式の譲渡所得、事業所得、不動産所得などがある人(公的年金等の受給者で、確定申告が不要になる人は除く)、また雑損控除を受けられる人、住宅借入金等特別控除を受ける1年目の確定申告は、草津税務署で申告してください。

○申告に必要なもの

印鑑(認印)

マイナンバー(個人番号)の分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)

顔写真付き本人確認書類(運転免許証など)

源泉徴収票(給与所得や年金所得のある人。コピー不可。)

収支内訳書や青色申告決算書(事業所得や不動産所得がある人)

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書など 

生命保険料、地震保険料などの支払額の証明書

医療費の領収書か所定様式の明細書、保険などで補填された金額の分かるもの(医療費控除を受ける人。あらかじめ、医療費の合計額を計算し、明細書を作成してください。)

家屋(土地)の登記事項証明書、売買(請負)契約書の写し、住民票、借入金の年末残高証明書(住宅借入金等特別控除を受ける人)

還付先の口座が分かるもの(所得税および復興特別所得税が還付になる人。本人名義に限る。)

※市役所正面駐車場が満車の場合は、市役所前旧中央公民館跡地仮設駐車場、または、南側栗東第1駐車場をご利用ください。平日は交通整理員を配置していますが、道路横断時は十分安全を確認し、ご来庁ください。

◎税理士による無料相談
開設日 受付時間 開設場所
2月22日(金) 9:30〜12:00
13:00〜15:30
栗東市商工会館3階研修室C
(JR手原駅前、栗東市手原三丁目1-25)
※混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります。
※土地・建物・株式等の譲渡所得、贈与税、相続税の申告は、税務署にご相談ください。
問合せ
草津税務署 TEL.562-1315
◎便利な国税庁ホームページをご利用ください http://www.nta.go.jp

●「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、簡単に申告書が作成できます。
また、平成31年1月から、「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、「IDとパスワード」があれば、e-Tax(電子申告)で送信できます。「IDとパスワード」の発行について、詳しくは税務署にお問合せください。

●確定申告書などの用紙がダウンロードできます。
●所得税および復興特別所得税や申告手続きなどのQ&Aがご覧いただけます。
◎市の申告相談日程 受付時間 9時〜15時
月日 申告会場 受付対象自治会
2月18日(月) 市役所(2階) 手原・手原団地・大橋・大橋住宅
2月19日(火) 安養寺(東・西・南区・北区・団地・一区・レークヒル)・赤坂・日吉が丘
2月20日(水) 川辺・川辺住宅・川辺県営住宅・灰塚・平葉・川辺グリーンタウン
2月21日(木) 岡・目川・目川住宅・坊袋・旭町・新屋敷・小柿四区
2月22日(金) コミュニティセンター葉山(2階) 辻・小坂・今土・葉山団地
2月25日(月) 宅屋・中・出庭・清水ヶ丘
2月26日(火) コミュニティセンター葉山東(2階) 伊勢落・六地蔵・六地蔵団地
2月27日(水) 林・小野・小野南・小野北・北尾団地・栗東ニューハイツ
2月28日(木) コミュニティセンター大宝西(1階) 霊仙寺・霊仙寺住宅・海老川・北中小路
3月1日(金) 小平井(一区・二区・三区・四区・五区・香鳥)・十里・明日香・美里
3月4日(月) コミュニティセンター治田西(1階) 下鈎(甲・乙・糠田井)・湖南平・北浦団地
3月5日(火) 小柿(一区・二区・三区)・日の出町・中沢・中沢グローバル・中沢団地
3月6日(水) コミュニティセンター
大宝東
(ウイングプラザ3階)
蜂屋・野尻・リソシエ栗東グランディス・グレーシィ栗東エクサーブ・ジオコート栗東・
ルネスピース栗東ステーションスクエア・綣東・綣南・ウイングビュー・
リーデンススクエア・ネバーランド・エスリード栗東
3月7日(木) 綣(北出・南出・花園・七里・成和・南橋)・大宝団地・
グレーシィ栗東(オーブ・ビステージ・セレージュ・デュオ)・サーパス栗東駅前・
エスリード栗東第2・エスリード栗東駅前パークレジデンス・西浦・円田団地・
苅原・市川原・笠川
3月8日(金) コミュニティセンター金勝(2階) 山入・辻越・蔵町・中村・トレセン
3月11日(月) 上向・下向・川南・中浮気団地・東坂・観音寺
3月12日(火) 美之郷・浅柄野・雨丸・ルモンタウン・片山・走井・成谷・井上
3月13日(水) 危機管理センター(3階) 下戸山・下戸山親交・下戸山グリーンハイツ・リバティーヒル下戸山・きららの杜・
上鈎
3月14日(木) なごやかセンター 栗東市全域
3月15日(金)

※市役所税務課窓口では、相談受付は行いません。

※自治会により割り振りをしていますが、指定の日に都合が悪いときは、他会場へお越しください。

※市の申告会場では、確定申告書の控えに受付印を押すことはできません。受付印の押印を希望する人は、税務署へ直接提出してください。

※市の会場で確定申告をする場合、申告の手引きなどで「添付または提示」とされている証明書、領収書などは申告書に添付していただきます。

※税務署発行の利用者識別番号を持参された場合は、原則添付書類を返却します。

問合せ
税務課 市民税係 TEL.551-0106 FAX.551-2010
 
 子育て情報
〜乳幼児健診を受けよう!〜
 「乳幼児健診は何のために行われているの?」そう思われている人もおられるのではないでしょうか。
 乳幼児健診は、子どもが健康ですこやかに成長しているかを保護者と一緒に、定期的に確認することを目的として行っています。子どもの成長や発達に関した病気がないかを早く見つけることができる重要な機会となります。
 本市では、4か月、10か月、1歳6か月、2歳6か月、3歳6か月で集団健診を行っています。初めての健診となる4か月健診では、首のすわりの確認や離乳食の説明などをしたり、最後となる3歳6か月健診では、視力検査や尿検査などをしています。このように、各月齢によって、成長の確認をする上での大切なポイントは違ってきます。
 「前の乳幼児健診を受けたとき、何もなかったからこの子の成長は大丈夫」と自己判断はせず、大切な子どもの成長を一緒に確認するためにも、各月齢の乳幼児健診は必ず受けるようにしましょう。
 また、乳幼児健診は、子どもの健康や成長を確認するというほかにも、子育てをする上で、困っていることや気になっていることを医師や看護師、保健師などの専門職に相談できる良い機会になります。日ごろ育児を身近でされている、保護者だからこその悩みもあるのではないでしょうか。保育園や幼稚園への入園前の「お友だちとうまく遊べるかな?」といった不安や悩みなどもあるかと思います。そういった悩みも、気軽にご相談くださいね。
問合せ
健康増進課 母子保健係 TEL.554-6100 FAX.554-6101
 〜2月は省エネ月間です〜
 冬季は暖房などによりエネルギー消費が増大することから、政府の省エネルギー・省資源対策推進会議が、毎年2月を「省エネルギー月間」と定め、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となった省エネルギーの推進を呼びかけています。詳しくは資源エネルギー庁ホームページ(http://www.enecho.meti.go.jp/)をご覧ください。
 家庭の電気使用量の約4割がエアコン、冷蔵庫、照明、テレビに使われています。これらの家電の買い替えをするときは、マークと数字で分かる省エネ性能として「省エネルギーラベル」「統一省エネラベル」を参考にし、製品を選ぶ際の目安にしてください。
問合せ
環境政策課 環境政策係 TEL.551-0336 FAX.554-1123
 〜医療費のお知らせが確定申告の医療費控除の書類として使えます!〜
 国民健康保険では、2か月に1度医療費のお知らせを送付しています。加入者が利用した医療費などをお知らせするためのものですが、確定申告の医療費控除の申告手続で、医療費のお知らせを添付することにより、医療費控除の明細書の記入を省略することができます。(医療費領収書は5年間保存する必要があります。)
 なお、医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせに記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」に記入します。
 また、自己負担相当額には、総医療費の1割〜3割が記載されています。福祉医療費等による助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合は、自己負担相当額から公費負担医療の額を差し引く必要がありますのでご留意ください。
問合せ
<医療費控除の申告に関すること>
草津税務署 TEL.562-1315
※ガイダンスに従って「0」を押してください。
<医療費のお知らせに関すること>
保険年金課 国民健康保険係 TEL.551-1807 FAX.553-0250
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