※出産・転入などで令和3年5月以降に申請し、6月分以降の支給となる人や5月31日までに転出などにより資格喪失となった人については、令和3年度の現況届の提出は必要ありません。
●5月31日付で所定の用紙を郵送します。必要事項を記入し、6月30日(水)までに、同封の返信用封筒で提出してください。
●「児童手当・特例給付現況届」は6月1日における状況を記入し、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認する大切な手続きです。提出がないときは、受給資格があっても6月分以降(10月期支払分以降)、引き続いての受給ができなくなりますのでご注意ください。
●当日はマイナンバーカードの電子証明書の更新もできます。更新手続きの際に、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(6〜16桁の英数字)を確認します。マイナンバーカードと有効期限通知書をお持ちください。