■医療費控除の申告
◆事前に明細書を作成しましょう
●医療費控除を申告される際、領収書の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
●医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。
※医療費通知に保険者番号および被保険者記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください。
■ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください
●「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例)」を提出している人であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含め申告する必要があります。
■令和3年度(令和2年分)税制改正
令和3年度(令和2年分)税制改正により、所得税と市県民税の計算方法が変更されます。詳しくは、広報りっとう令和2年6月号本文6・7ページ、7月号お知らせ版2ページ、市ホームページ「市県民税 令和3年度から適用される主な改正内容」をご覧ください。

■草津税務署での申告
期間…2月16日(火)〜3月15日(月)
時間…平日 9時〜17時
(受付は16時まで)
※還付申告は、申告期間前でも受け付けています。
※草津税務署の駐車場は2月1日から3月15日まで利用できません。
※入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況に応じて早めに受付を終了する場合があります。「入場整理券」は、各会場での当日配付か、無料通信アプリLINEによるオンライン事前発行で取得できます。
■日曜日の申告・相談
大津・草津税務署の合同申告書作成会場が開設されます。
開設日…2月21日(日)、28日(日)
開設場所…大津税務署(草津税務署には会場を設けておりません)
受付時間…9時〜16時
(多数の来場者があった場合、時間内でも終了する場合があります)
※車での来場はご遠慮ください。
■次の人は税務署で申告してください(市役所では受付できません)
●土地や株式の譲渡所得、事業所得、不動産所得などがある人
●雑損控除を受ける人
●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人 |