■医療費控除の申告
◆事前に明細書を作成しましょう
●領収書の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
●医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などです。
※医療費通知の発行については、加入する健康保険組合などにご確認ください
※医療費助成などにより、医療費通知に記載されている自己負担額と実際の負担額が異なる場合は、助成を受けた金額を差し引いてください
※医療費通知に保険者番号、被保険者記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください
■ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意ください
●@Aの場合、ワンストップ特例の適用を申請していても、ワンストップ特例を適用することができなくなり、その年のふるさと納税の全額について所得税の確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。
@医療費控除の適用を受けるためなどの理由で、所得税の確定申告書を提出する場合
Aふるさと納税先の自治体数が6団体以上となる場合
■草津税務署主催・キラリエ草津(市民総合交流センター)での申告
今年の会場は草津税務署からキラリエ草津に移ります。期間中は草津税務署には確定申告作成会場を開設しませんのでご注意ください。ただし、申告書の提出のみの場合は従来通り草津税務署で受付けます。
期間…2月16日(水)〜3月15日(火)
時間…平日 9時〜17時(受付は16時まで)
※還付申告は、申告期間前でも草津税務署で受付をしています
※草津税務署の駐車場は2月1日から3月15日まで利用できません
※入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況に応じて早めに受付を終了する場合があります。「入場整理券」は、会場での当日配付か、無料通信アプリLINEを通じたオンライン事前発行で取得できます
※草津税務署やキラリエ草津では市県民税の申告受付はできません
■日曜日の申告・相談
大津・草津税務署の合同申告書作成会場が開設されます。
日時…2月20日(日)、27日(日) 9時〜16時
(多数の来場者があった場合、時間内でも終了する場合があります)
場所…大津税務署(草津税務署には会場を設けていません)
※車での来場はご遠慮ください
■次の人は税務署主催の会場で申告してください(市役所では受付できません)
●土地や株式の譲渡所得、事業所得、不動産所得などがある人
●雑損控除を受ける人
●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初めて受ける人

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