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 未来につながるよう
全身全霊で市政運営に取り組みます |
市民の皆さまには、市政に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
我が国で新型コロナウイルスの感染が確認され早2年が経過しました。新型コロナウイルス感染症はこれまでの日常を一変させ、私たちは感染の予防と社会経済活動の両立のため、ウィズコロナ、アフターコロナへの対応にも留意しながら、働き方や生活様式を変え、新たな価値観を生み出してきましたが、デルタ株やオミクロン株などの変異株の発生により、感染症の収束は未だ見通せない状況です。
本市におきましても、 感染症拡大の影響により、税収などの不確定要素を抱えながら、引き続き非常に厳しい財政運営を行っていかなければなりません。
今後も歳入・歳出の両面から財政健全化への取組みを進める必要がありますが、感染症から市民の生活、地域経済を守るための対策を講じることを第一義として、まちの活力の維持・向上や、地域資源や魅力を生かし、市民の皆さまに安心をお届けできるよう、政策・施策をより一層展開させ、必要な行政サービスの提供をしてまいります。
こうした厳しい中にあっても一歩ずつ着実に前進することで、市民の皆さまに「住み続けてよかった」と思っていただける「安心な元気都市栗東」の構築を目指すとともに、今日までの取組みが未来につながるよう、市長3期目の総仕上げとして全身全霊で市政運営に取り組んでまいります。
また、新型コロナワクチンの接種につきましては、3回目の追加接種と5歳から11歳までの接種を開始しております。接種に当たりましては、引き続き万全の体制で臨んでまいります。
今後とも市政発展のため、ご支援とご協力を賜りますとともに、新型コロナウイルス感染症の予防に取り組んでいただきますようよろしくお願い申し上げます。 |
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令和4年度当初予算 263億円6,700万円 |
■一般会計
総額は、263億6,700万円で前年度当初に比べて2億4,700万円、0.9%の増となっています。令和4年度も財政健全化に向けた取組みを進めながらも、@新型コロナウイルス感染症から市民生活や地域経済を守るためのもの、A国の施策や社会経済情勢の変化などに伴い必要なもの、B第六次栗東市総合計画の政策の柱となる「5つの安心」に基づき優先順位の高いものなどを重点化して予算計上しています。 |
歳入
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による不確定要素を抱えながらも、個人市民税(+2億5,210万円)や法人市民税(+2億9,230万円)などの増加を見込み、市税全体では前年度比6億6,010万円、5.1%の増加を見込んでいます。
国庫支出金は新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(+1億4,503万円)や新型コロナウイルス感染症への対応にかかる地方創生臨時交付金(+6,816万円)などの増加により前年度比2億9,858万円、7.3%の増となっています。
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歳出
小学校大規模改造事業などの増加はあるものの、私立保育所整備補助や中学校大規模改造事業などの減により、普通建設事業費が前年度比6億3,458万円、20.2%の大幅減となっています。
また、その他経費では、物件費が新型コロナウイルスワクチン接種推進事業や県知事選挙、市長選挙、県議会議員選挙、参議院議員選挙費などの増により、前年度比4億5,225万円、10.4%の大幅増となりました。 |
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■特別会計
水道事業会計および公共下水道事業会計を含む全9会計で、前年度比7億9,800万円、5.1%増の163億7,700万円となっています。国民健康保険特別会計では一般療養給付費の減などにより6,865万円の減となったのに対して、水道事業会計では建設改良工事費の増などにより5億9,923万円の増となりました。
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■一般会計と特別会計の合計
前年度と比較すると、10億4,500万円増の427億4,400万円で2.5%の増となりました。 |
【会計別当初予算額比較】
会計名 |
令和4年度 |
前年度比 |
予算額 |
構成比 |
一般会計 |
263億6,700万円 |
61.7% |
0.9% |
特別会計 |
163億7,700万円 |
38.3% |
5.1% |
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土地取得特別会計 |
1億2,290万円 |
0.3% |
−0.8% |
国民健康保険特別会計 |
52億6,906万円 |
12.4% |
−1.3% |
介護保険特別会計 |
41億8,808万円 |
9.8% |
4.6% |
栗東墓地公園特別会計 |
677万円 |
0.0% |
28.5% |
大津湖南都市計画事業栗東新都心土地区画整理事業特別会計 |
6,321万円 |
0.1% |
−12.6% |
水道事業会計 |
26億1,744万円 |
6.1% |
29.7% |
公共下水道事業会計 |
33億2,958万円 |
7.8% |
0.6% |
農業集落排水事業特別会計 |
3,665万円 |
0.1% |
5.4% |
後期高齢者医療特別会計 |
7億4,331万円 |
1.7% |
10.6% |
合計 |
427億4,400万円 |
100.0% |
2.5% |
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5つの安心に基づき重点的に実施 |
1.経済の安心を生み出す
経済活動が活発で、多様な就労環境があるまち
●まちづくり基本構想にかかる基盤整備事業(後継プラン) 5,822万円
まちづくり基本構想(後継プラン)に基づく基盤整備や関連する事業を実施します。
●東部開発推進事業 1億6,573万円
東部地区で新たな産業拠点となる開発整備を推進するために必要となる東部六地蔵東西線の道路工事などを実施します。 |
2.教育・子育ての安心を育む
自己肯定感が高く、笑顔にあふれた子どもを育むまち
●乳幼児等福祉医療費助成事業 2億2,250万円
乳幼児・小中学生の医療費の一部負担金の助成を行うことで、子育て世代の経済的負担を軽減させ、子どもを安心して生み育てる環境をつくるため、令和4年10月から子ども医療費助成制度について、これまでの小学1年生から3年生までの助成を6年生までに拡充し、通院医療費助成を実施します。
●教育施設改修等事業 3億4,892万円
教育環境の整備を推進するため、栗東中学校グラウンド改修工事や大宝幼稚園改修工事などを実施します。
●GIGAスクール事業 5,187万円
教育環境整備の充実を目的に校務支援システムなどの環境整備を実施し、「GIGAスクール構想」事業によって配備したICTツールと併せて、指導・学習の個別化と最適化を推進します。 |
3.福祉・健康の安心を築く
健康維持に向けた取組みが進み、地域共生が実現しているまち
●健康づくり推進事業 334万円
第3次健康りっとう21策定に向けてアンケート調査を実施し、関係機関との連携のもと、健康りっとう21の推進として、健康づくり推進・啓発などを実施します。
●市民体育館改修工事 1億8,450万円
3年後に開催される国民スポーツ大会に向け、レスリング会場に内定している市民体育館の大規模改修工事を引き続き実施します。 |
4.暮らしの安心を支える
多様性を認め合い、快適で安全に暮らし続けられるまち
●火葬場整備事業 3,162万円
草津市と締結した協定書に基づき、令和9年度の供用開始へ向けて環境影響調査、用地測量、一部事務組合設立に向けた準備などを実施します。
●環境センター施設整備事業 731万円
新しい環境センターの整備に向けて、建設候補地に対する除外地域を設定し、除外地域以外の地域から評価基準に基づき新ごみ処理施設建設候補地の選定を実施します。 |
5.行政の安心を営む
参画したくなる、新時代のパートナーシップを追求するまち
●議会運営等経費 394万円
議場傍聴席に車椅子用のスペースを設け、本会議傍聴のバリアフリー化を推進します。また、効率的、効果的な議会運営と活発な議会審議に向けタブレット端末を導入し議会のICT化を進めるとともに、情報伝達の効率化、ペーパーレス化、災害時対応にもつなげます。
●結婚新生活支援事業 760万円
経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、結婚に伴う新生活にかかる支援を行うことにより、少子化対策の強化および定住促進を推進することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引越費用の一部を助成します。
●ふるさとりっとう応援寄附推進事業 1億1,509万円
市を応援してくださる人や栗東ファンを増やすため、広報大使の協力のもと、市ホームページや民間ポータルサイトなどを活用し、本市の魅力を効果的に情報発信するとともに、地域資源を生かした特産品や体験など返礼品のさらなる拡充などにより、ふるさとりっとう応援寄附制度を推進します。また、クラウドファンディングの手法を活用し、具体的な取組みの目標や趣旨をPRし、共感・賛同し、支援してくださる人の輪を広げることで対象事業の実現を目指します。 |
■新型コロナウイルス感染症対策事業
●新型コロナウイルスワクチン接種推進事業 3億6,419万円
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、対象の市民(5〜11歳の小児、 1〜2回目の初回接種者、3回目の追加接種者)にワクチンの接種を実施します。
●商工団体等育成事業・中小企業振興事業 9,541万円
市内経済を回復軌道に乗せるため、市独自のプレミアム付商品券発行事業や滋賀県安心・安全店舗認証制度促進のための事業者支援を実施します。また、中小企業・小規模事業者の経営の継続と安定化のために、セーフティネット資金利子補給金や小規模事業者持続化補助金を継続して実施します。
●地域コミュニティ推進事業 377万円
コロナ禍で停滞した自治会活動の活性化を推進するとともに、自治会へ新しい生活様式への支援事業を実施します。
●就労支援対策事業 200万円
新型コロナウイルス感染症の影響による離職者や不安定な雇用状態にある人を対象とした資格取得支援を行います。 |
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問合せ
財政課 財政係 TEL.551-0100 FAX.554-1123 |
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今回のリニューアルでは、皆さんがより利用しやすくわかりやすいホームページとなるよう、ページ構成やデザインを工夫しました。
これからも皆さんのお役に立てるホームページを目指します。
※リニューアルに伴い、一部URLを変更しています |
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問合せ
秘書広報課 広報・広聴係 TEL.551-0641 FAX.553-1280 |
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くりちゃんのレインコート・長靴の作製費用をクラウドファンディングで募り、目標募集金額を上回る23万円もの寄付をいただくことができました。
皆さんのたくさんのご支援、ありがとうございました。くりちゃんも喜んでいます!
これからは雨の日には、完成したレインコートと長靴で、一人でも多くの人に栗東の魅力を伝えられるように頑張っていきます。これからもくりちゃんの応援をよろしくお願いします。 |
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問合せ
秘書広報課 広報・広聴係 TEL.551-0641 FAX.553-1280 |
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令和4・5年度の保険料率(年額)
区 分 |
保険料率 |
現行(令和2・3年度) |
改定後(令和4・5年度) |
被保険者均等割額 |
45,512円 |
46,160円 |
所得割率 (注) |
8.70% |
8.70% |
年間保険料上限額 |
64万円 |
66万円 |
(注)「所得割額」の計算方法…総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の割合
令和4年度の均等割額が軽減される場合
世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が軽減されます。(令和3年度からの変更はありません)
※65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、15万円を引いた額で判定します。また、事業所得等の専従者控除および譲渡所得の特別控除等の税法上の規定は適用されません
※所得に応じて自己負担割合や保険料軽減の判定を行いますので、所得がない場合も市担当窓口に申告してください
均等割額が7割軽減される人
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数(注)−1)以下
均等割額が5割軽減される人
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
(43万円)+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注)−1)以下
均等割額が2割軽減される人
被保険者とその世帯の世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
(43万円)+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(注)−1)以下
(注)令和3年中の給与収入が55万円を超えるまたは、65歳未満で公的年金等収入額60万円、65歳以上で125万円を超える被保険者および世帯主の人数。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」(以下、限度額証)
入院時や、高額な外来診療を受けられるときに、医療機関の窓口で限度額証を提示すると、医療機関の窓口で支払う医療費が限度額までとなり、非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。
対象となる被保険者
住民税非課税世帯の人、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者
手続き方法
対象となる人で限度額証をお持ちでない人は、被保険者証と身分証明(顔写真付きなら1点、その他なら2点)をお持ちの上、保険年金課 高齢者医療係の窓口で申請してください。(郵送での手続きも行っています)
令和4年7月31日まで有効の限度額証をお持ちの人で、令和4年8月以降も該当する人には新しい限度額証を被保険者証に同封します。
お一人ごとの保険料の額は、7月に郵便でお知らせします。
後期高齢者医療の保険料は、6月に前年中の所得が確定したあと、その所得をもとに算出します。滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料額の試算ができます。
滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ
http://www.shigakouiki.jp/index.html |
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問合せ
保険年金課 高齢者医療係 TEL.551-0361 FAX.553-0250
滋賀県後期高齢者医療広域連合 TEL.522-3013 FAX.522-3023 |
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消防団とは、消防組織法第9条に基づき市町村に設置されている消防機関です。地域防災力の中核として位置付けられており、住民の生命・身体・財産を守るために欠くことのできない存在です。
消防団の活動は、消火だけではありません。消防団員は地域の防火防災リーダーとして地域に密着し、災害時・平常時を問わず住民の生命と財産を守るという重要な役割を担います。
栗東市消防団では「地域に貢献したい」と使命感あふれる団員を募集しています。
地域の安全・安心を守るために皆さんの力が必要です。
応募資格
市内に在住、または在勤の満18歳以上の健康な人
消防団員の待遇
消防団員は普段は別の仕事に就きながら、有事の際には災害現場に駆けつけ、消防活動を行う非常勤特別職の地方公務員です。
市から年額・出動報酬が支給されるほか、一定期間勤務し退団した場合には退職報償金が支給されます。
消防団協力事業所表示制度
現在、栗東市消防団員の約7割が被雇用者という状況の中、消防団の活性化のためには、企業の協力のもと、被雇用者が入団しやすく、活動しやすい環境の整備が重要です。
企業の消防団への協力が社会貢献として広く認められると同時に、協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的に消防団協力事業所表示制度を設けています。
登録事業所は表示証を社屋に掲示でき、ホームページなどでも広く公表できます。ぜひ登録ください。
認定基準 ※いずれかの該当で認定
@消防団員が3人以上従事している事業所
A従業員の消防団活動を積極的に配慮している事業所
B災害時に資機材を消防団に提供するなど協力している事業所
Cその他、消防団長の申し出により消防局長が優良と認めた事業所 |
栗東市消防団 〜ともに栗東を守りませんか?〜

栗東市消防団長
中村 泰弘さん 消防団員は自分の職業を持ちながら、日頃、装備の取り扱い訓練、消防車両を使った巡回広報や防火啓発、各自治会の訓練指導や消防署と連携した合同訓練などを行っています。
近年は台風や大雨・地震などの自然災害が増々激しくなり、大規模災害時には消防署や市役所など、行政機関だけでの対応は難しくなってきています。
そのため消防団では「自分たちのまちは自分たちが守る」という精神のもと、災害に備え、全力で防災活動に取り組んでいます。
「安全・安心なまち栗東」に向け、私たちとともに、消防団活動をしませんか。興味関心がある人はご連絡をお待ちしています!
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問合せ
危機管理課 総合防災・危機管理係 TEL.551-0109 FAX.518-9833
中消防署 TEL.552-0119 |
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滋賀県では、県民の防犯意識・連帯意識の高揚と、安全で住みよい地域社会への実現のため、毎月20日を「地域安全の日」と定め、さまざまな活動に取り組んでいます。
本市でも積極的な防犯活動と啓発活動を推進し、市民総ぐるみの運動として定着させることを目的に、平成27年5月に毎月20日を「栗東市防犯デー」と定め、安全なまちづくりに取り組んでいます。
今後も、「栗東市防犯デー」にあわせて市内の関係機関と連携し、青色回転灯装備車によるパトロール、防犯メールの配信などを通じて、市全体としてさらなる防犯意識の向上と安全で安心な地域社会の実現を目指します。
皆さんも、この機会に普段から防犯意識を高め、定期的な地域での自主防犯活動にご協力いただき、犯罪に遭わない、また犯罪を起こさせない、犯罪ゼロのまちを協働して目指しましょう。
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問合せ
危機管理課 危機管理係 防犯係 TEL.551-0109 FAX.518-9833 |
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本市では、防犯情報のほか、防災行政無線のスピーカーから放送している防災情報などをメール配信しています。
配信情報
@防犯情報(不審者情報など)
A気象警報(大雨などの気象警報)
B土砂災害警戒情報
C竜巻注意情報
D震度情報(地震発生後の震度情報)
E国民保護情報(ミサイル攻撃情報など)
登録方法
@パソコンまたは、携帯電話から次のアドレスに空メールを送信してください。
[email protected]
下記からもメール送信ができます。
A登録案内メールが届きます。
B画面の案内に従い、登録してください。
※[email protected]からメールが配信されますので受信できるよう設定をお願いします |
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開発行為にかかる規制を定めている都市計画法が改正され、令和4年4月1日から災害リスクの高いエリアでの開発行為が規制(厳格化)されます。
「災害危険区域等における開発の原則禁止」都市計画法第33条第1項第8号
災害危険区域等が含まれる土地では、自己用住宅以外の建築を目的とした開発行為ができなくなります。
これまでは自己業務用の建築を目的とした開発行為は認められていましたが、令和4年4月1日以降は原則として開発禁止となります。
※災害危険区域等:災害危険区域(建築基準法)、急傾斜地崩壊危険区域等
「市街化調整区域の開発の厳格化」都市計画法第34条第11号および第12号
市街化を抑制すべき市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号および第12号の規定により、条例で指定した区域(以下条例指定区域)では、一定の開発行為などが認められています。ただし、条例で区域を指定する際、原則として災害のおそれのある区域を含めることはできません。
今回の都市計画法の改正により、条例指定区域に含めることのできない区域に、災害危険区域(建築基準法)、土砂災害警戒区域(土砂災害防止法)、水害ハザードエリア(水防法、滋賀県流域治水の推進に関する条例)の3つが新たに追加されたため、以下の条例指定区域から対象地を除外します。
対象となる条例指定地区
・北尾・北の山地区(一部除外)
・御園谷出地区(一部除外)
・御園八王子地区(12号指定解除)
※詳細は、下記へお問合せください |
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問合せ
住宅課 開発調整係 TEL.551-0349 FAX.552-7000 |
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75歳以上の運転免許証更新手続が変わります
運転技能検査が新設され、75歳以上の運転免許(普通自動車対応免許)を保有の人で、重大事故につながりやすい信号無視など一定の違反歴がある場合、運転免許証更新時に運転技能検査を受検しなければなりません。(大特・小特・二輪・原付のみ保有の人は対象外です)
検査の結果が一定の基準に達しなければ、運転免許の更新はできません。 |
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認知機能検査と高齢者講習の主な改正点
●認知機能検査の結果は「認知症のおそれなし」と「認知症のおそれあり」で判定されます。
●認知機能検査の内容が2項目になります。
@見た絵を覚え、どんな絵だったかを答える
A年月日、曜日、時刻を答える
●高齢者講習は2時間講習に一元化されます。運転技能検査合格者や大特・小特・二輪・原付免許のみ保有している人は実車指導が無いため1時間講習になります。 |
サポートカー限定免許が導入されます
申請により運転免許に対象車両を安全運転サポートカーに限定する等の条件を付与できます。申請者の年齢や申請の時期に制限はありません。ただし、限定条件を解除する際は審査が必要になります。
サポートカー限定免許の人がサポートカー以外の車を運転した場合は、道路交通法違反になります。 |
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問合せ
滋賀県警察本部 交通部 運転免許課 TEL.585-1255(代表)
交通政策課 交通政策係 TEL.551-0291 FAX.552-7000 |
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道路管理者以外が道路に関する工事(車の乗り入れのため歩道を切り下げる、道路側溝に排水管を接続するなど)を行う場合には、道路法第24条により道路管理者と協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。
また、道路を占用する場合は道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要となりますので事前に道路管理者と協議をしてください。
道路に関する工事、道路の占用については内容によって承認・許可ができない場合があります。詳細は左記へご相談ください。 |
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問合せ
土木管理課 管理・用地係 TEL.551-0292 FAX.552-7000 |
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毎年4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。全世界で自閉症を理解してもらう取組みが行われています。日本では、4月2日から8日までを「発達障がい啓発週間」と位置づけています。
本市でも、自閉症をはじめとする発達障がいを知る機会として、昨年から作品展を開催しています。絵画や作品をとおして、「好きなものを追い求めるエネルギー」「新しい着眼点」「研ぎ澄まされた感覚」など、とびっきりの世界を知っていただきたいと考えています。
発達障がいは生まれつきのもので、本人の性格や努力、保護者の子育ての仕方は関係ありません。発達の特性が理解され、尊重されることで、その人が持つ力が発揮されます。
発達の特性が正しく理解されず、誤解され、不適切な関わりや非難ばかりを受けると、不適応を起こしたりトラブルになったり、互いに傷つき、相容れなくなります。
得意な面、良い面を認め、不得意な面は支え補いながら、誰もがいきいきと暮らしていきましょう。 |
とびっきりの世界!にじ色いろいろアート展
開催期間 4月8日(金)まで
場所 市役所 1階ロビー 展示コーナー
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市立図書館では、発達障がい関連の図書も展示されています。併せてご覧ください。 |
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問合せ
発達支援課 発達支援係 TEL.554-6152 FAX.554-6153 |
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企業版ふるさと納税は、自治体が行う地方創生の取組みに賛同した企業がその収益の一部を寄付し、社会貢献やまちづくりへの応援をする制度です。
本市では、令和3年度からこの制度を活用して企業からの寄附を募り、「栗東市まち・ひと・しごと創生推進計画」に掲げる取組みを推進しています。
次の企業から寄附をいただきました。心より感謝申し上げます。
株式会社フォレストアドベンチャー (東京都渋谷区) 20万円
大成興業株式会社 (大阪市中央区) 100万円
(敬称略)
いただいた寄附は、いずれも「若い世代の出産・子育ての希望をかなえる事業」(学校の照明LED化の促進)に活用させていただきます。 |
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問合せ
元気創造政策課 地方創生・馬事業推進室 TEL.551-1808 FAX.554-1123 |
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路上や公園など多くの人が集まる場所での喫煙は、子どもをはじめ、他の歩行者に直接的な危害を加える可能性があるだけでなく、受動喫煙による健康への被害を与えることから、路上喫煙はやめましょう。
市では、路上喫煙の防止に関する条例を制定するとともに、駅前には喫煙スペースを設置しています。
喫煙マナーを守り、吸い殻は適正に処理してください。 |
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問合せ
環境政策課 生活環境係 TEL.551-0341 FAX.554-1123 |
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